なぜこの補助金は、専門員を配置してから申請する仕組みなのでしょうか。実際に人が働き、利用者を担当した実績がなければ、不足解消につながったかどうかを確認できないからです。
桐生市の計画相談支援促進事業補助金は、相談支援事業所が相談支援専門員を新たに配置・増員した場合に、新規担当件数に応じて60万円〜120万円を交付する制度です。障害福祉サービスを利用する市民の計画相談を担う人材の不足解消を目的にしています。
桐生市計画相談支援促進事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人) |
| 制度名 | 桐生市計画相談支援促進事業補助金 |
| 対象業種 | 障害福祉サービス(相談支援事業所) |
| 利用目的 | 相談支援専門員の新規配置・増員による人材確保 |
| 対象地域 | 群馬県桐生市 |
| 従業員数 | 規定なし(桐生市内の相談支援事業所で6か月以上の実施実績があること) |
| 補助上限額 | 120万円(常勤専従・新規担当40件以上の場合) |
| 補助率 | 定額(配置形態・新規担当件数により60万円〜120万円) |
| 申請受付 | 配置・変更(令和8年4月1日〜令和11年3月31日)の届出日から1年以内。令和11年3月31日以降の申請は不可 |
| 公式サイト | https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/fukushi/shogaiji/1026611.html |

対象になるのは、桐生市内の相談支援事業所
対象要件は、次の4つです。
- 事業所所在地が桐生市であり、6か月以上の相談支援事業の実施実績があること
- 令和8年4月1日から令和11年3月31日までに相談支援専門員の配置・変更を実施すること
- 桐生市地域自立支援協議会へ出席すること
- 補助金決定後、原則5年以上継続実施の見込みがあること
この制度は、令和11年3月31日までの時限的な補助事業です。3年間で不足解消を進めるという設計であり、それ以降の申請は受け付けられません。
配置形態によって、金額が2倍変わる
補助金額は、配置形態と新規担当件数の組み合わせで決まります。
| 配置形態 | 新規担当件数 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 常勤専従の新規配置 | 40件以上 | 120万円 |
| 常勤専従の新規配置 | 20件以上 | 60万円 |
| 常勤兼務または非常勤の新規配置 | 20件以上 | 60万円 |
| 非常勤から常勤専従への変更 | 20件以上 | 60万円 |
同じ常勤専従の新規配置でも、担当件数が40件を超えるかどうかで、補助額は60万円から120万円に変わります。なぜ件数で線引きするのか。 名目だけ専門員を配置して、実際にはほとんど利用者を担当していない、という状態を補助の対象から外すためだと考えられます。
「新規担当件数」はどう数えるか
ここで言う新規担当件数は、桐生市が支給決定した利用者のみを算定します。他市町村からの利用者や、支給決定前の相談だけでは件数に含まれません。
新規配置・変更の届出から申請までの期限は、届出日から1年以内です。専門員を配置してすぐに申請するのではなく、実際に担当件数を積み上げてから申請するという流れになります。
申請の流れ
- 相談支援事業所を開設する、または既存事業所で相談支援専門員を新規配置・増員する
- 桐生市地域自立支援協議会へ出席する
- 新規担当件数(桐生市の支給決定利用者ベース)を積み上げる
- 配置・変更の届出日から1年以内に、交付申請書(様式第1号)と要件確認書、利用者一覧表等を提出する
「配置しただけ」でも「件数が足りない」でも交付されません。 配置と実績、両方がそろって初めて申請できる制度です。
なぜ「配置後に申請」という順番になっているのか。この考え方は、人材確保系の助成金に共通しています。厚生労働省の人材確保等支援助成金でも、"取り組んだこと"ではなく"要件を満たした結果"が支給の条件になる制度が目立ちます。
よくある質問
すでに開設済みの事業所でも申請できますか?
できます。「すでに開設済みの事業所を含む」と明記されており、既存事業所で相談支援専門員を新規配置・増員する場合も対象です。
非常勤の専門員を配置した場合、常勤専従と同額もらえますか?
もらえません。常勤兼務または非常勤の新規配置は、新規担当件数20件以上で60万円が上限です。常勤専従で40件以上を担当した場合の120万円とは金額が異なります。
専門員を配置してすぐに申請できますか?
できません。桐生市が支給決定した利用者について、20件または40件以上の新規担当実績が必要です。配置後、担当件数を積み上げたうえで、届出日から1年以内に申請します。
