家族の介護を理由に、優秀な社員が退職してしまう。そんな介護離職を防ぐために、介護休業の取得・職場復帰を後押しした事業主に助成金が支払われます。介護休業を取得させて職場復帰させた場合は40万円、業務代替者を新規雇用した場合は別枠で助成があります。
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。制度上は中小企業事業主が主対象) |
| 制度名 | 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 労働者の介護休業取得・職場復帰支援、介護両立支援制度の利用支援、業務代替支援 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業の定義は業種ごとに資本金・従業員数で判定) |
| 補助上限額 | 介護休業の取得・職場復帰で40万円。業務代替支援(新規雇用)で20万円等、区分ごとに規定 |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 通年(予算がなくなり次第終了) |
| 公式サイト | 厚生労働省「両立支援等助成金」 |

いくらもらえる?3つの支給パターン
このコースは「介護休業」「介護両立支援制度」「業務代替支援」の3つの区分で構成されており、それぞれ別に申請できます(各区分1事業主あたり人数の上限あり)。
| 区分 | 内容 | 支給額 |
|---|---|---|
| ① 介護休業 | 対象労働者が介護休業を取得し職場復帰 | 40万円 |
| ② 介護両立支援制度 | 制度を1つ導入・利用で20万円、2つ以上導入・1つ以上利用で25万円 | 20万円または25万円 |
| ③ 業務代替支援(新規雇用) | 介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣受入 | 20万円 |
| ③ 業務代替支援(手当支給等) | 業務代替者への手当支給(介護休業取得者分/短時間勤務者分) | 5万円または3万円 |
介護両立支援制度とは、所定外労働の制限制度・時差出勤制度・短時間勤務制度・在宅勤務制度・法を上回る介護休暇制度・介護サービス費用補助制度などを指します。令和8年度の改正で、介護両立支援制度のメニューから「所定外労働の制限制度」と「深夜業の制限制度」が削除され、新たに「介護休暇の有給化」で1回限り30万円が支給されるメニューが加わっている点は、以前の制度を知っている事業主ほど注意が必要です。
承認までの重要なタイミングと必要書類
介護離職防止支援コースは、休業前の準備が支給要件に組み込まれている点が特徴です。
- 介護休業の取得前:介護休業の取得・職場復帰支援に関する方針を社内に周知する
- 対象労働者と面談を実施し、「介護支援プラン」を作成・実施する
- 対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得する
- 職場復帰後も、支給申請日まで継続して雇用する
- 支給申請を行う(申請期限は各区分の要件を満たした日を起点に定められています)
「介護支援プラン」を事前に作成していないと、後から介護休業を取得させても支給要件を満たしません。介護休業の相談を受けた時点で、プラン作成の手続きに入る必要があります。厚生労働省のHPには「介護支援プラン策定マニュアル」が公開されており、プラン策定のノウハウを持つ「仕事と家庭の両立支援プランナー」による無料の訪問支援も利用できます。
対象になる取組・ならない取組
- 対象になる例:介護休業の取得・復帰支援方針を周知し、対象労働者と面談してプランを作成したうえで、連続5日以上の介護休業を取得させ職場復帰させた
- 対象になる例:短時間勤務制度と在宅勤務制度の2つを導入し、対象労働者がいずれかを利用した
- 対象にならない例:介護支援プランを作成せずに、休業取得後に慌てて申請しようとした
よくある質問
Q. 介護休業と介護両立支援制度は同時に申請できますか?
区分が異なるため、それぞれの支給要件を満たせば別々に申請できます。ただし対象労働者や制度利用の実態によって扱いが変わるため、労働局や社会保険労務士に確認しながら進めるのが安全です。
Q. 中小企業でなくても申請できますか?
介護離職防止支援コースは中小企業事業主を主な対象として設計されています。自社が中小企業に該当するかどうかは、業種ごとに資本金または従業員数のいずれかの基準で判定されます。
Q. 業務代替者への手当は誰が対象になりますか?
介護休業を取得した労働者、または介護のための短時間勤務制度を利用した労働者の業務を代わりに行う労働者への手当支給が対象です。就業規則等にあらかじめ手当制度を規定しておく必要があります。
