海外のバイヤーと商談したい。でも、道外で開催される展示会は交通費もブース代もかさむ。

函館市の「海外向け展示商談会等出展補助金」は、そのハードルを下げる制度です。対象は市内に事務所を持つ中小企業者等(法人格を持つ中小企業者、事業協同組合、農業協同組合等。個人事業主は対象外)。道外で開催される海外販路拡大目的の展示商談会等への出展費用の1/2以内を補助します。上限は海外開催で40万円、国内開催で20万円。申請受付は2026年4月1日から2027年2月28日までです。

ここで押さえておきたいのが「交付決定より前に開催された展示会は対象外」という原則です。順番を間違えると、せっかく出展しても補助を受けられません。

対象になる事業者・展示会を具体的に見る

対象事業者は、次のいずれかです。

  • 中小企業基本法上の法人格を持つ中小企業者
  • 事業協同組合、協同組合連合会
  • 農業協同組合、農事組合法人、漁業協同組合、水産加工業協同組合

個人事業主は対象に含まれていません。 法人格を持つ事業者向けの制度、という前提で考えておく必要があります。

対象になる展示会は、次の条件を満たすものです。

  • 道外(北海道外)で開催される展示商談会等であること
  • 海外に販路をもつバイヤーとの商談を目的とすること(一般消費者向け販売が主目的の事業は対象外)
  • 函館市が負担金等を拠出している団体のブースに、出展料の減免等の補助を受けて参加する場合は対象外
  • 補助金の交付決定以降に開催される展示会であること

対象経費と補助額のシミュレーション

対象経費は幅広く、次の項目が含まれます。

  • 出展スペース賃借料(出展料・小間代・ブース代等)
  • 出展ブースの電気工事・装飾等の造作経費
  • 展示商談会等期間中の通訳料
  • サンプル・パンフレット・備品等の輸送費
  • 商談用資料等の製作費(翻訳料・印刷費・栄養成分分析費を含む)
  • 展示用機器・備品類の使用料
  • 消耗品類の購入費
  • 渡航者2名分の旅費

一方、人件費・食費・交際費・備品購入費・消費税等の公租公課・振込手数料(外国送金分を除く)は対象外です。

具体的な金額感を見てみます。

  • 食品加工業(海外展示会): 出展料・通訳料・輸送費・旅費(2名分)で対象経費90万円。補助率1/2なら45万円になるところ、上限40万円で頭打ち
  • 水産加工業協同組合(海外展示会): 造作費・資料製作費・消耗品費で対象経費50万円。補助率1/2で25万円
  • 工芸品製造業(国内で開催される海外バイヤー向け商談会): 出展料・通訳料で対象経費30万円。補助率1/2で15万円

補助率1/2なので、海外開催は対象経費80万円で上限40万円に、国内開催は対象経費40万円で上限20万円に到達します。旅費は「渡航者2名分」までという上限があるため、3人以上で渡航する場合は超過分が自己負担になる点も押さえておきましょう。

申請から交付までの流れと「旅費だけの例外」

申請の骨組みは、次のとおりです。

  1. 交付申請: 補助金等交付申請書、補助事業等の計画書・収支予算書、出展決定通知書類の写し等を提出(データで提出)
  2. 交付決定: 書類受理後、早くて2週間ほどで通知が届く
  3. 事業着手・展示商談会等出展: 交付決定後に着手
  4. 実績報告: 支払い完了日から30日以内、または開催年度末までのいずれか早い日までに提出
  5. 補助金の額の確定通知・交付

原則は「交付決定日前に着手した経費は対象外」ですが、旅費(航空賃・鉄道賃・宿泊費)だけは例外です。交付決定前に手配・支払いを済ませていても、交付決定日以降に開催される展示会に出展するなら対象になり得ます(ただし交付を約束するものではありません)。航空券の早期購入割引を使いたい事業者にとっては、覚えておく価値のある例外規定です。

経費区分の線引きで迷ったら

じつは、対象経費の中でも「これは対象になるのか」と迷いやすい費目があります。旅費は交付決定前でも例外的に対象になり得る一方、通訳料・造作費・資料製作費などその他の経費は、交付決定後に発生したものでなければ対象になりません。同じ「出展にかかる費用」でも、費目によって交付決定前後の扱いが分かれるという、この種の補助金に共通する複雑さがあります。

こうした「どの費目が例外的に前倒しでよいか」という線引きは、海外販路開拓系の補助金でたびたび論点になります。この考え方は、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで他の自治体の実例とあわせて紹介しています。

よくある質問

個人事業主でも対象になりますか?

対象外です。対象者は「中小企業基本法上の法人格を持つ中小企業者」「事業協同組合」「農業協同組合等」に限定されており、個人事業主は含まれていません。

同じ展示会に何回も補助金を使えますか?

同一の展示商談会への出展については、海外開催が通算3回まで、国内開催が1回までとされています。また、補助金の申請・交付自体は同一年度に1回限りです。

複数の会社で1つのブースを共同利用する場合はどうなりますか?

共同出展も対象になります。ただし共同体の中から代表者を1者定めて申請する必要があり、補助金額は共同体全体で上限(海外40万円・国内20万円)が適用されます。市外の事業者が共同体に含まれている場合は対象外になる点にも注意してください。


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この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
制度名函館市海外向け展示商談会等出展補助金(令和8年度)
対象業種業種指定なし(法人格を持つ中小企業者・協同組合等。個人事業主は対象外)
利用目的海外販路開拓・展示会出展
対象地域北海道函館市(市内に事務所または事業所を有する事業者)
従業員数中小企業基本法上の中小企業者の基準内
補助上限額海外開催40万円/国内開催20万円
補助率1/2以内
申請受付2026年4月1日〜2027年2月28日(予算上限に達し次第終了)
公式サイトhttps://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2026020500052/
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

函館市の制度以外にも、自分の事業が対象になる補助金・助成金が他にないか気になる方は、3分でできる補助金診断も活用してみてください。

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免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助額・対象経費・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず函館市の公式ページおよび最新の募集要項で内容をご確認ください。

出典: