令和8年度分の申請は、2026年9月30日午後5時で受付を終えています。追加募集があれば県のページで案内されるので、次の機会に備えて、対象になる従業員の条件を先に押さえておきましょう。
補助金を受け取るのは従業員本人ではなく、返還を支援する企業です。対象の従業員は、令和8年4月1日時点で採用後5年以内の正社員に限られます。
中小企業奨学金返還支援補助金の要点まとめ
正式名:群馬県中小企業奨学金返還支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(県内の中小企業等)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 従業員の奨学金返還支援(人材確保・定着)
- 対象地域
- 群馬県(原則として県内に本社がある企業)
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業者など(資本金か従業員数の基準)
いくら
- 補助上限額
- 年6万円(支援対象者1人あたり)
- 補助率
- 企業の支援額の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月3日〜2026年9月30日17時
- 事業の完了
- 実績報告は令和9年4月15日まで(令和8年度分)
うちの会社は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
「中小企業等」は、中小企業基本法で決まる中小企業者(業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当)のほか、同じ規模の社団・財団法人、農業法人、社会福祉法人、医療法人、各種協同組合なども含みます。大企業が株式の2分の1以上(複数の大企業なら3分の2以上)を持つ会社や、役員の2分の1以上が大企業の役員・職員を兼ねる会社は「みなし大企業」として対象外で、申請にはそのチェックリストを添えます。労働関係法令に違反している企業も対象外です。
従業員の側は、令和8年4月1日時点で採用後5年以内の正社員(期間の定めがない雇用)であることが条件です。年度の途中に採用された人は、その年度は対象外です。個人事業主が企業側のときは、同居の親族は原則として対象になりません。奨学金は日本学生支援機構のものが中心ですが、それ以外も対象になる可能性があると県は案内しています。学歴は問わず、特定の学部や業種、UIターンに限る条件もありません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 採用から5年を超えた従業員
- ✕ 正社員ではない従業員
- ✕ 他の自治体の返還支援を受ける人
- ✕ 県外で働き県外に住む従業員
いくら補助される?
補助額は、企業が従業員に支援した額の半分です。ただし次の2つのうち、低いほうが県補助の上限になります。
- 従業員の奨学金の年間返済額の3分の1
- 年6万円(1人あたり)
支援は1人につき最長5年間です。企業が上限を超えて独自に上乗せするのは自由で、その分は企業の負担になります。
- 返済額が年24万円の人に、企業が年10万円を支援:10万円 × 1/2 = 5万円(上限は8万円と6万円の低いほう=6万円。届かない)
- 返済額が年36万円の人に、企業が年20万円を支援:20万円 × 1/2 = 10万円 → 上限の6万円
- 返済額が年12万円の人に、企業が年12万円を支援:12万円 × 1/2 = 6万円 → 返済額の3分の1の4万円が上限
3つ目の例が見落としやすい点です。返済額が年18万円(月1.5万円)より少ない人は、年6万円に届きません。年6万円に届くのは、年間返済額が18万円以上の人に、企業が年12万円以上を支援するときです。
申請の流れ
令和8年度分の日程は次のとおりです。次回以降の日程は、公式ページで案内されます。
- 申請書類を出す(企業→県。申請フォームから。令和8年度分は8月3日〜9月30日17時)
- 交付決定を受ける(県→企業。令和8年度分は10月頃)
- 補助額を変えるなら承認を受ける(企業→県。交付決定額を増やすとき、または2割を超えて減らすときだけ。令和9年1月29日まで)
- 実績報告を出す(企業→県。提出期限は令和9年4月15日。奨学金を返したことを示す書類も添える)
- 補助額の確定を受けて請求書を出す(県→企業、企業→県。4月下旬〜5月上旬)
- 補助金が支払われる(県→企業。令和9年5月中旬頃)
申請は先着順で処理され、期間の最終日も午後5時までです。
必要な書類
準備できた 0 / 11
雇用契約書・雇用保険の通知書・返還の通知書は、支援対象者ごとに1部です。返還の通知書には、氏名、年間返還額、返済計画、奨学生番号が分かるものを使います。就業規則か賃金規程は、手当の支給や代理返済の根拠として出します。根拠がなければ、先に社内の規程を整えておきます。
申請書(様式1)には、不法就労や不法就労を助長する行為を行わないという誓約のチェック欄があります。様式2〜5は、交付決定のあとの変更、中止、実績報告、請求で使います。
実績報告では、実績報告書(様式4)、事業報告書(別紙6)、勤務地・居住地一覧(別紙3)のほか、支給した手当か代理返済した額が月ごとに分かる給与明細書や賃金台帳、奨学金を返還したことを示す書類を出します。申請時と実績報告時の提出書類は、県が別々のチェックリストをPDFで出しています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算の上限に達したとき:申請は先着順です。期間内でも、予算がなくなれば受付が終わります。
- 最終日の午後5時を過ぎたとき:9月30日17時が令和8年度分の締切でした。
- 他の自治体の返還支援を受けているとき:受けている、または受ける予定がある従業員は対象外です。
- 返還や支給の証明が出せないとき:実績報告で、奨学金を返した証明と、手当の支給実績が分かる書類が必要です。
取り違えやすい点
補助を受け取るのは、従業員ではなく企業です。従業員に返還の支援をしていない企業には、補助は出ません。
「年6万円もらえる」と読むのも早合点です。上限は年間返済額の3分の1との低いほうで決まります。
追加募集は、実施が決まっているわけではありません。県のページには、実施する場合に知らせるとあるだけなので、見込みで人事の予定を組まないほうが安全です。
よくある質問
申請受付はいつまででしたか?
令和8年度分は、令和8年8月3日から9月30日の午後5時までで、すでに終了しています。県は、追加募集を行う場合に同じページで申請開始日や期間を知らせるとしています。追加募集があるかどうかは公式ページに書かれていないため、確かめたいときは労働政策課の次世代人材係(電話027-226-3408)に問い合わせてください。
次の募集はありますか?
令和8年度分の追加募集があるかどうかは、県のページに書かれていません。制度は令和2年度から続いていて、令和7年度は18社が利用しました。次の年度の募集時期も公式ページには出ていないため、県のページを定期的に見るか、労働政策課に電話で聞くのが確実です。募集が出たら、先着順なので早めに書類をそろえてください。
補助金を受け取るのは従業員ですか?
受け取るのは企業です。企業が従業員の奨学金返還を支援し、その支援額の2分の1を県が企業に補助します。従業員が県から直接もらうのではありません。そのため、先に企業が従業員にいくら、どんな方法で支援するかを決めておく必要があります。支援の方法の細かい決まりは、申請の手引きと交付要綱で確かめてください。
対象になる従業員の条件を教えてください
補助対象の企業等に勤務し、原則として次をすべて満たす人です。正社員であること、令和8年4月1日時点で採用後5年以内であること、日本学生支援機構等の奨学金を返還予定または返還中であること、県内の事業所に勤務するか県内に居住していること、他の自治体の返還支援を受けていないこと。令和8年度から年齢の条件はありません。令和7年度に県外で働き県外に住んでいた人で、引き続き同じ企業にいる人は、経過措置で通算3年まで対象です。「原則として」とあるため、ほかの例外の有無は県に確認してください。
日本学生支援機構以外の奨学金も対象ですか?
県は、日本学生支援機構以外の奨学金も対象になる可能性があるとしています。「可能性があります。ご相談ください」という書き方なので、対象と言い切れる範囲は公式ページからは分かりません。銀行の教育ローンや大学独自の奨学金などを使っている従業員がいる場合は、申請前に労働政策課へ内容を伝えて、対象になるか確かめてください。
学歴や出身地の条件はありますか?
ありません。奨学金を返している高校卒、専門学校卒の人も対象になります。特定の学部の卒業者に限る、特定の業種に就職した人に限る、UIターンの人に限るといった条件もありません。条件になるのは、正社員であること、採用後5年以内であること、奨学金を返還中か返還予定であることなどです。採用方法による区別も、公式ページには書かれていません。
補助は何年間受けられますか?
支援対象者1人につき、最長5年間です。年間の補助額は、企業の支援額の2分の1で、年6万円と奨学金の年間返済額の3分の1のうち低いほうが上限です。数え始めは奨学金の返還が始まった月で、最長60か月です。日本学生支援機構の奨学金を借りた新卒の人は、返還が入社7か月目から始まるのが一般的で、その年度の補助は10月分からになります。最長5年なら1人あたり最大30万円になりますが、年によって返済額も企業の支援額も変わりうるため、毎年の申請で補助額が決まります。申請の手続きは年度ごとに必要です。
企業が上限より多く支援してもいいですか?
かまいません。県は、補助対象額を超えて企業が独自に上乗せして支援しても構わないとしています。ただし、県が補助するのは上限までなので、超えた分は企業の負担です。たとえば企業が年20万円を支援しても、県の補助は返済額の3分の1と6万円の低いほうまでです。上乗せをするときは、補助の上限額を差し引いた実質の負担を先に計算しておくと安心です。
他の自治体の奨学金返還支援と併用できますか?
できません。他の地方公共団体等が行う奨学金返還支援を受けている、または受ける予定がある従業員は対象外です。市町村が独自に行う返還支援を使っている従業員がいる場合は、その従業員への支援はこの補助の対象になりません。ほかの従業員への支援は別に判断されるため、従業員ごとに受けている支援を社内で確認しておいてください。
実績報告ではどんな書類が必要ですか?
令和8年度分では、令和9年4月15日までに実績報告を出します。県のページには「4月中旬」と書かれています。実績報告書(様式4)、事業報告書(別紙6)、勤務地・居住地一覧(別紙3)のほか、手当や代理返済の月ごとの額が分かる給与明細書か賃金台帳、奨学金を返したことを示す書類を添えます。年度の途中で退職した従業員は、実績報告の時点でもう退職していると対象になりません。
問い合わせ先はどこですか?
群馬県産業経済部の労働政策課人材活躍支援室次世代人材係です。電話は027-226-3408、住所は前橋市大手町1-1-1です。県のページには問い合わせフォームもあります。対象になる奨学金の範囲や、追加募集の予定、書類の書き方で迷ったときは、申請書類を作る前に聞いておくと、出し直しを減らせます。
