求人を出しても応募が来ない。媒体の掲載料、合同説明会の出展料、人材紹介の成功報酬と、採用の費用は成果が出る前にかさみます。流山市の求人情報発信等支援補助金は、その費用の1/3を補助します。上限は、媒体と説明会が合わせて10万円、動画が20万円、人材紹介が40万円です。申請は随時の先着順で、予算額に達した時点で終わります。
見落としやすいのは、お金ではなく求人の職種です。対象になるのは、ハローワーク松戸管内の有効求人倍率が2か月連続で1.0以上の職種に限られます。
流山市 求人情報発信等支援補助金の要点まとめ
正式名:流山市求人情報発信等支援補助金
だれが
- 申請者
- 市内の中小企業者等(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 求人媒体の掲載・合同説明会の出展・求人動画・人材紹介の利用
- 対象地域
- 千葉県流山市
- 従業員数
- 業種ごとに上限あり(本文の表を参照)
いくら
- 補助上限額
- 40万円(人材紹介。媒体・説明会は合計10万円、動画は20万円)
- 補助率
- 1/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 随時(先着順。予算額に達し次第終了)
- 事業の完了
- 交付申請した年度の3月31日まで
- 公式サイト
- 流山市「流山市求人情報発信等支援補助金」
自分の会社と、出したい求人は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 倍率1.0未満の職種の求人
- ✕ 風俗営業や政治・宗教活動の事業
- ✕ 破産・清算・再生手続きの申立てあり
職種は、事業所の業種ではなく、求人を出す職種で決まります。福祉の事業所が事務スタッフを募集するなら、職種は「一般事務従事者」で、その倍率を見ます。見る倍率は常用的雇用のものです。期限を定めない雇用か、4か月以上の期限がある雇用で、正社員と常用パートを指します。倍率は、事前協議日または申請日の時点で、2か月連続して1.0以上であることが条件です。市が公開している直近の職種別有効求人倍率のPDFで、自社の職種を確かめられます。申請する月の2か月前の分が最新で、4月に申請するなら1月分と2月分を見ます。
有効求人倍率は、ハローワークに求職している人1人に対して、求人が何件あるかを示す数字です。1.0以上なら、求職者より求人のほうが多い状態です。
「中小企業者等」は、次のいずれかです。
- 中小企業基本法の中小企業者に当たる会社または個人事業主
- 社会福祉法人・医療法人などの公益法人等
- そのほか市長が認める者
中小企業者の基準は、業種ごとの資本金と従業員数の上限です。中小企業基本法の定義では、どちらか一方を満たせば該当します。
| 業種 | 資本金・出資金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
上の表は流山市の案内ページの数字です。中小企業基本法の定義では、小売業の従業員数は50人以下です。小売業で51人から100人の会社は、商工振興課に確かめてください。
人材紹介サービスで採用した人は、3年間、市内の事業所で雇うことが条件です。
いくら戻ってくる?
対象経費の1/3です。1千円未満は切り捨てになります。対象経費は、消費税と地方消費税を除いた金額です。
| 事業 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 就職情報媒体の掲載料と合同企業説明会の出展料 | 1/3 | 合わせて10万円 |
| 求人動画制作の外部発注費 | 1/3 | 20万円 |
| 成功報酬型の人材紹介サービス | 1/3 | 40万円 |
媒体と説明会は1つの枠です(交付規則の第6条)。両方使うときは、2つの経費を足してから1/3にして、10万円で止めます。
- 求人サイトの掲載料が24万円(税抜):24万円 × 1/3 = 8万円
- 合同説明会の出展料が36万円(税抜):36万円 × 1/3 = 12万円 → 上限の10万円
- 掲載料15万円と出展料15万円(税抜):30万円 × 1/3 = 10万円 → 上限の10万円
- 求人動画の外部発注費が48万円(税抜):48万円 × 1/3 = 16万円
- 求人動画の外部発注費が75万円(税抜):75万円 × 1/3 = 25万円 → 上限の20万円
- 人材紹介の成功報酬が90万円(税抜):90万円 × 1/3 = 30万円
- 人材紹介の成功報酬が150万円(税抜):150万円 × 1/3 = 50万円 → 上限の40万円
上限に届くのは、媒体と説明会の経費の合計が30万円、動画が60万円、人材紹介が120万円のときです。
国や県など、ほかの団体から同じ経費に補助を受けるときは、その額を引いた残りが対象経費になります。人材紹介の一環で求人媒体への掲載料がかかると確認できる場合は、掲載料の補助との同時申請もできます。
申請は、中小企業者等ごとに、求人情報発信事業(媒体・説明会・動画)と成功報酬型事業のそれぞれで、1年度に1回までです。媒体・説明会・動画を併せて申請すると、補助額はそれぞれの額の合計です。事業計画書も、この3つを1枚に書く様式です。1年度に1回なので、その年度に使う予定の事業は、最初の申請に入れておきます。人材紹介は別の1回です。3つとも使うと、リーフレットが案内する最大70万円(10万円+20万円+40万円)になります。
何に使える?
対象にならないものは、事業ごとに決まっています。
- 媒体の掲載:就業場所が市内と認められない求人、自社商品のPRが主な目的の媒体、短期・日雇いの求人、業務委託や派遣の求人
- 合同説明会:装飾費、備品購入費、輸送費、人件費、旅費、パンフレット・チラシの印刷費、販促品の作成費、自社だけで開く説明会
- 求人動画:自社の商品・サービスをPRする動画、撮影・編集機材のレンタル料、自社ホームページに載せるための費用
- 人材紹介:登録手数料や事務手数料など、成功報酬以外の費用
対象になるものは次の4つです。
- 新たに就職・転職情報媒体へ求人情報を載せる費用(就職・転職サイト、求人検索エンジン、有料求人情報誌、フリーペーパー、折り込み求人誌、新聞の求人欄など)
- 合同企業説明会の出展ブース代などの参加費(民間の就職情報会社などが国内で主催し、複数の事業所が集まるもの。オンライン開催も対象)
- 動画・映像制作事業者への、採用活動向けの求人動画の外部発注費(SNSや動画投稿サイトで発信するもの)
- 成功報酬型の人材紹介サービスで雇ったときの成功報酬(職業安定法にもとづく有料職業紹介事業の許可を受け、厚生労働省の人材サービス総合サイトに登録のある事業者)
継続契約中の媒体の更新費用が「新たに」掲載する費用に当たるかは、実施要領に書かれていませんでした。商工振興課への確認が要ります。人材紹介は、令和8年度から契約済みの事業者も対象です。
申請の流れ
事業によって順番が違います。求人媒体・説明会・動画は、先に申請します。人材紹介は、先に事前協議をして、雇ってから申請します。
求人媒体・合同説明会・求人動画の場合
- 交付申請を出す(事業者→商工振興課。郵送か窓口。事業を始める前に。受付から交付決定までおよそ2週間)
- 交付決定の通知を待つ(市→事業者。書面で届く。決定の前に始めない)
- 事業を実施する(事業者。内容や経費が変わるときは、先に商工振興課へ連絡)
- 実績報告を出す(事業者→商工振興課。終わり次第、または3月31日までの早い方)
- 確定通知を受けて請求する(市→事業者。請求書を出すと口座へ支払い)
人材紹介サービスの場合
- 事前協議書を出す(事業者→商工振興課。面接や内定を始める前日までに。郵送は前日必着)
- 面接・採用をする(事業者。協議書を出す前に面接・内定を出したものは対象外)
- 雇って、手数料を支払う(事業者。支払いまで終える)
- 申請書兼請求書を出す(事業者→商工振興課。支払いを終えた日の属する年度の3月31日までに)
- 決定通知を受ける(市→事業者。指定口座へ支払い)
事前協議の有効期間は3か月です。雇えなかったときは、延長届出書を出すと、1回だけ3か月延ばせます。さらに雇えないときは、事前協議書を出し直します。出し直しの回数に制限はありません。事前協議書を出しても、予算は確保されません。申請の前に予算額に達すると、受理されないことがあります。
必要な書類
準備できた 0 / 12
事前協議書は人材紹介だけで、パンフレットや料金体系の資料を添えます。事業が市内と分かる書類は、登記簿謄本の写し等です。市税の滞納がない書類の例は、法人なら登記簿謄本の写し等、個人事業主なら直近の確定申告書第一表と青色申告決算書(白色は収支内訳書)の写しです。収受日付印のあるもの、e-Taxなら受信通知を付けます。従業員数は、事業計画書に事業所の人数(代表者・役員を含まない)も書きます。他の補助の決定通知は、国や県などから補助が決まっているときだけです。
市が公簿等で滞納がないことを確認することに同意したときは、市税の書類は要りません。申請書のチェック欄で、同意するか、書類を添えるかを選びます。人材紹介は事業のあとに、次の書類を出します。申請書兼請求書、実施事業実績報告書、誓約書、支払いが分かる書類、雇ったと分かる書類です。求人媒体などの実績報告には、領収書の写しと、掲載画面や当日の写真、動画のデータを添えます。書類がそろっていない申請は、受け付けられないことがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 倍率が1.0に届かない職種だった:事前協議日または申請日の時点で、2か月連続して1.0以上が条件です。
- 始めたあとで申請した:媒体・説明会・動画は、申請前に実施した事業が対象外です。交付決定の日以降に始めます。
- 事前協議の前に面接や内定を出した:人材紹介は、事前協議書を出す前に面接をしたり内定を通知したりした分が対象外です。
- 年度内に終わらなかった:媒体・説明会・動画は、交付申請した年度の3月31日までに事業を完了して、実績報告を出せるものに限ります。
- 予算額に達した:先着順で、予算額に達した時点で受付は終わります。
- 早期退職で返戻金を受け取った:人材紹介の採用者が早く辞めて、紹介会社から返戻金を受け取ると、補助金の一部または全部を返します。
返す額は「補助金交付額 - (補助対象経費 - 返戻金)× 1/3」で、1千円未満は切り捨てです。補助金が40万円、対象経費が120万円、返戻金が60万円なら、40万円 - (60万円 × 1/3)= 20万円を返します。返戻金を受け取る見込みがあるときも、すぐに商工振興課へ連絡します。
令和8年度の変更点と、予算が尽きる日の扱い
令和8年度から、人材紹介の申請方法が変わりました。契約済みの人材紹介事業者でも、要件を満たせば対象です。補助の対象に、採用活動に係る求人動画制作も加わりました。
先着順で受け付けるなかで、予算額に達した日だけは、先着順をやめます。その日に出された申請を、次の順で優先します。窓口と郵送の公平のためです。
- 有効求人倍率(予算額に達した日の直近2か月の平均)が高い
- 市内に本店・本社がある
- 求人の就業場所に占める流山市の割合が高い
郵送の受付日は、申請書の日付や消印ではなく、商工振興課への到着日です。
補助を受けたあとは、定着の状況や、動画の再生数と閲覧者からの応募状況などの報告を求められることがあります。
よくある質問
有効求人倍率が1.0未満の職種の求人は対象になりますか?
対象外です。ハローワーク松戸管内の常用的雇用の有効求人倍率が、事前協議日または申請日の時点で2か月連続して1.0以上の職種が条件です。事業所の業種ではなく、求人を出す職種で見ます。自社の職種は、市が公開している直近の職種別有効求人倍率のPDFで確かめます。
複数の補助対象事業を同時に申請できますか?
媒体・説明会・動画は、1回の申請にまとめられます。併せて申請したときの補助額は、それぞれの額の合計です。ただし申請は1年度に1回までなので、使う予定の事業は最初の申請に入れます。人材紹介は、別の1回です。人材紹介の一環で求人媒体の掲載料がかかると確認できる場合は、掲載料の補助との同時申請もできます。
求人サイトに載せたあとで申請しても対象になりますか?
対象になりません。求人媒体・説明会・動画の補助は、申請前に実施した事業が対象外です。交付決定の日以降に始めた事業だけが補助されます。受付から交付決定までは、およそ2週間かかります。決定の通知が届くまで、掲載の契約や出展の申し込みを待てるか、日程を逆算して確かめてください。
人材紹介会社と契約済みでも使えますか?
使えます。令和8年度から、契約済みの人材紹介事業者でも、要件を満たせば対象です。ただし、事前協議書を出す前に面接をしたり内定を通知したりしたものは、対象外になります。契約の日ではなく、面接や内定の通知を始める前日までに、事前協議書を商工振興課へ出すことが基準です。
人材紹介の登録手数料も補助されますか?
補助されません。対象は、雇用に至ったときに支払う成功報酬だけです。登録手数料や事務手数料など、成功報酬以外の付随経費は対象外です。紹介事業者は、有料職業紹介事業の許可を受けて、厚生労働省の人材サービス総合サイトに登録のある事業者に限ります。契約前に、この登録があるかを確かめておくと安全です。
自社ホームページで使う求人動画も対象ですか?
公式の説明が2か所で食い違っています。対象の説明には、発信先として自社ホームページ、SNS、動画投稿サイトが挙がっています。一方で注意事項は、自社のホームページ内に掲載するための費用を対象外としています。動画の制作費と、ホームページへ載せる作業やサイトの改修費は、分けて考える必要があります。経費をどう分ければ対象になるかは、申請の前に商工振興課へ確かめてください。自社の商品やサービスをPRする動画、撮影や編集機材のレンタル料も対象外です。
合同企業説明会の装飾費や交通費も対象ですか?
対象外です。出展ブース代などの参加費が対象で、装飾費、備品購入費、輸送費、人件費、旅費、パンフレットやチラシの印刷費、販促品の作成費は含まれません。自社だけで開く説明会も対象外です。民間の就職情報会社などが国内で主催し、複数の事業所が集まる説明会なら、オンライン開催でも対象になります。
予算がなくなったら、受付は終わりますか?
終わります。随時の先着順で、予算額に達した時点で受付を終了します。終了は市のホームページで知らされます。予算額に達した日の申請は、有効求人倍率、市内の本店・本社の有無、市内の就業場所の割合の順で優先されます。事前協議書の提出では予算を確保できないため、早めの申請が安全です。
いつまでに事業を終えればいいですか?
求人媒体・説明会・動画は、交付申請した年度の3月31日までに事業を完了して、実績報告を出します。人材紹介は、支払いを終えた日の属する年度の3月31日までに、申請書兼請求書を出します。事前協議の有効期間は3か月(1回だけ3か月の延長が可能)なので、採用が間に合う日程かも確かめます。
採用した人が早く辞めたら、補助金はどうなりますか?
人材紹介で採用した人が早く退職し、紹介会社から報酬の返戻金を受け取った場合は、補助金を一部または全部返します。返す額は「補助金交付額 - (対象経費 - 返戻金)× 1/3」です。返戻金を受け取る見込みがあるときも、すぐ商工振興課へ連絡します。人材紹介で雇った人は、3年間、市内の事業所で雇うことも条件です。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。中小企業基本法に当たる個人事業主は、中小企業者等に入ります。市内で求人する職種の事業を1年以上営んでいることが条件です。書類には、直近の確定申告書第一表と、青色申告決算書(白色申告は収支内訳書)の写しが例に挙がっています。収受日付印があるものを用意し、e-Taxなら受信通知を付けます。
問い合わせ先はどこですか?
流山市経済振興部 商工振興課 労政係(第2庁舎3階)です。電話は04-7150-6085、メールは shoukou@city.nagareyama.chiba.jp です。自社の職種が対象か、動画の経費をどう分ければ対象になるかなど、公式ページで判断できないことは、申請の前に聞いておくと確実です。
