助成金

【全国】障害者能力開発助成金とは?

#地域補助金#地域

障害のある社員のために作業スペースを整えたい。それはこの助成金の対象なのか——結論から言うと、目的次第で対象になったりならなかったりします。障害者能力開発助成金は「能力開発の訓練」を行うための施設・運営が対象で、日常の作業をしやすくするための設備改修は、別の助成金の管轄になります。

障害者能力開発助成金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名障害者能力開発助成金
対象業種業種不問
利用目的人材確保・育成(障害者の能力開発訓練施設の設置・運営)
対象地域全国
従業員数規定なし(障害者を雇い入れる、または雇用を継続する事業所の事業主)
補助上限額公式ページに記載なし(都道府県支部高齢・障害者業務課へお問い合わせください)
補助率公式ページに記載なし(第1種=施設設置費、第2種=運営費の2種類があります)
申請受付通年(公式ページに締切日の記載なし)
公式サイトhttps://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/s_noukai_joseikin/index.html
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障害者能力開発助成金の対象・仕組みの概要 図: 障害者能力開発助成金の全体像。第1種と第2種で対象になる費用が異なります

第1種・第2種、何が違うのか

この助成金には2つの種類があります。

  • 第1種(施設設置費)助成金:障害者の能力開発訓練を行うための施設・設備の設置や整備にかかる費用
  • 第2種(運営費)助成金:能力開発訓練事業そのものを運営するための費用

いずれも、障害者が障害を克服して作業を行いやすくなるよう配慮された施設・設備の設置・整備を行わなければ、対象障害者の雇入れや雇用の継続が困難と認められる事業所が対象です。単に「福利厚生として設備を整えたい」というだけでは対象になりません。

対象になる/ならないの線引き

対象になる対象にならない
障害者の能力開発訓練を行うための施設の設置・整備、または訓練事業の運営訓練目的ではない、日常業務用の作業スペースの改修
その設置・整備を行わなければ、対象障害者の雇入れ・雇用継続が困難と認められる事業所設置・整備の有無にかかわらず雇用継続に支障がない事業所
障害者を労働者として雇い入れる、または継続雇用する事業主障害者雇用の予定・実績がない事業主
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よくある誤解:「作業施設設置等助成金」とは別制度

JEEDには障害者雇用に関する助成金が複数あり、中でも障害者能力開発助成金障害者作業施設設置等助成金は名前が似ていて混同されやすい制度です。

  • 障害者能力開発助成金:障害者の能力開発・訓練のための施設設置・運営が対象
  • 障害者作業施設設置等助成金:障害者が日常の作業を行いやすくするための作業施設・設備の設置・整備が対象

「訓練のための施設か」「日常業務のための設備か」で申請する助成金が変わります。バリアフリー改修やスロープの設置など、日常業務に直結する設備を検討している場合は、障害者作業施設設置等助成金()が候補になります。目的を整理してから、どちらの窓口に相談するか決めることをおすすめします。

よくある質問

Q. 助成率・助成額の上限はいくらですか?

公式ページに記載なし。詳細な内容や申請手続については、都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課で確認できます。

Q. 個人事業主でも対象になりますか?

障害者を労働者として雇い入れる、または雇用を継続する事業所の事業主であれば対象になり得ます。詳細は都道府県支部へご確認ください。

Q. 訓練を外部の施設に委託する場合も対象ですか?

公式ページに記載なし(自社での施設設置・運営が前提かどうかは、都道府県支部高齢・障害者業務課へお問い合わせください)。

【攻略ガイド】人材確保・雇用の補助金で失敗しない申請の進め方

国の雇用関係助成金には、計画届という手続きがあります。取り組みを始める前に届け出て、認定を受ける仕組みです。要件さえ満たせば、原則として支給されます。予算の枠で切られることは、あまりありません。

自治体の人材確保・雇用の補助金は、これとは違う設計です。多くの制度に計画届はありません。そのかわり、先着順で予算が尽きたら、その年度の受付はそこで終わります。 トピックは近くても、手続きの前提はまったく別物だと考えてください。

1. この種の補助金の"勝負どころ"

ここを取り違えると、痛い目に遭います。設備投資分野の例ですが、伊勢原市の中小企業向け補助金は、受付開始の翌日12時38分に予算の上限へ達しました。受付から締切まで、1日ともちませんでした。 人材確保・雇用の分野にも、同じ先着順の制度が数多くあります。「まだ間に合う」と思っている間に、締め切られていることがあります。

もう一つの決定的な違いは、手続きの順番です。設備投資の補助金は「交付決定前の発注は対象外」が基本ですが、人材系の制度には、逆に雇用・受講・資格取得を先に済ませてから申請するものが少なくありません。国の助成金の感覚のまま「先に届け出てから動く」と思い込むと、順番を間違えます。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 予算方式か計画届方式か:先着順で予算が尽きる制度か、要件を満たせば原則支給される制度か。窓口に確認しておくと、動くべき速さが分かります

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。助成率・上限額・対象要件は変更される場合があるため、申請前に必ず独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。