介護事業所の経営が厳しいと言われても、どこから手をつければいいのか分からない。そう感じている事業者は少なくないはずです。人手不足に物価高が重なり、自己流の経営改善では限界を感じている現場もあるでしょう。
青森県の「介護事業所経営改善支援事業費補助金」は、独立行政法人福祉医療機構(WAM)が提供する経営診断を受ける費用を補助する制度です。診断費用は1事業所あたり税込11,000円で、その4/5を県が補助します。まずは「自社の経営状態を客観的に見てもらう」ところから始めたい事業者向けの制度です。
介護事業所経営改善支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人等) |
| 制度名 | 青森県介護事業所経営改善支援事業費補助金 |
| 対象業種 | 介護サービス業 |
| 利用目的 | 福祉医療機構(WAM)の経営診断受診費用の補助 |
| 対象地域 | 青森県内 |
| 従業員数 | 規定なし(対象事業所の種別は本文参照) |
| 補助上限額 | 1事業者あたり35万円(経営診断1件は税込11,000円、その4/5相当額) |
| 補助率 | 4/5 |
| 申請受付 | 令和8年9月4日(金)必着 |
| 公式サイト | 青森県「青森県介護事業所経営改善支援事業費補助金」 |

自分の事業所は対象になるか
対象になるのは、青森県内で次のいずれかの事業所を運営する介護事業者(法人等)です。
- 訪問介護
- 通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 軽費老人ホーム
複数の事業所を運営している法人は、事業所ごとに診断を受けて、その分をまとめて申請する形が想定されます。
いくら戻るか計算する
補助の対象は、福祉医療機構(WAM)が提供する経営診断の受診料金で、1事業所あたり税込11,000円です。県はこの費用の4/5を補助するので、1事業所分では11,000円×4/5=8,800円が補助の目安になります。
上限額は1事業者あたり35万円です。1事業所分の補助額(8,800円)だけを見ると小さく感じますが、複数の事業所を運営している法人であれば、事業所の数だけ診断費用がかかり、それに応じて補助額も積み上がっていきます。上限の35万円に達するには、単純計算でおよそ40事業所分の診断費用が必要になる計算です。
つまずきやすい順番の話
この補助金は、申請の前に事前連絡が必要とされています。診断を受けてから「実は事前連絡が必要だった」と気づいても手遅れになりかねません。福祉医療機構の経営診断を申し込む前に、まず青森県の担当窓口に連絡を入れておく方が安全です。
締切は令和8年9月4日(金)必着で、期限を過ぎると受け付けてもらえません。経営診断そのものにも一定の日数がかかることを踏まえると、診断の申し込みは夏のうちに済ませておく必要があります。
書類をそろえるときに確認しておきたいこと
申請はメール送信での提出とされていますが、その前に事前連絡が必須です。福祉医療機構の経営診断結果(診断を受けたことが分かる書類)と、診断費用の支払いを証明する領収書等が必要になると考えられます。詳しい必要書類は、事前連絡の際に県から案内される可能性が高いため、早めに問い合わせておくと準備の見通しが立てやすくなります。
よくある質問
経営診断を受けていないと申請できませんか?
対象経費は福祉医療機構(WAM)が提供する経営診断の受診費用です。診断を受けていることが前提の制度と考えられます。
複数の事業所を持つ法人は、事業所ごとに申請しますか?
公式ページには「1事業者の上限35万円」という記載があり、法人単位で上限が設定されています。複数事業所分をまとめて申請する形になると考えられますが、詳細は青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課 介護事業者グループ(017-734-9297・9299)にご確認ください。
訪問看護やケアマネジャー事業所は対象になりますか?
公式ページに記載された対象事業所は、訪問介護・通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・軽費老人ホームです。訪問看護や居宅介護支援事業所は明記されていないため、該当するか担当窓口にご確認ください。
