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【全国】最大9,500円!建設業の人材確保助成金の内容と申請のコツ

#地域補助金#地域
締切
通年で受付
上限額
対象経費の45〜60%
補助率
中小建設事業主:対象…
対象
建設業

若手が定着しない。女性の応募が来ない。人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)は、建設業のこの悩みに、経費の最大60%を支給して応える制度です。

対象は現場見学会から表彰制度、雇用管理研修まで幅広くカバーします。「若手・女性の入職と定着」に関わる取組なら、まず対象になるか確認する価値があります。

人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(「建設の事業」の雇用保険料率が適用される建設事業主)
制度名人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)
対象業種建設業
利用目的若年者・女性の入職・定着を図る取組(魅力発信、育成、労災予防、表彰制度、雇用管理研修等)にかかる経費の一部支給
対象地域全国
従業員数規定なし(中小建設事業主か中小でない建設事業主かで助成率が異なる)
補助上限額対象経費の45〜60%(上限額の定めは公式ページに記載なし。雇用管理研修等の受講者には別途1人1日あたり9,500円を加算)
補助率中小建設事業主:対象経費の60%/中小でない建設事業主:対象経費の45%
申請受付通年(事業実施の原則2か月前までに計画届を提出)
公式サイト厚生労働省「建設事業主等に対する助成金」
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人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)の対象・金額・締切の概要

何をすれば対象になる?7つの事業タイプ

対象事業は幅広く用意されています。

  • 建設業の魅力発信から入職者の育成・定着まで一体的に行う事業
  • 建設業の役割や魅力を伝える事業(講習会、加工技術等の体験会、現場見学会、インターンシップ等)
  • 従業員の技能向上のための事業(新規入職者への研修会、公的資格取得の講習会等)
  • 労働災害予防等のための事業(安全衛生管理計画の作成、工事現場の巡回等)
  • 技能向上や雇用改善を奨励する事業(優良な技術者・技能者の表彰制度等)
  • 雇用管理に関する知識の習得のための事業(雇用管理研修、職長研修)
  • 女性の入職・定着促進のための事業(女性向けキャリアパスの作成、男性の育休取得促進等)

現場見学会も表彰制度も、同じ助成率で対象になります。 すでに社内でやっている取組が、実はそのまま使える可能性があります。労働者を雇用していない一人親方は、雇用保険の適用事業主に該当せず対象外になる点にも注意してください。

いくらもらえる?中小か否かで15ポイント差

支給額は事業実施に要した経費に対する割合で決まります。

事業主区分助成率
中小建設事業主対象経費の60%
中小でない建設事業主対象経費の45%
雇用管理研修等を受講させた場合労働者1人につき、受講日数×9,500円を別途加算
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中小建設事業主かどうかで助成率が15ポイント変わります。 100万円の事業なら、中小なら60万円、中小以外なら45万円が支給対象です。一定の要件を満たすとさらに助成額を上乗せできる場合もあります。

承認までの重要なタイミングと必要書類

大事なのは「何が必要か」より「いつ必要か」です。

タイミングやること
事業を実施しようとする日の原則2か月前まで「計画届」と添付書類を提出する
事業計画期間中(最大1年間)対象事業を実施する
事業終了後、定められた期限内「支給申請書」と添付書類を提出する
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支給申請書の提出期限は、事業終了月によって4パターンに分かれます(例: 4〜6月終了なら7月1日〜8月末日)。「事業を始める前」に計画届を出すのが最初の関門です。先に着手すると対象外になる可能性があるため、必ず事業実施前に提出してください。

よくある質問

個人の建設業者(一人親方)でも対象になりますか

対象は「建設の事業」としての雇用保険料率が適用される事業主です。労働者を雇用していない一人親方は、雇用保険の適用事業主に該当しないため対象外になる可能性があります。詳しくは都道府県労働局にご確認ください。

現場見学会だけを単発で実施しても対象になりますか

対象になりえます。ただし計画届の事前提出と、事業終了後の期限内の支給申請が必要です。単発の取組でも、事業実施前に計画届を出すところから始めてください。

中小建設事業主かどうかはどう判断しますか

建設業は中小企業基本法上、資本金3億円以下または常時使用する従業員300人以下のどちらかを満たせば中小企業に区分されます。判断に迷う場合は都道府県労働局に確認してください。

人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。支給額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず厚生労働省・最寄りの都道府県労働局で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この制度が使えないときに検討したい制度

対象から外れた場合や、締切に間に合わない場合の候補です。用途と地域が近いものを挙げています。

この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。