電気やガスの請求書の中で、いちばん高い月はどれでしょう。流山市のエネルギー料金支援金は、そこから話が始まります。選んだ1か月分の税込料金(千円未満は切り捨て)を2倍にして、1事業者あたり最大20万円が支給されます。申請は2027年2月15日(消印有効)までです。
条件で見落としやすいのは開業からの期間です。市内に事務所を持ってから2か月たっていないと、申請できません。
流山市 物価高騰対策エネルギー料金支援金の要点まとめ
正式名:流山市中小企業者等物価高騰対策エネルギー料金支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(農業が主たる事業の個人・法人は除く)
- 利用目的
- 電気・ガス料金の負担軽減
- 対象地域
- 千葉県流山市
- 従業員数
- 中小企業基本法の基準(医療法人・社会福祉法人は300人以下)
いくら
- 補助上限額
- 20万円(1事業者あたり)
- 補助率
- 任意の1か月分の料金(税込・千円未満切捨て)の2倍
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月21日〜2027年2月15日(消印有効)
- 公式サイト
- 流山市「エネルギー料金支援金」
うちの会社や店は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
対象になる法人の種類は、中小企業者と従業員300人以下の医療法人・社会福祉法人とNPO法人と公益法人等と協同組合等です。中小企業者とは、中小企業基本法で業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば当てはまる事業者のことです。原則は、製造業などが資本金3億円以下または300人以下、卸売業が1億円以下または100人以下、小売業とサービス業が5,000万円以下で、従業員は小売業が50人以下、サービス業が100人以下です。一部の業種には例外があります。大企業の子会社などのみなし大企業も対象になります。
月の料金が2万円以上かどうかは、事業に使った部分だけで数えます。自宅兼事務所の場合は、事業用の比率をかけた額で2万円に届く必要があります。事務所が複数あるときは合計で判定します。市内に事務所を持っていても、店舗が市外で自宅だけが市内の人や、10月20日より後に市外から市内へ移った人は対象外です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 10月21日以降に開業した
- ✕ 廃業した、または休業中
- ✕ 農業が主たる事業の個人・法人
- ✕ 政治的活動・宗教的活動を行う
いくら受け取れる?
計算は3段階です。まず電気かガスのどちらか一方を選びます。次に2026年1月から12月のうち1か月を選び、税込の支払額を千円未満切り捨てにします。最後にそれを2倍します。1つの事務所で電気とガスを足すことはできません。複数の事務所があるときは、事務所ごとに電気かガスと対象の月を選べて、その金額を合算します。
1か月分の料金(税込)と支給額の関係は次のとおりです。
| 1か月分の料金 | 支給額 |
|---|---|
| 2万円未満 | 対象外 |
| 2万円以上10万円以下 | 料金の2倍 |
| 10万円超 | 20万円(上限) |
計算例です。
- 美容室の電気代が38,400円の月:38,000円 × 2 = 76,000円
- 事務所2か所の料金が42,300円と27,800円:合計70,100円を70,000円にして × 2 = 140,000円
- 工場の電気代が126,000円の月:10万円超なので 20万円(上限)
- 小さな事務所の電気代が18,600円の月:2万円未満なので対象外
上限の20万円に届くのは、選んだ月の料金が10万円を超えるときです。届かない事業者でも、請求が重い月を選べば支給額は大きくなります。冷暖房を使う季節の月が候補です。
申請の流れはどうなる?
申請方法は電子申請と郵送と窓口の3つです。窓口は市役所第2庁舎3階の商工振興課で、平日の9時から16時30分までです。
- 料金を選ぶ(事業者。電気かガスの一方と2026年1〜12月の1か月を決める)
- 領収書を用意する(事業者。選んだ月の領収書の写し)
- 様式に書く(事業者。交付申請書兼請求書。複数事務所ならエネルギー料金内訳書も)
- 提出する(事業者→流山市 商工振興課。2027年2月15日の消印まで)
- 審査を待つ(流山市。追加書類の提出や説明を求められることがある)
申請額は必ず税込の金額で計算します。申請書は記名式で押印は要りません。
必要な書類
準備できた 0 / 6
内訳書は事務所が複数あるときだけ要ります。市内事務所の証明書類には、法人は履歴事項全部証明書、個人は確定申告書の控えが使えます。個人事業主は青色申告でも白色申告でも直近の確定申告書第一表の写しが要ります。市のQ&Aでは、青色申告なら所得税青色申告決算書、白色申告なら収支内訳書の写しも求められています。収受日付印の押印が要り、e-Taxなら受信通知を付けます。登記簿謄本は直近3か月以内に取ったものを出します。開業日が証明書類で分かれば別の書類は要りません。開業日が分かる書類の例は、賃貸借契約書の写しや開業届です。
領収書がないときは、電力・ガス会社の請求書と、引き落としが分かる通帳のコピーで代えます。通帳は引き落としのページと、口座名義人が分かるページが要ります。Web領収書は画面を印刷して付けます。テナントでビルオーナーに料金を払っている場合も対象で、オーナーの領収証を出します。委任状は、振込先の名義が申請者と違うときと、手続きを人に任せるときに使います。
受け取れなくなるのはどんなとき?
- 開業から2か月たっていない:申請日の時点で、市内に事務所を持ってから2か月以上が必要です。開業日から2か月たってから出します。
- 月の料金が2万円に届かない:選んだ月の電気かガスが2万円未満だと対象外です。自宅兼事務所は事業用の部分だけで数えます。
- 税込でなく税抜で計算した:申請額の計算は必ず税込です。市の案内ページで「よくある間違い」として注意されています。
- 消印が期限を過ぎた:郵送は2027年2月15日の消印まで有効です。窓口は平日のみなので、期限の直前は日程に気をつけます。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。個人事業主は、中小企業基本法の中小企業者にあたる場合が対象です。ただし農業を主たる事業とする個人と、認定農業者は対象から外れます。認定農業者には市の別の物価高騰支援があり、窓口は農業振興課です。必要書類には、市内に事務所があることを示す確定申告書の控えのほか、青色申告でも白色申告でも直近の確定申告書第一表の写しが要ります。店舗が市内にあれば、住まいが市外でも対象です。自宅兼事務所のときは、電気やガスの料金を事業用の比率で按分した額が2万円以上である必要があります。
電気とガスの両方を使っています。どちらを選びますか?
事務所ごとに、どちらか一方だけを選びます。市の案内では、事業の実態に合わせて電気料金とガス料金の高いほうを選び、その任意の1か月分で計算する形です。1つの事務所で2つを足した額では申請できません。請求が電気とガスで1本にまとまっているときも、内訳や使用量をもとにどちらか一方の1か月分を出し、計算の根拠を領収書の空欄か別紙に書きます。たとえば電気の最も高い月が6万円、ガスの最も高い月が3万円なら、電気を選んで12万円が支給の見込みになります。
どの月の料金を選べばいいですか?
2026年1月から12月までの中から、任意の1か月を選べます。支給額は選んだ月の税込料金の2倍なので、料金が高かった月ほど有利です。冷暖房をよく使った月が候補になります。ただし、その月の領収書の写し、または請求書と引き落としが分かる書類が要ります。領収書に「令和8年◯月分」の記載がない会社は、その月の1日を含む使用期間の領収書の金額が1か月分になります。書類がそろう月の中から、いちばん高い月を選ぶと迷いません。
2026年10月21日以降に開業した場合は対象になりますか?
対象になりません。交付要件に2026年10月20日の時点で流山市内に事務所等を有していることが入っています。10月21日以降の開業、すでに廃業している事業者、休業中で再開の予定がない事業者は対象外です。あわせて、申請日の時点で市内に事務所を持ってから2か月以上たっている必要があります。2か月たったかどうかは、開業日が分かる書類で確かめられます。市外で営業していた事業者が10月20日より後に市内へ移った場合も対象外です。個人事業として10月20日以前から市内で同じ事業をしていた人が後から法人化した場合は、廃業届など営業期間が分かる書類を付ければ対象になります。
市内に事務所が複数あるときはどうなりますか?
一括で申請します。事務所ごとの申請はできません。複数の事務所の料金は合計して計算し、その場合も上限は20万円です。たとえば3つの事務所の料金が58,000円と38,000円と25,500円なら、合計121,500円を千円未満切り捨てで121,000円にします。10万円を超えるので支給額は20万円です。この数字は市の計算例と同じです。事務所ごとに電気かガスと対象の月を変えてかまいません。複数事務所のときは、算定対象のエネルギー料金内訳書(第2号様式)も出します。同じ事務所で電灯と動力の2契約があるときは、金額を合わせて1回で申請します。市外の事務所の料金は対象外です。
領収書をなくしてしまいました。申請できますか?
領収書がないときは、別の書類で代えられます。電力会社やガス会社が出す請求書(紙でもウェブでも可)と、請求額が引き落とされたことが分かる書類です。通帳であれば、引き落としが載っているページと、口座名義人が確認できるページのコピーが要ります。引き落とし先の口座名義が申請者と違う場合は、委任状も必要です。
自宅兼事務所の場合、料金はどう数えますか?
事業に使った部分だけを数えます。自宅兼事務所の場合は、事業用の部分の比率を計算し、その額が月に2万円以上である必要があります。市のQ&Aでは、直近の確定申告書で経費に入れた事業用の比率を、申請する月の領収書の金額にかけて計算します。計算の根拠は、領収書の空欄に書くか別の書類で付けます。たとえば電気代が30,000円の月で、経費に入れた比率が半分なら15,000円で、2万円に届かず対象外です。
申請の期限と、出し方を教えてください。
受付は2026年10月21日から2027年2月15日までで、郵送は消印が有効です。出し方は3つあり、電子申請のフォーム、市役所商工振興課への郵送、窓口への持参です。窓口は市役所第2庁舎3階で、平日の9時から16時30分までです。開業して間もない事業者は、市内に事務所を持ってから2か月を過ぎた日以降に出します。
市税を滞納していると申請できませんか?
交付要件の1つに、市税の滞納がないことが入っています。滞納があると要件を満たさないため、申請しても対象になりません。このほか、代表者や役員が暴力団員等でないこと、清算の開始や破産、会社更生、民事再生の手続開始の申立てがされていないこと、政治的活動や宗教的活動を行う事業者でないことも要件です。申請書には、市が納付状況を公簿で確認することに同意するか、滞納がない書類を付けるかを、どちらか選んでチェックする欄があります。申請の前に、納税状況を確かめておくと安心です。
振込先は申請者と別の口座でもいいですか?
振込先の口座名義が申請者と違う場合は、振込についての委任状が必要です。申請の手続きそのものを人に任せるときも同じです。委任状の参考様式は、市の案内ページからWordとPDFでダウンロードできます。申請書は記名式で押印は要りません。そのほか、必要に応じて追加の書類や説明を求められることがあるので、連絡には対応できるようにしておきます。
問い合わせ先はどこですか?
流山市役所 経済振興部 商工振興課です。電話は04-7150-6085で、市役所第2庁舎3階にあります。市の案内ページには、Q&AのPDFと、単独事務所と複数事務所の記入例も載っています。対象になる法人かどうか迷うときや、用意できない書類があるときは、申請の前に商工振興課へ聞くと、出し直しを防げます。記入を間違えたときは二重線や訂正印ではなく、1から書き直しになります。
