障害のある社員のために作業スペースを整えたい。それはこの助成金の対象なのか——結論から言うと、目的次第で対象になったりならなかったりします。障害者能力開発助成金は「能力開発の訓練」を行うための施設・運営が対象で、日常の作業をしやすくするための設備改修は、別の助成金の管轄になります。
障害者能力開発助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 障害者能力開発助成金 |
| 対象業種 | 業種不問 |
| 利用目的 | 人材確保・育成(障害者の能力開発訓練施設の設置・運営) |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(障害者を雇い入れる、または雇用を継続する事業所の事業主) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(都道府県支部高齢・障害者業務課へお問い合わせください) |
| 補助率 | 公式ページに記載なし(第1種=施設設置費、第2種=運営費の2種類があります) |
| 申請受付 | 通年(公式ページに締切日の記載なし) |
| 公式サイト | https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/s_noukai_joseikin/index.html |
図: 障害者能力開発助成金の全体像。第1種と第2種で対象になる費用が異なります
第1種・第2種、何が違うのか
この助成金には2つの種類があります。
- 第1種(施設設置費)助成金:障害者の能力開発訓練を行うための施設・設備の設置や整備にかかる費用
- 第2種(運営費)助成金:能力開発訓練事業そのものを運営するための費用
いずれも、障害者が障害を克服して作業を行いやすくなるよう配慮された施設・設備の設置・整備を行わなければ、対象障害者の雇入れや雇用の継続が困難と認められる事業所が対象です。単に「福利厚生として設備を整えたい」というだけでは対象になりません。
対象になる/ならないの線引き
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 障害者の能力開発訓練を行うための施設の設置・整備、または訓練事業の運営 | 訓練目的ではない、日常業務用の作業スペースの改修 |
| その設置・整備を行わなければ、対象障害者の雇入れ・雇用継続が困難と認められる事業所 | 設置・整備の有無にかかわらず雇用継続に支障がない事業所 |
| 障害者を労働者として雇い入れる、または継続雇用する事業主 | 障害者雇用の予定・実績がない事業主 |
よくある誤解:「作業施設設置等助成金」とは別制度
JEEDには障害者雇用に関する助成金が複数あり、中でも障害者能力開発助成金と障害者作業施設設置等助成金は名前が似ていて混同されやすい制度です。
- 障害者能力開発助成金:障害者の能力開発・訓練のための施設設置・運営が対象
- 障害者作業施設設置等助成金:障害者が日常の作業を行いやすくするための作業施設・設備の設置・整備が対象
「訓練のための施設か」「日常業務のための設備か」で申請する助成金が変わります。バリアフリー改修やスロープの設置など、日常業務に直結する設備を検討している場合は、障害者作業施設設置等助成金()が候補になります。目的を整理してから、どちらの窓口に相談するか決めることをおすすめします。
よくある質問
Q. 助成率・助成額の上限はいくらですか?
公式ページに記載なし。詳細な内容や申請手続については、都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課で確認できます。
Q. 個人事業主でも対象になりますか?
障害者を労働者として雇い入れる、または雇用を継続する事業所の事業主であれば対象になり得ます。詳細は都道府県支部へご確認ください。
Q. 訓練を外部の施設に委託する場合も対象ですか?
公式ページに記載なし(自社での施設設置・運営が前提かどうかは、都道府県支部高齢・障害者業務課へお問い合わせください)。
