若手が定着しない。女性の応募が来ない。人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)は、建設業のこの悩みに、経費の最大60%を支給して応える制度です。
対象は現場見学会から表彰制度、雇用管理研修まで幅広くカバーします。「若手・女性の入職と定着」に関わる取組なら、まず対象になるか確認する価値があります。
人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(「建設の事業」の雇用保険料率が適用される建設事業主) |
| 制度名 | 人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース) |
| 対象業種 | 建設業 |
| 利用目的 | 若年者・女性の入職・定着を図る取組(魅力発信、育成、労災予防、表彰制度、雇用管理研修等)にかかる経費の一部支給 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(中小建設事業主か中小でない建設事業主かで助成率が異なる) |
| 補助上限額 | 対象経費の45〜60%(上限額の定めは公式ページに記載なし。雇用管理研修等の受講者には別途1人1日あたり9,500円を加算) |
| 補助率 | 中小建設事業主:対象経費の60%/中小でない建設事業主:対象経費の45% |
| 申請受付 | 通年(事業実施の原則2か月前までに計画届を提出) |
| 公式サイト | 厚生労働省「建設事業主等に対する助成金」 |

何をすれば対象になる?7つの事業タイプ
対象事業は幅広く用意されています。
- 建設業の魅力発信から入職者の育成・定着まで一体的に行う事業
- 建設業の役割や魅力を伝える事業(講習会、加工技術等の体験会、現場見学会、インターンシップ等)
- 従業員の技能向上のための事業(新規入職者への研修会、公的資格取得の講習会等)
- 労働災害予防等のための事業(安全衛生管理計画の作成、工事現場の巡回等)
- 技能向上や雇用改善を奨励する事業(優良な技術者・技能者の表彰制度等)
- 雇用管理に関する知識の習得のための事業(雇用管理研修、職長研修)
- 女性の入職・定着促進のための事業(女性向けキャリアパスの作成、男性の育休取得促進等)
現場見学会も表彰制度も、同じ助成率で対象になります。 すでに社内でやっている取組が、実はそのまま使える可能性があります。労働者を雇用していない一人親方は、雇用保険の適用事業主に該当せず対象外になる点にも注意してください。
いくらもらえる?中小か否かで15ポイント差
支給額は事業実施に要した経費に対する割合で決まります。
| 事業主区分 | 助成率 |
|---|---|
| 中小建設事業主 | 対象経費の60% |
| 中小でない建設事業主 | 対象経費の45% |
| 雇用管理研修等を受講させた場合 | 労働者1人につき、受講日数×9,500円を別途加算 |
中小建設事業主かどうかで助成率が15ポイント変わります。 100万円の事業なら、中小なら60万円、中小以外なら45万円が支給対象です。一定の要件を満たすとさらに助成額を上乗せできる場合もあります。
承認までの重要なタイミングと必要書類
大事なのは「何が必要か」より「いつ必要か」です。
| タイミング | やること |
|---|---|
| 事業を実施しようとする日の原則2か月前まで | 「計画届」と添付書類を提出する |
| 事業計画期間中(最大1年間) | 対象事業を実施する |
| 事業終了後、定められた期限内 | 「支給申請書」と添付書類を提出する |
支給申請書の提出期限は、事業終了月によって4パターンに分かれます(例: 4〜6月終了なら7月1日〜8月末日)。「事業を始める前」に計画届を出すのが最初の関門です。先に着手すると対象外になる可能性があるため、必ず事業実施前に提出してください。
よくある質問
個人の建設業者(一人親方)でも対象になりますか
対象は「建設の事業」としての雇用保険料率が適用される事業主です。労働者を雇用していない一人親方は、雇用保険の適用事業主に該当しないため対象外になる可能性があります。詳しくは都道府県労働局にご確認ください。
現場見学会だけを単発で実施しても対象になりますか
対象になりえます。ただし計画届の事前提出と、事業終了後の期限内の支給申請が必要です。単発の取組でも、事業実施前に計画届を出すところから始めてください。
中小建設事業主かどうかはどう判断しますか
建設業は中小企業基本法上、資本金3億円以下または常時使用する従業員300人以下のどちらかを満たせば中小企業に区分されます。判断に迷う場合は都道府県労働局に確認してください。
