夜勤もある医療従事者が、子どもを預けられずに離職してしまいます。青森県の「病院内保育所運営費補助金」は、病院・診療所が運営する院内保育所の人件費等の運営費を、補助率3分の2で支援する制度です。
対象は医療法にもとづき許可・届出をした病院・診療所を設置する、社会福祉法人・一般社団法人・一般財団法人・独立行政法人・医療法人などです(地方公共団体は対象外)。
病院内保育所運営費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(病院・診療所を設置する法人) |
| 制度名 | 令和8年度青森県病院内保育所運営費補助金 |
| 対象業種 | 医療(病院・診療所を設置する法人) |
| 利用目的 | 病院内保育所の運営費(人件費等)の支援 |
| 対象地域 | 青森県内 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 施設の規模(A型特例〜B型特例)や保育児童数等により算定式で決定(公式ページに定額の上限記載なし) |
| 補助率 | 3分の2 |
| 申請受付 | 〜令和8年8月21日(金)(申請書の提出期限は別途通知) |
| 公式サイト | 青森県「令和8年度青森県病院内保育所運営費補助金」 |

補助対象は「給与費」が中心
対象経費は、病院内保育所の運営に必要な次の費用です。
- 常勤職員給与費
- 非常勤職員給与費
- 法定福利費等
- 上記に該当する委託料
運営費そのものではなく、保育に従事する職員の人件費が中心の補助制度です。補助率は3分の2で、残りは病院側の自己負担になります。
補助額は「型」と「保育料収入」で変わる
補助額の算定は、次の流れで計算します。
- 保育所の種別(A型特例・A型・B型・B型特例)に応じた基本額を算出
- 保育料収入相当額を控除
- 病院の経営状況(負担能力指数)による調整率を乗算
- 24時間保育・病児等保育を行っている場合は加算額を上乗せ
種別は保育児童数・保育士等数・保育時間で判定されます。例えばA型は「保育児童数4人以上・保育士等2人以上・保育時間8時間以上」が基準です。自院がどの型に該当するかで、受け取れる補助額が大きく変わります。
病児等保育を行うと加算額が上乗せされる
感冒や骨折など、入院までは必要ないが集団保育が難しい子どもを預かる「病児等保育」を実施している施設は、加算額(278,340円×運営月数)が上乗せされます。看護職員を1名以上配置するなど、実施には施設・職員配置の基準を満たす必要があります。
よくある質問
保育料は自由に設定できますか?
保育料として1人あたり平均月額10,000円以上を徴収していることが、補助対象施設の条件です。病児等保育の費用は1日あたり3,200円以内とされています。
地方公共団体が運営する保育所は対象になりますか?
対象外です。社会福祉法人・一般社団法人・一般財団法人・独立行政法人・医療法人その他知事が適当と認める者が対象で、地方公共団体は除かれます。
申請書の提出期限はいつですか?
公式ページには「別途通知する」とされています。申請を検討する場合は、早めに医療薬務課へ確認することをおすすめします。
