市外から採用した社員に、社宅を用意して住んでもらう。あわら市はこの社宅の家賃負担を、企業向けに補助しています。対象は市内で操業し、他市町村から転入した社員に借家等を貸し付ける企業です。
補助額は1世帯あたり月1万円、最長36か月なので累計では最大36万円になります。
あわら市勤労者定住促進事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | あわら市勤労者定住促進事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内で操業し、社員に借家等を貸し付ける企業) |
| 利用目的 | 市外から転入した社員向けの社宅家賃補助 |
| 対象地域 | 福井県あわら市(企業が市内で操業していること) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 1世帯あたり月1万円、36か月以内(累計最大36万円) |
| 補助率 | 定額補助(居住した月数に応じて算定) |
| 申請受付 | 基準日の属する年の9月までに事前相談、翌年1月に交付申請、3月末日までに請求書提出(9月以降の相談は次年からの交付) |
| 公式サイト | あわら市「社宅の家賃を補助します『あわら市勤労者定住促進事業補助金』」 |

対象になる社員の条件
補助の対象になるのは、他の市町村からあわら市に転入し、住民基本台帳に記録された社員です。転入した日にすでに雇用されているか、転入後1か月以内に雇用されることが条件です。
転入前から住んでいた社員や、市内出身の社員は対象になりません。 市外からの人の流れを生み出すための制度だからです。
「基準日」という独特のスケジュール
この補助金は、一般的な「随時受付」ではなく、基準日を軸にした年間サイクルで動きます。
- 基準日の属する年の9月までに、企業から市へ事前相談を行う
- 基準日の属する年の1月に、交付申請を行う
- 3月末日までに、請求書を提出する
9月以降に相談した場合は、その年の交付ではなく次年からの交付に回されます。社宅を用意してから半年以上経ってから相談すると、補助の開始が1年近く遅れる可能性があるため、転入予定が決まった時点で早めに商工労働課へ相談することをおすすめします。
補助額の計算例
社員1人を社宅に住まわせ、月1万円の補助を12か月受けた場合、年間で12万円です。上限の36か月まで続けると、累計で36万円になります。ただし居住した月数に応じて算定されるため、途中で退去した場合はその月数分の補助にとどまります。
よくある質問
転入した社員がすでに市内に住んでいた場合は対象になりますか?
なりません。対象は他の市町村からあわら市に転入した社員です。もともと市内に住んでいた社員は対象外です。
9月を過ぎてから相談した場合はどうなりますか?
その年からの交付ではなく、次年からの交付になります。転入予定が固まった段階で早めの相談が必要です。
家賃全額が補助されますか?
されません。補助額は1世帯あたり月1万円が上限で、家賃全額ではなく定額の補助です。
