訪問介護事業所が、ベテランのヘルパーを新人に同行させて指導した費用を、群馬県が補助します。新人1人あたり最大15万円で、申請は2026年11月2日(月)までにメールで出す必要があります。
ホームヘルパー同行支援補助金の要点まとめ
正式名:ホームヘルパー人材確保対策(ホームヘルパー同行支援)事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(群馬県内の訪問介護等の事業所を運営する法人)
- 対象業種
- 訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護
- 利用目的
- 新人ヘルパーへの同行指導(人材の定着)
- 対象地域
- 群馬県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 新人1人あたり最大15万円(1回2,500〜5,000円×30回まで)
- 補助率
- 実支出額と補助基準額の少ない方
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月2日(月)まで(メール提出のみ)
- 事業の完了
- 2027年2月28日まで(支払い完了も)
うちの事業所は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
対象の3種は、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護です。同行するベテランは、新人と同じ事業所の人でなくてもかまいません。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 総合事業の利用者宅への同行
- ✕ 他の補助金と重複する経費
新人の目安は、訪問介護員としての勤務経験が原則1年未満の人です。訪問の頻度が低くて経験を積めていない人、他の事業所での経験はあるが1年以上のブランクがある人、外国人の訪問介護員は、1年を超えても対象になります。他の事業所での経験年数も数えます。
「ホームヘルパー」に当たる資格は、介護福祉士、介護職員基礎研修、実務者研修、訪問介護員1級・2級、介護職員初任者研修などです。生活援助従事者研修は、訪問介護のときだけ含まれます。
いくらもらえる?
同行1回あたりの基準額に回数をかけ、実際にかかった費用(実支出額)と比べます。少ないほうの額が補助額です。
| 事業所の所在地 | 30分未満 | 30分以上 |
|---|---|---|
| 中山間地域等・離島等地域 | 3,500円 | 5,000円 |
| それ以外 | 2,500円 | 4,000円 |
回数の上限は、経験の短いヘルパー1人につき30回です。中山間地域等・離島等地域とは、厚生労働大臣の告示で定められた地域のことです。自分の事業所が当たるかどうかは、県の案内ページの告示(PDF)か、介護高齢課へのメールで確かめます。
- 中山間地域以外で、30分以上の同行を20回:4,000円 × 20回 = 8万円
- 中山間地域以外で、30分以上5回と30分未満5回:4,000円 × 5回 + 2,500円 × 5回 = 3万2,500円
- 中山間地域等で、30分以上の同行を30回:5,000円 × 30回 = 15万円(上限)
中山間地域以外で30分以上を30回行うと12万円です。15万円に届くのは、中山間地域等・離島等地域の事業所が30分以上の同行を30回行ったときだけです。
県の予算は750万円です。15万円の満額なら50人分に当たります。申請が多いと、1法人あたりの交付決定の事業所数を絞ることがあります。
何に使える?
対象にならないもの
- 総合事業(訪問介護サービス)の利用者宅への同行
- ベテランの抜けた分を埋めるために、臨時で雇った職員の賃金
対象になるもの
- ベテランのヘルパーが新人に同行して技能・技術を指導する取組にかかった経費
- 他の事業所のベテランに来てもらったときの支払い(申請するのは新人が勤める事業所)
- 2026年4月1日以降に行った同行(交付決定の前に終わっていても対象)
実支出額は、様式(第3号)では「総事業費から寄付金やその他の収入を引いた額」を100円未満で切り捨てた額です。総事業費に何を含めるか、同行したベテランの人件費をどう数えるかは、公式ページに記載がありません。申請の前に介護高齢課へ確かめておくと安心です。
申請の流れ
- 同行支援の記録を取る(事業所→4月以降の同行ごとに、日付・30分以上か未満かを残す)
- 申請書類をそろえる(事業所→県の案内ページのExcel様式と通帳の写し)
- メールで出す(法人→介護高齢課。11月2日の月曜日まで)
- 交付決定を待つ(群馬県→法人。決定の通知を受ける)
- 2027年2月28日までに支払いを終え、実績報告を出す(法人→県。報告の期日は県が別に定める)
メールの件名は「ホームヘルパー同行支援事業費申請【法人名・事業所名】」にします。複数の事業所の分は、法人が取りまとめて1通で出します。
必要な書類
準備できた 0 / 11
申請書(第1号様式)には、重複受給がないこと、虚偽の申請をしないこと、暴力団などに当たらないこと、書類を5年間保管することを誓約する欄があり、すべて「○」でないと申請できません。上の5行は申請のときに出します。変更承認申請書は、取組の内容を変えるときだけです。下の5行は事業が終わったときの実績報告で出します。第2・第3号様式と参考様式は、事業所の数に応じて、シートをコピーして使います。雇用通知書は、同行を受けた職員の氏名と採用年月日が分かるものです。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 対象外の利用者宅への同行:総合事業の利用者宅への同行は、補助の対象になりません。
- 他の補助金との重複:同じ経費で他の補助金を重ねて受けることは認められていません。申請書にも、重複して受けていないという誓約欄があります。
- 条件への違反:交付の条件に違反すると、決定の全部または一部が取り消され、補助金の返還を求められることがあります。
- 予算の不足:予算は750万円です。申請の状況によっては、交付できない場合があります。
よくある質問
申請はいつまでですか?
申請期限は2026年11月2日(月)までです。期間を過ぎた申請は原則として受け付けられません。対象になるのは2026年4月1日から2027年2月28日までに行った取組です。11月2日の時点でまだ終わっていない同行を、どう申請書に書くかは公式ページに記載がありません。実施計画書の書き方に迷う場合は、介護高齢課へメールで確かめてください。
交付決定の前に行った同行も対象になりますか?
2026年4月1日以降に実施した同行は、交付決定の前にすでに終わっていても対象です。要綱にも、各年度で交付決定の前に実施済みのものも交付対象にすると書かれています。ですから、今年度すでに行った同行について、日付や回数の記録が残っていれば申請できます。記録がないまま申請の準備に入ると、回数が数えられなくなるため、今からでも記録を集めてください。
経験が短いヘルパーとは、どのくらいの人ですか?
原則として、訪問介護員として勤務した経験が1年未満の人です。例外として、訪問の頻度が低くて十分な経験を積めていない人、他の事業所での経験はあるが1年以上のブランクがある人、外国人の訪問介護員も対象になります。他の事業所での経験年数も数えるので、転職してきたばかりのヘルパーは、前の職場での経験を含めて判断します。迷ったときは、介護高齢課に事前に聞いておくと安心です。
他の事業所のベテランに来てもらった場合も対象ですか?
対象です。A事業所の新人に、B事業所のベテランが同行した場合、申請するのは新人が勤めるA事業所です。A事業所がB事業所に支払った費用に対して、A事業所に補助金が支払われる想定です。県は、AとBの間の金銭のやり取りについて、トラブルのないよう細心の注意を払うよう求めています。支払いの根拠が残るよう、金額や回数は書面で取り決めておくと安心です。
中山間地域等・離島等地域かどうかは、どう調べますか?
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(2009年3月13日付の告示第83号)と、厚生労働大臣が定める地域(2012年3月13日付の告示第120号)が基準です。どちらも県の案内ページにPDFが載っています。当たるかどうか分からないときは、介護高齢課へ事業所の住所を、可能なら小字まで書いてメールで問い合わせます。ただしメールが集中して、回答に時間がかかる場合があるため、早めに聞いてください。
申請はどこへ、どうやって出しますか?
メールでの提出のみです。原則として、メール以外の方法では受け付けられません。宛先は群馬県健康福祉部福祉局の介護高齢課で、アドレスは公式ページに「kourei-jigyo(アットマーク)pref.gunma.lg.jp」と載っています。アットマークは@に置き換えて使います。件名は「ホームヘルパー同行支援事業費申請【法人名・事業所名】」とします。複数の事業所を出すときは、メール本文に事業所の優先順位も書きます。
申請は事業所ごとですか、法人ごとですか?
交付申請も実績報告も、法人単位で出します。法人が複数の訪問介護等の事業所の分を持っているときは、法人が各事業所の分を取りまとめて提出します。申請が多かった場合は、1法人あたりの交付決定の事業所数を絞ることがあります。そのため、交付してほしい事業所の優先順位をメール本文に書いておきます。提出用の通帳は、法人代表者(理事長・代表取締役)名義のものを使います。
補助額はどう決まりますか?
同行支援の実支出額と、補助基準額を比べて、少ないほうの額が補助額です。補助基準額は、事業所の所在地と、同行が30分以上か未満かで変わります。中山間地域等・離島等地域以外なら、30分未満が1回2,500円、30分以上が4,000円です。回数は新人1人につき30回までで、30分以上の同行を30回行うと12万円になります。事業所が個々の状況に応じて適切に判断するよう、県は求めています。
臨時の職員を雇った賃金も対象ですか?
対象になりません。ベテランのヘルパーが同行で抜けた分のシフトを埋めるため、臨時で介護職員を雇った場合の賃金は、補助の対象外です。対象になるのは、ベテランが新人に同行して指導する取組にかかった実支出額です。その実支出額に何を含められるかは、公式ページに内訳の記載がありません。様式では、総事業費から寄付金などの収入を引き、100円未満を切り捨てた額が実支出額になります。人件費の数え方などで迷うときは、申請の前に介護高齢課へメールで問い合わせてください。
総合事業の利用者宅への同行は対象ですか?
対象になりません。総合事業の訪問介護サービスの利用者宅に同行支援をしても、補助の対象外です。対象は、介護保険法に基づく訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護のサービスを提供する際の同行です。同行の記録を取るときは、どの利用者のどのサービスで行った同行なのかも、日付とあわせて残しておくと、申請書を作るときに仕分けがしやすくなります。
問い合わせ先はどこですか?
群馬県の介護高齢課 居宅サービス係です。電話は027-226-2574で、メールは公式ページに載っているアドレスです。公式ページでは、問い合わせの前によくある質問を確認するよう案内しています。中山間地域等かどうかを聞くときは、メールに事業所の住所を小字まで書くと、答えが早くなります。ただしメールが集中すると、回答に時間がかかることがあるため、締切の直前は避けて早めに聞いてください。
事業が終わったら、何を出しますか?
実績報告書(第5号様式)に、実施報告書(第6号様式)、所要額精算書(第7号様式)、収支決算書(参考様式2)、雇用通知書を添えて出します。雇用通知書は、同行支援を受けた職員の氏名と採用年月日が分かるものです。2027年2月28日までに事業所が経費の支払いを終えたものが対象で、収支決算書の添付が要ります。報告の期日は、県が別に定めるとされています。関係書類は、事業の完了した年度の終了後5年間、保管します。
