函館市の補助金なのに、対象になるのは函館市の事業者ではありません。「立地環境調査補助金」が想定しているのは、本社機能の移転やサテライトオフィスの開設を検討している市外の事業者です。函館に拠点を持つ前の「下見」の段階を後押しする、珍しいタイプの補助金です。
対象業種は製造業・ソフトウェア業・情報処理サービス業など7業種に限定され、会社設立から1年以上経過していることが条件です。視察にかかる交通費・宿泊費・ワークスペース利用料の一部を、1人あたり上限5万円、1企業につき3名まで補助します。受付は令和8年4月1日から令和9年2月26日までです。
函館市立地環境調査補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人。市外に本社を置き、函館市への本社機能移転・サテライトオフィス開設を検討する企業) |
| 制度名 | 函館市立地環境調査補助金 |
| 対象業種 | 製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業等7業種(詳細は函館市経済部企業立地推進課へお問い合わせください) |
| 利用目的 | 立地環境の視察(交通費・宿泊費・ワークスペース利用料) |
| 対象地域 | 北海道函館市(対象は市外事業者。函館市への視察が対象) |
| 従業員数 | 規定なし(会社設立から1年以上経過していること・納税滞納がないことが条件) |
| 補助上限額 | 1人あたり5万円(1企業につき3名まで。最大15万円) |
| 補助率 | 定額(対象経費の一部を実費に応じて補助。詳細な補助率の記載なし) |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年2月26日(視察日の20日前までに視察計画書の提出が必要) |
| 公式サイト | 函館市「函館市立地環境調査補助金について」 |

対象になる経費、ならない経費
対象になるのは、公共交通機関を利用した交通費、市内での宿泊費、コワーキングスペース等のワークスペース利用料です。視察計画の認定より前に購入・予約した経費は対象外になります。飛行機やホテルを先に予約してから申請しようとすると、その分は補助を受けられません。
「視察計画書」の提出が先、が絶対条件
この補助金でもっとも間違えやすいのが順番です。視察日の20日前までに視察計画書を提出し、認定を受ける必要があります。「まず視察に行って、後から申請書をそろえる」という進め方はできません。函館出張の日程が決まったら、まず経済部企業立地推進課に相談するのが最初のステップです。
よくある質問
函館市内の事業者は対象になりますか?
対象になりません。この補助金は、函館市外に本社を置き、函館への本社機能移転やサテライトオフィス開設を検討する事業者向けです。
対象業種に当てはまるか自分では判断できません。どこで確認できますか?
対象業種は7業種に限定されています。自社が該当するかは、函館市経済部企業立地推進課(電話0138-21-3321)へご確認ください。
交通費や宿泊費はどの程度戻ってきますか?
1人あたり上限5万円で、1企業につき3名までが対象です。具体的な補助率(実費に対する割合)の記載はページにありません。詳細は企業立地推進課へお問い合わせください。
