容器やラベルの値上がりに合わせて、資材を別のものに切り替える。旭川市はその初期費用を、3/4まで(上限150万円)補助します。
ただし対象になるのは、切り替えの初期費用だけです。従来と同じ資材の通常の仕入れや、値上がり分の穴埋めは出ません。
包装資材等転換支援補助金の要点まとめ
正式名:包装資材等転換支援補助金
だれが
- 申請者
- 市内の中小企業者・中小企業団体・個人事業主
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 資材・包装・表示・提供方法・納品形態の切り替え
- 対象地域
- 北海道旭川市
- 従業員数
- 中小企業者の基準あり(業種別の表は本文)
いくら
- 補助上限額
- 150万円(1事業者あたり)
- 補助率
- 対象経費の3/4以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月22日〜2026年11月30日(予算に達し次第終了)
- 事業の完了
- 補助対象期間は2026年12月31日まで
- 公式サイト
- 旭川市「包装資材等転換支援補助金」
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 農業所得だけの個人事業主
- ✕ 一般社団法人・NPO・医療法人など
- ✕ 同じ事業者とみなされる2件目以降
対象者は3つのどれかです。市内に主たる事業所を持ち操業する中小企業者、市内に事務所を持つ中小企業団体、市内に住んで市内で操業する個人事業主です。中小企業団体は、構成員の過半数が中小企業者の団体を指します。
中小企業者の判定は、資本金か出資総額と、常時使用する従業員数で行います。どちらか一方が基準以下なら該当します。個人事業主は従業員数だけで判定します。
| 主たる業種 | 資本金・出資総額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業・サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤとチューブ、工業用ベルトの製造を除く)には特例があり、資本金の基準は3億円以下です。従業員数は、市のページと交付要綱が300人以下、申請の手引が900人以下と食い違っています。該当する場合は産業振興課に確かめてください。
創業間もない事業者も対象です。決算期をまだ迎えていない法人は履歴事項全部証明書など、確定申告の期限が来ていない個人は開業届の控えなどで、事業の実態を示します。
農業所得と農業以外の所得の両方を申告している個人は、農業以外の事業の取組に限って対象です。医師、歯科医師、助産師も対象外です。グループ会社などは同じ事業者とみなされ、受付が完了した順で2件目以降が外れます。
いくら出る?
対象経費(税抜)の3/4以内で、上限は1事業者150万円です。1,000円未満は切り捨てます。受付が完了するのは、書類が不足なくそろい、市が内容を確認できる状態になった時点です。
- 代替容器のサンプルとラベルの修正で30万円:30万円 × 3/4 = 22.5万円
- 手引の例(対象経費105万円):105万円 × 3/4 = 787,500円 → 1,000円未満を切り捨てて787,000円
- 小型の専用機器まで含めて240万円:240万円 × 3/4 = 180万円 → 上限の150万円
金額は計算の例です。上限の150万円に届くのは、対象経費が税抜で200万円のときです。
補助金が振り込まれるのは、事業が終わって実績報告を市が審査し、金額を確定した後です。支払いは先に自分で済ませるので、資金繰りの準備が要ります。
何に使える?
対象にならないもの
- 従来と同じ資材の通常の仕入れ
- 買い増しと在庫の確保
- 値上がり分の単純な穴埋め
- チラシや広告など、販促物の制作
- 見た目だけのデザイン刷新
- 汎用設備と既存設備の更新
- 人件費、家賃、光熱費、通信費
- 製造・施工・栽培の工程だけで使う資材
- 現金で払った経費
- 消費税、振込手数料、ポイントやクーポンで払った分
対象になるもの
- 代替資材初期導入費(サンプル、試作・検証用の小ロット、切り替え時の最小ロットの初回発注)
- 表示データ等修正費(ラベルサイズ、版下、印刷データの修正)
- 加工・印刷・外注費(抜型代、版代、校正刷り、試作印刷)
- 適合確認・試験費(強度、耐水性、保存性の確認)
- 専用機器導入費(小規模な加工機器、裁断機、紙緩衝材製造機)
- その他、市長が直接必要と認める経費
手引が見ているのは、「何に変えるか」ではなく「何が変わるか」です。紙や再生資源への変更に限りません。従来の仕様と切り替え後の仕様がはっきり違い、販売や納品の続行に必要と認められれば対象になります。
通常の仕入れが外れるのは、この補助金が切り替えの後押しだからと読めます。ただし手引が理由まで説明している箇所は、確認できませんでした。
最小ロットの都合で多めに頼むときは、切り替え初期の最小限の初回発注なら対象になる場合があります。販売規模に照らして多すぎる数量は対象外です。
申請の流れ
交付決定とは、市が補助金を出すと決めて通知することです。
- 対象になるか確かめる(事業者。資材の問題、切り替えの内容、続行との関係の3点を手引で見る)
- 交付申請を出す(事業者→旭川市 産業振興課。Webフォームか郵送で、11月30日まで)
- 審査を受ける(旭川市→事業者。書類に不足があれば補正を求められる)
- 交付決定の通知を受ける(旭川市→事業者。可否と交付決定額が届く)
- 事業を行う(事業者。12月31日までに終える。内容を変えるなら事前に市へ相談)
- 実績報告と請求を出す(事業者→旭川市。事業の完了から30日以内)
- 額の確定と振込を待つ(旭川市→事業者。確定した額が指定口座に入る)
補助対象期間は4月1日から12月31日です。交付決定の前に発注や支払をした経費でも、この期間内で対象事業に当たると認められれば、対象になります。ただし市は、交付を約束するものではないとしています。
必要な書類
準備できた 0 / 7
交付申請書兼事業計画書は、Webフォームで申請するなら入力がその代わりになるため、提出は要りません。見積書は、税抜10万円以上の経費で原則2者以上です。取れないときは理由書を出します。市税の証明書と履歴事項全部証明書は、発行後3か月以内のものを出します。
履歴事項全部証明書は法人が出し、決算書か概況説明書も法人のものです。青色申告決算書か収支内訳書と、本人確認書類は個人事業主が出します。決算期をまだ迎えていない法人や個人は、事業の実態が分かる書類に替わります。許可が要る業種は、営業許可証の写しも付けます。市税の証明書の発行窓口は、公式ページに記載がありませんでした。産業振興課に聞いてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 通常の仕入れや在庫確保が混ざった:実績報告に含めると、交付決定の取消しや返還の対象になります。
- 現金で払った:現金払いは対象外です。銀行振込、口座振替、クレジットカード払いなど、支払った人、先、日、額が確認できる方法を使います。
- 市に相談せず内容を変えた:申請と違う発注や支払をすると、対象と認められないことがあります。経費が増えても、補助金の額は増えません。
- 同じ経費で別の補助も受けた:国、北海道、旭川市などの補助と重なる経費は対象外です。
- 予算が先になくなった:受付は先着順です。書類の補正をしている間に予算額に達すると、受付できないことがあります。
併用・税金・書類の保存
同じ内容で国、北海道、旭川市の補助を受けている、または受ける予定がある場合は、この補助金を使えません。
補助対象経費は税抜で出します。税込の見積書や請求書は、税抜に直して申請します。仕入税額控除の対象になる消費税額は、補助の対象外です。
関係書類は、事業の完了した年度の翌年度から数えて7年間、保存します。補助金で取得した財産を、目的に反して譲渡や廃棄などをするときは、事前に市の承認が要ります。
よくある質問
原材料が高いので、仕入れを減らす費用は対象になりますか?
対象になりません。この補助金が見るのは資材の切り替えそのものです。従来と同じ資材を通常どおり買う費用、将来の値上がりに備えた買い増し、値上がり分の単純な穴埋めは、対象外と手引に明記されています。仕入れ量を減らすだけの取組は、資材や包装の仕様が変わらないため、切り替えにも当たりません。代わりの資材を試すサンプルや小ロットは対象になりえます。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。市内に住んで市内で操業している個人事業主が対象者に入っています。上限額は法人と同じ150万円です。ただし農業所得だけを申告している人や、個人で林業か漁業だけを営む人は対象外です。農業以外の事業所得もあるなら、その事業の取組に限って対象になります。市税の滞納がないことも条件です。
4月に始めた取組も対象になりますか?
対象になる場合があります。補助対象期間は2026年4月1日から12月31日です。期間内に発注や契約、納品、支払をした経費で、対象の事業に当たると認められれば、交付決定の前でも対象になりえます。ただし通常発注や在庫確保は外れます。市も交付を約束するものではないとしているため、すでに動いている取組は、申請前に産業振興課へ相談してください。
新商品の容器デザインも対象になりますか?
原則として対象になりません。旭川産業創造プラザの案内は、新商品開発を対象外としています。市の手引も、単なるデザイン刷新や、新商品のブランド制作を対象外に挙げています。対象になるのは、資材の不足や値上がりへの対応として、既存の包装や表示を変える取組です。資材の変更に合わせてラベルの版下を直す費用は、対象になりえます。
最小ロットで多めに頼む必要があるときはどうなりますか?
発注先の最小ロットの都合で一定数量が必要なときは、切り替え初期に必要な最小限の初回発注として、対象になる場合があります。ただし販売規模や使う見込みに照らして多すぎる数量は、対象外です。申請書では、最小ロットや月間の使用量など、数量の根拠を説明できるようにします。通常発注や在庫確保を目的とする発注は、最小ロットでも外れます。
見積書は何社分いりますか?
税抜10万円以上の経費は、原則として2者以上の見積書が要ります。経費の項目ごとに考えます。取得できない場合は、相見積を取れない理由書を出します。まだ発注していない経費は、原則として見積書で確認されます。すでに発注や支払を済ませた経費は、発注書、契約書、請求書、領収書、振込明細などで確認される場合があります。
補助金はいつ振り込まれますか?
事業が終わって、実績報告書兼補助金交付請求書を出し、市が審査して金額を確定した後です。実績報告は、事業の完了から30日以内に出します。支払の証拠として、振込明細や通帳の写しなどが要ります。領収書だけでは、支払の日や先を確かめられず、認められないことがあります。振込の日付は公式ページに記載がありません。
予算がなくなったら、11月30日より前でも締め切られますか?
締め切られます。受付は先着順で、予算額に達した時点で終了します。11月30日は予算が残っている場合の最終日です。受付が完了するのは、フォームを送った時点ではありません。必要書類が不足なくそろい、市が確認できる状態になった時点です。補正をしている間に予算に達すると、受付できないことがあります。
専用の機器を買う費用は対象になりますか?
切り替えに直接必要な、小規模な専用機器なら対象になりえます。手引の例は、代替資材に対応する小規模な加工機器、資材を裁断する裁断機、紙緩衝材を作る機械です。一方で、汎用設備、通常の生産設備、既存設備の更新、生産能力を増やす設備、パソコンやプリンターは対象外です。補助事業にだけ使うことが前提になります。
創業したばかりでも申請できますか?
申請できます。創業間もない事業者も対象と明記されています。決算期をまだ迎えていない法人は、履歴事項全部証明書や法人設立届出書など、事業の実態が確認できる書類を出します。確定申告の期限が来ていない個人事業主は、開業届の控えなどを出します。法人成りしたばかりの場合は、個人事業のときの書類を求められることがあります。
問い合わせ先はどこですか?
旭川市 経済部 産業振興課です。電話は0166-65-7047で、受付時間は午前8時45分から午後5時15分までです。土曜日、日曜日、祝日、12月30日から1月4日は受け付けていません。対象になる取組かどうか、4月に始めた取組の扱い、書類の書き方で迷ったときに、申請の前に聞けます。
