同じ「海外出願支援事業」という名前でも、千葉県には県レベルと千葉市レベルで別々の窓口が2つあるという珍しいケースです。ここで扱うのは千葉県中小企業国際化推進協議会が運営する県レベルの制度で、令和8年度分は6月5日で受付を終了しました。
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(千葉県内に本社・事業所を有する中小企業者およびグループ) |
| 制度名 | 令和8年度「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 販路開拓・展示会 |
| 対象地域 | 千葉県 |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業者が中心) |
| 補助上限額 | 300万円(特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円が案件ごとの上限) |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 申請受付 | 令和8年5月7日〜6月5日(受付終了) |
| 公式サイト | 千葉県中小企業国際化推進協議会「令和8年度海外出願支援補助金」 |

千葉県と千葉市、2つの窓口がある理由
千葉県には、県が実施するこの制度とは別に、千葉市産業振興財団が実施する同種の制度もあります。 同じ千葉県内の事業者でも、本社・事業所が千葉市にあるかどうかで、どちらの窓口に申請すべきかが変わる可能性があります。 県の制度は千葉県全域の中小企業者が対象ですが、実務上は事業所の所在地によって使い分けを確認したほうが確実です。
「国内弁理士等の協力」が条件に含まれる理由
この制度は「外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる」ことが必須条件です。自分だけで海外特許庁に直接出願しようとする形は想定されていません。 海外の法制度・言語の壁を考えれば、専門家を介した出願を前提にするのは自然な設計です。対象経費に国内代理人費用・現地代理人費用・翻訳費用が含まれているのも、この前提と一致します。
交付決定後でなければ発注できない点に注意
対象経費は「交付決定後に発注・契約・実施・支払いが行われるものに限定」されます。見積を取るだけなら申請前でも問題ありませんが、弁理士への正式発注や契約は交付決定を待つ必要があります。 早く進めたい気持ちから先に契約してしまうと、その分の費用が補助対象から外れてしまいます。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和8年度分は6月5日をもって受付を終了しています。 次回募集の情報は千葉県中小企業国際化推進協議会の公式ページで確認してください。
千葉市の事業者は千葉市の制度と県の制度、どちらに申請すべきですか?
事業所の所在地・条件によって使い分けが必要です。両制度とも「海外出願支援事業」という名前ですが窓口が異なるため、事前にどちらが自社に該当するか確認することをおすすめします。
交付決定前に弁理士へ発注してしまった場合はどうなりますか?
対象外になります。交付決定後の発注・契約・実施・支払いに限定されているため、それより前の分は補助対象から外れます。
