海外のバイヤーと商談したい。でも道外で開かれる展示会は、ブース代も交通費もかさみます。函館市に事務所を持つ会社なら、この負担を半分に減らせる制度があります。
対象は、市内に事務所・事業所を持つ中小企業者等(中小企業基本法上の法人格を持つ中小企業者、事業協同組合、農業協同組合等)。個人事業主は対象に含まれていません。補助率は対象経費の1/2以内で、上限は海外開催40万円、国内開催20万円。受付は令和8年4月1日〜令和9年2月28日(予算上限に達し次第終了)です。
函館市海外向け展示商談会等出展補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人格を持つ中小企業者・協同組合等) |
| 制度名 | 函館市海外向け展示商談会等出展補助金(令和8年度) |
| 対象業種 | 業種指定なし(自社で製造・販売する商品の海外販路拡大が目的) |
| 利用目的 | 海外販路開拓・展示会出展 |
| 対象地域 | 北海道函館市(市内に事務所または事業所を有する事業者) |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者の基準内(下記で説明) |
| 補助上限額 | 海外開催40万円/国内開催20万円 |
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年2月28日(予算上限に達し次第終了) |
| 公式サイト | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2026020500052/ |

まず確かめること:自分の会社は対象か
対象者は、次のいずれかです。
- 中小企業基本法上の法人格を持つ中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の基準があり、どちらか一方を満たせば該当します。目安は製造業その他が資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業が1億円以下または100人以下、小売業が5,000万円以下または50人以下、サービス業が5,000万円以下または100人以下です)
- 事業協同組合、協同組合連合会
- 農業協同組合、農事組合法人、漁業協同組合、水産加工業協同組合
個人事業主はここに含まれていません。法人化していなければ、この時点で申請できません。
共同出展も対象になります。ただし複数社で1つのブースを共同利用する場合、代表者を1者定めて申請する必要があり、共同体の中に市外の事業者が含まれていると対象になりません。上限額(海外40万円・国内20万円)は共同体全体に適用されます。
出展したい展示会が対象になるか
展示会の側にも条件があります。
- 道外(北海道外)で開催される展示商談会等であること
- 海外に販路をもつバイヤーとの商談を目的とすること(一般消費者向け販売が主目的の事業は対象外)
- 函館市が負担金等を拠出している団体(例: 札幌食と観光国際実行委員会)のブースに、出展料の減免等の補助を受けて参加する場合は対象外
- 補助金の交付決定以降に開催される展示会であり、事業完了から30日以内または開催年度末までのいずれか早い日までに実績報告できること
いくら戻るか、経費ごとに計算する
対象になる経費は、次のとおりです。
- 出展スペース賃借料(出展料・小間代・ブース代等)
- 出展ブースの電気工事・装飾等の造作経費
- 展示商談会等期間中の通訳料
- サンプル・パンフレット・備品等の輸送費
- 商談用資料等の製作費(翻訳料・印刷費・栄養成分分析費を含む。翻訳料は英語または商談相手の希望する言語に限る)
- 展示用機器・備品類の使用料
- 消耗品類の購入費
- 展示商談会等に参加する渡航者2名分の旅費
一方、人件費・食費・交際費・備品購入費・消費税等の公租公課・振込手数料(外国送金分を除く)は対象外です。
具体的な金額感を見てみます。
- 食品加工業(海外展示会): 出展料・通訳料・輸送費・旅費(2名分)で対象経費90万円。補助率1/2なら45万円になるところ、上限40万円で頭打ち
- 水産加工業協同組合(海外展示会): 造作費・資料製作費・消耗品費で対象経費50万円。補助率1/2で25万円
- 工芸品製造業(国内で開催される海外バイヤー向け商談会): 出展料・通訳料で対象経費30万円。補助率1/2で15万円
補助率1/2なので、海外開催は対象経費80万円、国内開催は40万円で上限に届きます。旅費の対象は渡航者2名分までで、3人以上で渡航すると超過分は自己負担です。
同一の展示会への出展は、海外開催なら通算3回まで、国内開催なら1回まで補助金を使えます。補助金の申請・交付自体は、同一年度に1回限りです。
つまずきやすいのは「発生した順番」
原則は、交付決定日より前に着手した経費は対象外です。ただし旅費(航空賃・鉄道賃(新幹線)・宿泊費)だけは例外で、交付決定前に手配・支払いを済ませていても、交付決定日以降に開催される展示会なら対象になり得ます(交付を約束するものではありません)。
ただし旅程には次の条件があり、これに該当すると旅費のすべてが対象外になります。
- 展示商談会等が開催される国・都市に開催日の3日以前に入る
- 展示商談会等が開催される国・都市を開催日の3日以降に出る
- 経由地の選定・滞在時間に合理的な理由を立証できない
交付決定までは書類受理後、早くて2週間ほどかかります。早めの事業着手を予定しているなら、余裕をもった申請が必要です。
書類をそろえる
交付申請時に提出する主な書類です。
- 補助金等交付申請書
- 補助対象者の概要書
- 補助事業等の計画書、収支予算書、支出経費の内訳
- 誓約書
- 出展決定通知書類(写し可)
- 出展する展示商談会等の概要が確認できる資料(国内開催の場合は海外販路開拓に資することが分かる資料も)
- 出展する製品・商品等の中身が確認できる書類
- 市内に事務所等を有することを確認できる書類(登記事項証明書等。市外に本社がある場合は市内の営業証明書も)
- 法人の市税を滞納していないことを証する書類
実績報告時には、実績書・収支決算書・支出経費の内訳のほか、領収書等の支出を確認できる書類、展示商談会の状況写真、出展者を確認できる書類が必要です。
よくある質問
個人事業主でも対象になりますか?
対象外です。対象者は「中小企業基本法上の法人格を持つ中小企業者」「事業協同組合」「農業協同組合等」に限定されており、個人事業主は含まれていません。
同じ展示会に何回も補助金を使えますか?
同一の展示商談会への出展については、海外開催が通算3回まで、国内開催が1回までです。また、補助金の申請・交付自体は同一年度に1回限りとなります。
複数の会社で1つのブースを共同利用する場合はどうなりますか?
共同出展も対象です。共同体の中から代表者を1者定めて申請します。上限額は共同体全体に適用され、市外の事業者が共同体に含まれている場合は対象になりません。
