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【全国】人材開発支援助成金の内容と申請のコツ

#人材開発支援助成金#人材育成#社労士
締切
通年で受付
上限額
メニューにより異なる
対象
全業種

若手に現場の技術を仕込みたい。社員にAIやデータ分析を学ばせたい。契約社員を正社員にする前に、きちんと研修を受けさせたい。人材開発支援助成金は、こうした研修の費用と、研修を受けている間の賃金の両方を助成します。

支給の中身は2つです。研修経費は45%〜最大100%。研修中の賃金は1人1時間あたり800円〜1,000円。対象は雇用保険適用事業所の事業主です。

全業種で使える主なコースは「人材育成支援コース」「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」の3つ。通年受付ですが、研修を始める前に「職業訓練実施計画届」を出す必要があります。ここを外すと、どれだけよい研修でも1円も出ません。

人材開発支援助成金の要点まとめ

項目内容
制度名人材開発支援助成金(人材育成支援コース〈人材育成訓練/認定実習併用職業訓練/有期実習型訓練/中高年齢者実習型訓練〉・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コース 等)
対象業種全業種(建設労働者向け2コースは建設業限定)
利用目的雇用・職場環境を改善したい
対象地域全国
従業員数制限なし(助成率は中小企業事業主か否かで異なる)
支給上限額メニューにより異なる(経費助成は1労働者1訓練あたり10万円〜50万円程度、OJT実施助成は1コースあたり10万円〜25万円程度。人材育成支援コースは1事業所・年間1,000万円が上限。詳細は本文表を参照)
支給率メニューにより45%〜100%程度(本文表を参照)
申請受付通年受付(職業訓練実施計画届は訓練開始日の6か月前〜1か月前までに提出)
公式サイト人材開発支援助成金 申請書類一覧(厚生労働省)
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図版⓪:人材開発支援助成金の概要インフォグラフィック。3つの代表コース・助成率レンジ(45%〜100%)・賃金助成(800〜1,000円/時間)・通年受付だが計画届の事前提出が必要という特徴を一目で 図: 人材開発支援助成金の全体像。詳しくは本文で解説します

人材開発支援助成金にはどんなコースがある?

全業種の事業主が使える代表的なコースは、次の3つです。このほかに建設業限定の2コースと障害者職業能力開発コースがあります。

人材育成支援コース(4つのメニュー)

職務に関連した知識・技能を習得させる訓練を、幅広い目的別に4つのメニューに分けて助成するコースです。

  • 人材育成訓練:職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための、10時間以上のOFF-JT(座学・研修)。最も汎用性が高く、多くの事業主がまず検討するメニューです。
  • 認定実習併用職業訓練:主に新卒者を対象に、企業内のOJTと教育訓練機関でのOFF-JTを効果的に組み合わせた訓練(6か月以上2年以下)。厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。
  • 有期実習型訓練:正社員経験の少ない有期契約労働者等を、正社員等に転換することを目的にOJT+OFF-JTを組み合わせて行う訓練(2か月以上)。訓練終了後、支給申請日までに実際に正規雇用労働者等へ転換した場合に限り助成対象となります。
  • 中高年齢者実習型訓練:45歳以上の労働者が実践的なスキルを習得するためのOJT+OFF-JT(2か月以上)。

人への投資促進コース(令和8年度末までの時限措置)

デジタル人材の育成や、社員自身の学び直しを支援するコースです。高度デジタル人材訓練、情報技術分野認定実習併用職業訓練、定額制訓練(サブスク型の研修サービス)、自発的職業能力開発訓練、長期教育訓練休暇制度などのメニューがあります。令和8年度末までの時限措置です。

事業展開等リスキリング支援コース(令和8年度末までの時限措置)

新規事業の立ち上げやDX・GX化に伴う、新しい知識・技能のOFF-JTが対象です。設備投資を伴う場合は、導入費用の50%が加算されます。こちらも令和8年度末までの時限措置です。

図版①:3コースの使い分けフローチャート(新卒者の実践訓練=人材育成支援コース/デジタル人材育成=人への投資促進コース/事業展開・DX・GXに伴う訓練=事業展開等リスキリング支援コース) 図: どんな研修をしたいかでコースを選ぶ。詳しい要件は本文表を参照

この2コースは令和8年度末(2027年3月31日)で終わります。計画届の提出から訓練終了、支給申請までが期限内に収まるか。研修計画を立てる前に、逆算して確かめてください。

いくらもらえる?コース・メニュー別の助成率

助成率は、対象が正規雇用労働者か有期契約労働者か、賃金要件を満たすかで変わります。内訳は次のとおりです。

コース・メニュー対象・目的経費助成率(中小企業/大企業)賃金助成(1人1時間・中小企業/大企業)
人材育成支援コース:人材育成訓練(正規雇用労働者等)10時間以上のOFF-JTで職務関連の知識・技能を習得45%〜60%/30%〜45%(賃金要件等達成で+15%)800〜1,000円/400〜500円
人材育成支援コース:人材育成訓練(有期契約労働者等)同上(有期契約労働者等が対象の場合)70%〜85%(賃金要件等達成で+15%)800〜1,000円/400〜500円
人材育成支援コース:認定実習併用職業訓練主に新卒者向け、OJT+OFF-JTを6か月〜2年、大臣認定が必要45%〜60%/30%〜45% +OJT実施助成20万〜25万円/11万〜14万円800〜1,000円/400〜500円
人材育成支援コース:有期実習型訓練有期契約労働者等を正社員へ転換する前提のOJT+OFF-JT(2か月以上)75%〜100% +OJT実施助成10万〜13万円/9万〜12万円800〜1,000円/400〜500円
人材育成支援コース:中高年齢者実習型訓練45歳以上のOJT+OFF-JT(2か月以上)60%〜75%/45%〜60% +OJT実施助成10万〜13万円/9万〜12万円800〜1,000円/400〜500円
人への投資促進コース:高度デジタル人材訓練 等ITスキル標準レベル3・4以上等の高度デジタル人材育成訓練75%/60%(メニューにより異なる)1,000円/500円(メニューにより異なる)
事業展開等リスキリング支援コース事業展開・DX・GX化に伴うOFF-JT75%/60% +設備投資加算(導入費用の50%)1,000円/500円
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人材育成支援コースの経費助成には、訓練時間数に応じた上限額もあります(1労働者1訓練あたり)。

企業規模10時間以上100時間未満100時間以上200時間未満200時間以上
中小企業15万円30万円50万円
大企業10万円20万円30万円
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賃金助成の対象となる時間数にも上限があり、通常は1人1訓練あたり1,200時間まで、専門実践教育訓練の指定講座は1,600時間までです。また、人材育成支援コースには1事業所・1事業主団体等につき年間1,000万円の支給限度額もあります。

業種横断・シミュレーション

3つの業種を例に、どのコースでいくら助成されるかを見てみます。

図版④:業種別・助成額シミュレーション(製造業=認定実習併用職業訓練/情報通信業=人への投資促進コース高度デジタル人材訓練/小売業=有期実習型訓練) 図: 業種別に見る「どのコースで、どれくらい助成されるか」のイメージ

① 製造業(従業員35人・認定実習併用職業訓練) 新卒で採用した若手社員に、現場のOJTと座学(安全管理・品質管理など)を組み合わせた実践的な研修を6か月〜2年かけて実施したい。 → 厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練として、経費助成率45%(賃金要件を満たせば60%)、賃金助成800円/時間(同1,000円/時間)に加え、OJT実施助成として20万円(同25万円)が対象です。大臣認定の申請は訓練開始日の30日前までに行う必要があるため、通常の職業訓練実施計画届よりもさらに前倒しで準備を始めます。

② 情報通信業(従業員18人・人への投資促進コース/高度デジタル人材訓練) 社内にAI・データ分析の専門人材がおらず、既存の社員を対象にITスキル標準の上位レベルを目指す訓練を受けさせたい。 → 高度デジタル人材訓練として、経費助成率75%、賃金助成1,000円/時間が対象です。訓練時間数に応じて経費助成の上限額(100時間未満30万円〜200時間以上50万円等)が変わるため、どのくらいの時間数の研修を組むかで受けられる助成額が変わります

③ 小売業(従業員10人・有期実習型訓練) 契約社員として働いてもらっている販売スタッフに、接客・在庫管理・売場づくりの実践研修を受けさせたうえで、正社員として腰を据えて働いてもらいたい。 → 有期実習型訓練として、経費助成率75%(賃金要件を満たせば100%)、賃金助成800円/時間(同1,000円/時間)、OJT実施助成10万円(同13万円)が対象です。ただし、訓練終了後、支給申請日までに実際に正社員等へ転換していなければ助成対象になりません。 転換の計画を先に固めてから訓練計画を立てるのがポイントです。

まずは自社が育てたい人材を、「新卒の実践研修」「デジタル人材」「正社員転換前提の研修」「事業展開に伴う新分野の研修」のどれに近いかで仕分けてください。そこでコースが決まります。

自社に合うコースが分かりにくいなら、他に使える補助金・助成金も探してみてください。

どの訓練をどのコースの計画として位置づけるか、大臣認定が必要かどうかの判断で迷ったら、専門家に無料で相談できます。

申請のスケジュール感は?「通年受付」だが隠れ期限があります

この助成金に、年◯回の締切はありません。訓練を始めたい日を自分で決めて申請する通年受付型です。

ただし、思い立ってすぐ研修は始められません。「職業訓練実施計画届」は、訓練開始日の6か月前から1か月前までに労働局へ提出します。新たに雇い入れた労働者だけを対象とし、雇入れ日から訓練開始日までが1か月以内の場合などは、訓練開始日の前日までという特例があります。

最短でも、計画届を出した1か月後が研修開始日です。計画届を出したら、計画どおりに研修を実施します。認定実習併用職業訓練・有期実習型訓練・中高年齢者実習型訓練では、終了後にジョブ・カードで職業能力を評価します。支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内です。

図版②:申請から支給までのタイムライン(職業訓練実施計画届の提出→研修の実施→訓練終了→支給申請→支給)。計画届の提出タイミング(訓練開始日の6か月前〜1か月前まで)を隠れ期限として強調 図: 申請から支給までのスケジュール。「計画届をいつ出すか」が最初の分かれ目です

研修を始めたい時期が決まったら、そこから逆算して計画届の準備に入ってください。

承認までの重要なタイミングと必要書類

「何が必要か」よりも「いつ何が必要か」を押さえるほうが、準備のスケジュールを組みやすくなります。

タイミングやること必要になるもの
研修を始めたいと決めたらすぐ職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定・従業員に周知する(計画届の提出までに完了させる必要あり)職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画
(認定実習併用職業訓練の場合)訓練開始日の30日前まで実習併用職業訓練の厚生労働大臣認定を申請する実施計画認定申請書、実践型人材養成システム実施計画、教育訓練カリキュラム
訓練開始日の6か月前〜1か月前まで職業訓練実施計画届を提出する(コース・メニューにより様式が異なる)職業訓練実施計画届、対象労働者一覧、訓練カリキュラム・受講案内等
計画届提出後〜訓練終了まで計画に沿って研修(OFF-JT・OJT)を実施する。訓練経費は支給申請までに事業主が全額負担する訓練実施の記録、賃金台帳、OJT実施状況報告書 等
訓練終了後(該当メニューのみ)ジョブ・カードを使った職業能力の評価を実施するジョブ・カード様式3-3-1-1(職業能力証明シート)
訓練終了日の翌日から2か月以内支給申請を行う支給申請書、経費の請求書・領収書、賃金台帳・出勤簿 等
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図版③:タイミング別必要書類(職業能力開発推進者の選任→計画届提出→研修実施→評価→支給申請)。計画届の提出が最初の関門であることを強調 図: いつ・何が必要になるか。計画届の提出が最初の分かれ目です

コースやメニューによって、必要な書類や大臣認定の要否が異なります。自社が実施したい研修がどのコース・メニューに当てはまるかを早い段階で確認しておくと、慌てずに済みます。

「うちの会社でも対象?」対象事業者の考え方

対象となる事業主は、コースに共通して次の要件を満たす必要があります。

  • 雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること
  • 職業能力開発推進者を選任していること(研修・人事の担当課長等でよく、国家資格保有は不要)
  • 事業内職業能力開発計画を作成し、労働者に周知していること
  • 訓練期間中も、対象労働者に賃金を適正に支払っていること(残業手当・休日手当を含む)
  • 直近で事業主都合の解雇等を一定割合以上行っていないこと

例:従業員18人の情報通信業(法人・正社員15人+契約社員3人) → 雇用保険適用事業所なら、対象になり得ます。まず職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作って社員に周知します。そのうえで、計画届を訓練開始日の6か月前〜1か月前に提出します。

どのコース・メニューに該当するか、大臣認定が必要かの判断に迷う場合は、専門家に相談してください。

よくある質問

どんな研修でも対象になりますか?

いいえ。対象は、職務に関連した専門的な知識・技能を習得する訓練だけです。趣味・教養の講習、講習を伴わない資格試験そのもの、通常の業務説明会は対象外になります。通学制・同時双方向型の通信訓練は、1コースあたり10時間以上という要件もあります。

研修を始めてから申請してもいいですか?

いいえ。職業訓練実施計画届を、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に提出しておく必要があります。 この期限を過ぎてから申請しても、原則として対象になりません。研修を始めたい時期が決まったら、早めに準備に着手することが重要です。

人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースはいつまで使えますか?

どちらも令和8年度末(2027年3月31日)までの時限措置です。計画届から訓練終了・支給申請までが期限内に収まるか、早めに確認してください。人材育成支援コースには、現時点で終了予定の記載はありません。

【攻略ガイド】受給の要件と訓練計画のつくり方

無料記事では、この助成金の「コース構成」「いくらもらえるか」「通年受付だが計画届の提出タイミングがある」までをお伝えしました。ここから先は、この助成金が「審査で選ばれる」制度ではなく「要件を満たせば支給される」制度であるという前提に立ったうえで、実務でつまずきやすいポイントと、その回避策を見ていきます。

1. この助成金の"受給の勘所"

人材開発支援助成金は、持続化補助金や省力化投資補助金のような採択枠を他社と競う補助金ではありません。事業計画の魅力度を比較審査されるのではなく、定められた要件を満たしているかどうかで支給の可否が決まる「要件充足型」の助成金です。

だからこそ、勝負どころは「どう魅力的に見せるか」ではなく、「要件を漏れなく、正しい順番で満たせているか」にあります。中でも最大の落とし穴は次の一点です。

研修を始めてから申請しても間に合いません。 「職業訓練実施計画届」は、訓練を始める日(訓練開始日)の6か月前から1か月前までの間に、管轄の労働局へ提出しておく必要があります。この期限を過ぎてから届け出ても、原則としてその研修は助成の対象になりません。

「良い研修を実施した」という実績だけでは支給されない、「順番」を間違えると取り返しがつかない制度だという点を、まず押さえておきましょう。

2. 受給までの設計図

受給までの骨子は、大きく3つのステップで組み立てます。

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研修計画の"書き方の型"で、認定・支給の通りやすさは変わります

同じ研修内容でも、事業内職業能力開発計画や訓練カリキュラムの組み立て方ひとつで、審査での通りやすさは変わります。どのコース・メニューを選び、どう計画に落とし込むかは、一般には出回っていません。

免責事項: 支給額・要件・申請スケジュールなどの制度内容は、支給要領の改定により変更される場合があります。申請前に必ず厚生労働省の公式サイトまたは労働局で最新情報をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。