採用サイトの制作や社員研修の費用の半分(上限50万円)を、青森県が補助します。ただし申請できるのは、「あおもり若者定着サポート企業」と「あおもり県内就職促進パートナー企業」の両方に登録している中小企業だけです。
補助金の申請より先に、この2つの登録から始めることになります。取組は、交付決定のあとに始めます。
若手人財確保・定着支援補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度青森県中小企業若手人財確保・定着支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 若手人財の採用力・職場定着力の向上
- 対象地域
- 青森県内
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 随時(先着順・予算がなくなり次第終了)
- 事業の完了
- 令和9年2月26日まで
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
中小企業等経営強化法の中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、一般にどちらか一方を満たせば当てはまる区分です。具体的な基準は、公式ページに載っていません。若者定着還流促進課に確認してください。
個人事業主も申請できます。要綱の提出書類に「定款(個人である場合を除く)」とあるためです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 2つの登録が片方だけ
- ✕ 県内に事業所がない
- ✕ 交付決定の前に取組を始めた
採用力向上の取組には、もう一つ条件があります。その取組で、前年度の採用実績を上回る採用を予定していることです。職場定着力向上の取組には、この条件はありません。
2つの登録は何で、どこが違う?
名前が似ているので、取り違えやすいところです。
- あおもり若者定着サポート企業:採用した社員が社内かつ県内で6年間働き続けたとき、奨学金の返還を県と企業が半分ずつ支援する制度に参加する企業です。登録できるのは、その年度に新卒・既卒の採用予定がある企業です。
- あおもり県内就職促進パートナー企業:県とともに県内就職の魅力を発信する企業です。県のキャッチコピーやロゴを自社の採用パンフレットやホームページで使うこと、企業説明会などで県のリーフレットを使って説明することが登録の要件です。
補助金の要件に出てくるのは、企業側の登録だけです。奨学金の制度は求職者側の登録も別に要りますが、この補助金の要件には書かれていません。
パートナー企業の登録には、県税・消費税・地方消費税の滞納がないこと、労働関係法令に違反していないことなどの条件もあります。どちらの登録も、補助金の申請書類に登録状況を書く欄があります。
サポート企業の登録は、採用予定の年度ごとに受け付けています。どの年度の登録で補助金の要件を満たすのかは、公式ページと要綱に書かれていません。事業計画書の記載例には「令和8年○月○日登録済」と書く例が出ています。前の年度の登録が使えるかは、若者定着還流促進課への確認が確実です。
いくら戻ってくる?
対象経費(税抜)の1/2です。千円未満は切り捨てになり、上限は50万円です。上限の50万円に届くのは、対象経費が100万円以上のときです。
- 採用専用の採用サイトを制作する:税抜80万円 × 1/2 = 40万円
- 専門家の謝金と研修の会場費をあわせて払う:税抜130万円 × 1/2 = 65万円 → 上限の50万円
- 社内研修の会場を借りる:税抜24万円 × 1/2 = 12万円
税込88万円の制作費なら、補助の計算に使うのは税抜の80万円です。消費税と地方消費税は、対象経費に含めません。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税と地方消費税
- 交付決定日より前に払った経費
- 令和9年2月26日より後に払った経費
- 自社従業員の人件費(公式ページの経費の列挙に載っていません)
対象になるもの
- 謝金(専門家への謝金)
- 旅費(専門家旅費、職員旅費)
- 通信運搬費
- 借損料(リース料)
- 消耗品費(印刷製本費、資料購入費を含む)
- 広報費
- 使用料及び賃借料(会場借上費を含む)
- 委託費
- その他、知事が必要と認める経費
取組の例は、県のチラシに載っています。採用力の向上なら、人財確保のための組織体制の見直しやデジタル化、採用コンサルティング、採用専用ホームページの構築、求人広告です。職場定着力の向上なら、従業員のリスキリング(仕事で必要になる新しいスキルを学び直させること)や、潜在的な労働者を受け入れるための職場環境の改善です。
自社の人件費は経費の列挙にありません。「その他知事が必要と認める経費」もありますが、個別の費用が認められるかは公式ページから判断できません。見積を取る前に、窓口へ聞いておくと安全です。
申請の流れ
- 2つの登録を済ませる(事業者→若者定着還流促進課など。サポート企業は専用サイト、パートナー企業は電子メールかFAXで申請)
- 取組を決め、支援機関に相談して見積を取る(事業者→商工団体や金融機関など。申請前に)
- 交付申請書と書類を県に出す(事業者→若者定着還流促進課 若者採用支援グループ。随時)
- 採否の通知を待つ(県→事業者。申請後2〜3週間程度。通知の前に着手しない)
- 取組を進め、代金を払う(事業者。交付決定日から令和9年2月26日までに払ったものが対象)
- 実績報告を出す(事業者→県。完了の日から10日後か2月26日の早いほうまで)
- 補助金を請求する(事業者→県。補助金は事業の完了後に交付されます)
提出先は、青森市長島一丁目1-1の青森県こども家庭部 若者定着還流促進課です。電話は017-734-9401です。
必要な書類
準備できた 0 / 7
事業計画書には、サポートを受ける支援機関と支援内容、2つの登録の状況を書く欄があります。採用力向上の取組では、前年度の採用実績と今年度の採用予定も書きます。上記のほか、知事が定める書類を求められることがあります。
誓約書は、暴力団との関係がないことを誓う書類です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に動いた:採否の通知を受けてから着手します。交付決定日より前に払った経費は対象外です。
- 予算がなくなった:採択は先着順です。期間の定めがなく、予算がなくなり次第、募集が終わります。
- 2月26日を過ぎた:事業の完了も、経費の支払いも令和9年2月26日までです。実績報告も、完了から10日後か2月26日の早いほうが期限になります。
- 申請の時点で登録が片方だけだった:要件は「登録されていること」です。登録は申請より前に済ませます。
計画を変えたい・やめたいとき
交付決定のあとに取組を変えるときは、事業変更承認申請書を出して承認を受けます。ただし、経費の総額の20%以内の増減は、補助金の総額が増えない限り、承認は要りません。取組の細かい変更で、補助の目的が変わらないものも同じです。
中止・廃止するとき、予定の期間内に完了しないときも、県への申請や報告が要ります。申請の取下げは、交付決定の通知を受けた日から10日が期限です。
県から求められたときは、遂行状況報告書を出します。補助事業で特許権などを出願・取得したときは、届出が要ります。
補助事業の帳簿や書類は、補助金に係る年度の翌年度から5年間、保管します。
消費税の返還があるケース
事業が終わったあと、消費税の申告で仕入控除税額(払った消費税のうち、納める消費税から差し引ける分)が確定することがあります。そのときは報告書を出し、県から返還を求められる場合があります。
よくある質問
2つの企業登録をしていないと申請できませんか?
申請できません。補助対象事業者は、中小企業者であることに加えて、あおもり若者定着サポート企業とあおもり県内就職促進パートナー企業の両方に登録されていることが要件です。サポート企業は専用サイトで、パートナー企業は申請書を電子メールかFAXで出して登録します。補助金の申請より先に済ませてください。
どんな取組が対象になりますか?
採用力向上に資する事業か、職場定着力向上に資する事業のどちらかです。県のチラシには、採用コンサルティング、採用専用ホームページの構築、リスキリングによる人財育成、職場環境の改善が例として載っています。どれも商工団体や金融機関など、支援機関のサポートを受けながら進めることが条件です。
採用力向上の取組で、採用が増えなかったらどうなりますか?
要綱には「前年度の採用実績を上回る採用を予定していること」とあります。条件は予定の段階のもので、結果として採用が増えなかった場合の扱いは、公式ページと要綱に書かれていません。事業計画書には前年度の採用実績と今年度の採用予定を書くので、計画に無理のない数字を入れてください。気になる場合は窓口へ確認を。
補助対象の経費は税込と税抜のどちらで計算しますか?
税抜です。消費税と地方消費税は対象経費に含めません。収支予算書にも、消費税を除いた金額を書く欄が設けられています。たとえば税込88万円の制作費なら、税抜の80万円が対象経費になり、補助額は40万円です。見積書の段階で、税抜の金額が分かる書き方にしてもらうと、書類をそろえやすくなります。
自社の従業員の人件費は対象になりますか?
公式ページの対象経費に、人件費は載っていません。謝金は専門家への謝金で、旅費も専門家旅費と職員旅費です。ほかに「その他知事が必要と認める経費」はありますが、自社従業員の給与が認められるかは、公式ページと要綱から判断できません。人件費を含めたい場合は、申請の前に若者定着還流促進課へ確認してください。
取組を先に始めてから申請してもいいですか?
避けてください。公式ページには、採択の決定を受けてからの事業着手となると書かれています。経費も、交付決定日から令和9年2月26日までに支払ったものに限られます。見積を取る、支援機関に相談する、といった準備は申請の前にできます。発注や支払いは、交付決定のあとにしてください。
申請から採否が分かるまでどのくらいかかりますか?
申請後2〜3週間程度で決まります。採択は先着順で、予算がなくなり次第、募集が終わります。期限が決まっていない代わりに、遅く申請するほど予算が残っていないおそれが高まります。実施期間は令和9年2月26日までなので、通知から完了までの日数も逆算して、早めに申請するのが安全です。
補助金はいつ入金されますか?
補助金は、事業の完了後に交付されます。取組の代金は、いったん自社で全額払う必要があります。流れは、事業が終わったら実績報告書を出し、支払いの証拠書類の写しを添えます。県の審査のあと、補助金請求書を出して振り込みを受けます。資金繰りは、この順番を前提に組んでください。
実績報告はいつまでに出しますか?
事業の完了の日から10日を過ぎた日か、令和9年2月26日のどちらか早い日までです。たとえば1月10日に完了すれば、10日後の1月20日が期限です。2月20日に完了すれば、10日後は3月2日になりますが、早いほうの2月26日が期限になります。報告には、事業報告書、収支精算書、支払証拠書類の写しが要ります。
計画の内容や金額を変えたいときはどうしますか?
事業変更承認申請書を出し、承認を受けます。経費の総額の20%以内の増減は、補助金の総額が増えない場合に限り、承認が要りません。補助の目的が変わらない計画の細部の変更も同じです。事業が予定の期間内に終わらないときは、速やかに遅延報告書を出して県の指示を受けます。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。県内に事業所がある中小企業等が対象で、要綱の提出書類に「定款(個人である場合を除く)」とあります。個人事業主が出す書類は、事業計画書、収支予算書、誓約書、見積書など、過去2期分の決算報告書またはそれに類するものです。2つの登録は個人事業主も必要です。
問い合わせ先はどこですか?
青森県こども家庭部 若者定着還流促進課 若者採用支援グループです。電話は017-734-9401、メールはwakamono@pref.aomori.lg.jpです。県内就職促進パートナー企業の登録は、同じ課の県内定着促進グループ(電話017-734-9398)が担当します。開庁時間は、土日祝日と年末年始を除く8時30分から17時15分です。
