マル経融資は無担保・無保証人で借りられる分、金利面での上乗せメリットが少ないと感じている事業者もいるはずです。旭川市はここに利子補給を上乗せする制度を設けています。
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)とは、商工会議所や商工会の推薦を受けて日本政策金融公庫から無担保・無保証人で低利融資を受けられる国の制度です。旭川市の利子補給制度は、このマル経融資を利用して支払った利子のうち年1.6%相当額を、利子の支払い12回分にわたって補給するものです。対象になるのは令和8年2月2日から令和9年1月29日までに融資が実行された分です。
マル経融資利子補給制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(小規模事業者) |
| 制度名 | 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度 |
| 対象業種 | 指定なし(小規模事業者であること) |
| 利用目的 | 資金繰り(マル経融資の利子負担軽減) |
| 対象地域 | 北海道旭川市 |
| 従業員数 | 小規模事業者(商業・サービス業は常時使用する従業員5人以下、それ以外の業種は20人以下が一般的な基準) |
| 補助上限額 | 年1.6%相当額×利子支払12回分(融資額・利率により変動) |
| 補助率 | 年1.6%相当額の利子補給 |
| 申請受付 | 令和9年2月、令和9年8月、令和10年2月、令和10年3月(予算の範囲内で実施。受付を終了する場合あり) |
| 公式サイト | 旭川市「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度」 |

何から始めるか
この制度を使うには、まずマル経融資そのものを利用している必要があります。マル経融資の利用には、原則6か月以上の商工会・商工会議所の経営改善指導を受けていること、所得税や法人税等を完納していることなどの要件があります。融資を受けた後、その利子を支払いながら、旭川市の利子補給の申請時期を待つという流れになります。
申請できるタイミングは決まっている
この制度の特徴は、申請受付が通年ではなく決まった時期に限られていることです。令和9年2月・8月、令和10年2月・3月の4回だけが申請受付のタイミングとして案内されています。利子支払い12回分がまとまった段階で申請する仕組みのため、融資実行時期によって自分がどの受付回に該当するか変わります。融資を受けた時点で、次の受付タイミングを商工会議所・商工会に確認しておくとよいでしょう。
自分は対象になる?
対象になるのは、令和8年2月2日から令和9年1月29日までにマル経融資が実行された事業者です。加えて、交付申請時点で事業を営んでいること、市税を滞納していないことが条件です。予算の範囲内で実施されるため、予算に達すると受付が終了する可能性があります。
申請の窓口と必要書類
申請窓口は旭川商工会議所またはあさひかわ商工会です。必要書類は、交付申請書兼請求書(様式第1号)、日本政策金融公庫が発行する「お支払済額明細書」及び「利息支払証明書」、発行後1か月以内の納税証明書です。
よくある質問
マル経融資を利用していない場合、この利子補給は受けられますか?
受けられません。マル経融資を利用していることが前提の制度です。
12回分の利子支払いが終わる前に申請できますか?
公式ページの案内では、利子支払12回分を対象に補給する仕組みです。申請のタイミングは指定された受付時期に沿って行います。
商工会議所の会員でなくても利用できますか?
マル経融資自体が商工会議所・商工会の経営改善指導を前提とした制度です。加入状況による違いは旭川商工会議所またはあさひかわ商工会へお問い合わせください。
