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【全国】最大35万円!テレワーク導入の助成金の内容と申請のコツ

随時受付予算がなくなり次第終了します
2026年10月23日に、公式ページで受付中を確認しました

令和7年4月から、この助成金に事前のテレワーク実施計画の認定は要らなくなりました。令和8年4月1日には支給要領も改正されています。制度は続いていて、廃止や統合の案内は公式ページにありません。就業規則などの整備は、評価期間を始める前に終えておく必要があります。順番を間違えると、その期間は使えません。

人材確保等支援助成金(テレワークコース)の要点まとめ

正式名:人材確保等支援助成金(テレワークコース)

だれが

申請者
事業者(雇用保険の適用事業主である中小企業事業主)
対象業種
業種の指定なし
利用目的
テレワークの導入・実施による人材確保と雇用管理の改善
対象地域
全国
従業員数
中小企業事業主(資本金か常時雇用人数が業種別の基準以下)

いくら

補助上限額
最大35万円(制度導入20万円+目標達成15万円)
補助率
定額

いつ・どこへ

申請受付
公式ページに期間の記載なし。評価期間の終了後2か月以内に申請

うちの会社は対象になる?

制度導入助成(1回目)の対象は、次のすべてに当てはまる事業主です。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5

就業規則等とは、就業規則、労働協約、労使協定のことです。職場風土づくりとは、社長のメッセージ発信や社内への呼びかけなど、全労働者に知らせる取組を指します。評価期間とは、テレワークの実績を見る3か月間です。

中小企業事業主かどうかは、資本金の額か、常時雇用する労働者の数で決まります。どちらか一方が基準以下なら当たります。基準は主たる事業で変わります。

主たる事業資本金常時雇用する労働者
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下
横にスクロールできます

業種の分け方は、日本標準産業分類によります。判定の詳しい決まりは、雇用関係助成金の共通要領にあります。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 3年以内にこの助成金を受けた
  • ✕ 雇用保険の適用事業主でない
  • ✕ 中小企業事業主でない

過去3年以内の支給のほか、令和5年度以降にテレワーク実施計画の認定を受けた事業主も対象外です。計画に基づく支給がなく、今後も申請しない事業主は除かれます。

雇用関係助成金に共通の条件もあります。申請日の属する年度の前年度より前の労働保険料に未納がないこと、申請日の前日から過去1年に労働関係法令の違反で送検されていないこと、過去5年以内に不正受給を理由とする不支給や取消しを受けていないことなどです。申請書に添える「支給要件確認申立書」(電子申請では不要)で申し立てます。

いくらもらえる?

助成額は定額です。2段階で、別々に申請します。

  • 制度導入助成だけを受ける:20万円 × 1回 = 20万円
  • 制度導入助成+目標達成助成:20万円 + 10万円 = 30万円
  • 賃金を5%以上上げた場合:20万円 + 15万円 = 35万円

対象経費の何割という計算はありません。どの会社も同じ額です。

賃金要件とは、テレワークを実施する労働者の毎月決まって支払われる賃金を、評価期間(制度導入助成)の開始から1年以内に5%以上上げることです。基本給と、役職手当や資格手当などの毎月決まって出る手当が対象です。残業代や、月によって変わる手当は含みません。

何に使える?

この助成金は、機器の購入費を補助するものではありません。取組を実施した事業主に、定額を支給する仕組みです。

制度導入助成を受けるには、評価期間の前の3か月の間に、次の取組をします。

  • 職場風土づくり(必須)
  • 外部専門家によるコンサルティング
  • 労務管理担当者への研修
  • 労働者への研修
  • 就業規則等の拡充(実施拡大の事業主のみ)

新規導入の事業主は、必須の職場風土づくりに加えて、コンサルティングと2つの研修から1つ以上を選びます。実施拡大の事業主は、就業規則等の拡充も選べます。

コンサルティングや研修は、機器の使い方の説明では足りません。国の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を踏まえた内容が必要です。

申請の流れ

  1. 規程を整えて取組を行う(事業者。評価期間の前3か月の間に)
  2. 3か月の評価期間でテレワークを実施する(事業者。対象労働者が自宅などで)
  3. 制度導入助成を申請する(事業者→管轄の都道府県労働局。評価期間の末日の翌日から2か月以内)
  4. 12か月後から、3か月の評価期間でテレワークを続ける(事業者。離職率と実施回数を確認)
  5. 目標達成助成を申請する(事業者→管轄の都道府県労働局。離職率の算定期間(制度導入助成の評価期間の末日の翌日から12か月間)が終わった日の翌日から2か月以内)

目標達成助成の評価期間は、制度導入助成の評価期間の初日から12か月たった日に始まります。制度導入から目標達成まで、1年以上かかります。

申請先は、本社等の所在地を管轄する都道府県労働局です。本社等とは、人事労務管理の部署がある事業所のことで、登記上の本店と違うことがあります。電子申請もできますが、GビズIDの取得が必要です。郵送は簡易書留など記録が残る方法で出します。消印が期限内でも、労働局への到達が期限を過ぎると受け付けてもらえません。

必要な書類

準備できた 0 / 9

自分厚労省のページ
自分自社

上の表は制度導入助成の分です。名簿と事業所確認票は、支給申請書の別紙1・別紙2にあたります。実施拡大事業主は、評価期間の前3か月の実施状況一覧と、その実績が分かる出勤簿やログも出します。常時雇用が10人未満で就業規則を作っていない事業主は、規程の内容と全労働者への周知日が分かる書類を出します。目標達成助成では、実施状況の資料、離職の状況が分かる書類などが要ります。賃金要件を使うなら、賃金台帳や雇用契約書も加わります。電子申請では、支給要件確認申立書は不要です。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 規程の整備が評価期間より後になった:新規導入の事業主は、評価期間の初日の前3か月の間に就業規則等を新たに整える必要があります。整えてから3か月以内に評価期間を始めないと、実施拡大の事業主として扱われます。
  • テレワークの実績が足りない:評価期間に、対象労働者の全員が1回以上、または対象労働者1人あたりの週平均が1回以上の実施が要ります。
  • 実施拡大で25%増えていない:評価期間の延べ実施回数を、直前の3か月と比べて25%以上増やす必要があります。
  • 離職率が条件を超えた:目標達成助成は、離職率が導入前以下で、かつ30%以下であることが要ります。
  • 目標達成の評価期間の実施回数が足りない:制度導入の評価期間の延べ回数に、労働者数の増減の比率をかけた回数以上が要ります。
  • 申請が2か月を過ぎた:評価期間の末日の翌日から2か月以内に出さないと、受け付けてもらえません。

今年度の変更点と注意

令和8年4月1日の支給要領の改正で、評価期間は令和8年4月1日以降に始まるものが対象になりました。令和8年3月31日までに制度導入助成の評価期間を始めた事業主は、令和7年度の支給要領が適用されます。公式ページの案内です。

令和7年4月1日の改正では、事前にテレワーク実施計画を出して認定を受ける手続きが不要になりました。それ以前の計画認定の経過措置は、支給要領の附則にあります。

この助成金は、事業主単位で支給します。複数の事業所があっても、1つの事業主として扱います。

国や自治体のテレワーク導入の助成金を受けた会社でも、申請はできます。ただし、すでに他の助成金を受けた経費、受けようとしている経費は対象にできません。他の助成金を申請中のときは、どちらか一方を選びます。

よくある質問

新規導入と実施拡大の違いは何ですか?

評価期間の初日の3か月前の時点で、就業規則等にテレワークの対象者や手続きなどの規定が一つもない事業主が、新規導入です。一部でも規定があり、テレワークの実施を広げる事業主は実施拡大です。実施拡大は、延べ実施回数を直前の3か月より25%以上増やす条件が加わります。新たに規程を整えても、3か月以内に評価期間を始めないと実施拡大として扱われます。どちらに当たるかは、労働局に確認すると安心です。

制度導入助成だけ申請して終えることはできますか?

できます。制度導入助成は、それだけで申請できる単独の助成です。目標達成助成は、制度導入助成の支給を受けた事業主が対象になる2段階目なので、受けなくても構いません。1回目で20万円を受け取り、離職率の条件に自信がなければ、そこで止める選び方もあります。目標達成まで狙うなら、実績の記録を最初から続けておく必要があります。

「評価期間」とは何ですか?

テレワークの実績を見て、助成の可否を判断する3か月間のことです。制度導入助成の評価期間は、規程の整備と取組を満たした日から3か月以内に好きな日を選んで始められます。目標達成助成の評価期間は、制度導入助成の評価期間の初日から12か月たった日に始まる3か月間です。どちらも、期間の終わりの翌日から2か月以内に申請します。

すでにテレワークをしている会社も対象ですか?

対象になります。公式ページに、すでに導入済みで実施を拡大する事業主も対象と書かれています。ただし実施拡大の事業主は、評価期間の延べテレワーク実施回数を、直前の3か月と比べて25%以上増やす必要があります。就業規則等に規定がすでにあっても、拡充などの取組を評価期間の前に行う必要がある点に注意してください。

賃金要件とは何ですか?

目標達成助成を10万円から15万円に増やす条件です。テレワークを実施する労働者の毎月決まって支払われる賃金を、評価期間(制度導入助成)の開始から1年以内に5%以上上げます。対象の全員が5%以上上がっている必要があります。賃上げの後に、合理的な理由なく賃金を下げると、増額と認められません。

離職率はどう計算されますか?

対象事業所で所定の期間に離職した労働者数を、その期間の初日の労働者数で割って100をかけます。定年退職や重責解雇、雇用期間の更新がない契約の満了などは、離職者に数えません。目標達成助成では、導入後の離職率が導入前以下で、かつ30%以下であることが要ります。対象事業所で離職者が1人以上いるときは、離職の状況を示す書類も申請のときに出します。

派遣労働者はテレワーク実施対象に入れられますか?

派遣先の事業主は、派遣労働者を実施対象労働者に含められます。ただし、派遣元の事業主が同じ時期に同じ措置で、この助成金を受けている場合は含められません。また、実施対象労働者のうち1名以上は、自社が直接雇用する人にする決まりです。対象労働者は、日本国内の事業所に所属し、日本国内でテレワークをする人に限られます。

どこでテレワークをすれば実績に数えられますか?

労働者の自宅か、サテライトオフィス等です。サテライトオフィス等には、実家や滞在先のホテル、コワーキングスペースなど、労働者の意向で選ぶ場所も入ります。単に出張先で仕事をするだけの場合は含みません。事業主が指定した事務所を使うときは、インターネット環境や机などの設備が整っていることが条件です。カフェなどの飲食店は、設備の面から対象外になると想定されています。

申請先と問い合わせ先はどこですか?

本社等(人事労務管理の部署がある事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局です。窓口の一覧は、厚生労働省の公式ページにあります。申請書類の様式やチェックリストも、同じページからダウンロードできます。書類の不備を防ぐため、提出前にチェックリストで確かめてください。ただし労働局が審査の途中で求めた書類は、別に出す必要があります。

途中で就業規則を変えたら、どうなりますか?

目標達成助成の申請の時点でも、必要な規定を満たす就業規則等が引き続き適用されていることが条件です。制度導入助成を受けたあとに規定を廃止したり、内容を大きく変えたりすると、目標達成助成の対象外になるおそれがあります。改正したときは、目標達成助成の申請書にその旨を書き、最新の就業規則等を出します。変更を考えるときは、先に管轄の労働局へ確かめてください。

5%の賃上げができなかったら、目標達成助成は受けられませんか?

受けられます。賃金要件は加算の条件で、満たさなくても目標達成助成の基本額の10万円は支給されます。そのほかの条件、つまり離職率の2つの条件と、テレワークの実施回数の条件は満たす必要があります。賃上げの見通しが立たないときは、賃金要件を使わず、10万円のみを申請する道があります。

人材確保等支援助成金(テレワークコース)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。支給額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず厚生労働省・最寄りの都道府県労働局で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この補助金のタグ#テレワーク

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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