マンションの駐車場にEV充電器を付ける話は、見積を取る前に「誰の名前で申請するのか」「住民以外にも使わせるのか」で分かれます。流山市の補助金は、購入費(消費税を除く)の1/2を、1基あたり最大100万円(住民以外も使える集合住宅の場合)まで出します。
商業施設・宿泊施設・医療施設は最大20万円、住民だけが使う集合住宅は最大50万円です。特定の人だけが使う設備は、どの建物でも対象外になります。
流山市 集合住宅・商業施設等EV充電設備補助金の要点まとめ
正式名:流山市集合住宅・商業施設等用電気自動車等充電設備設置補助金
だれが
- 申請者
- 管理組合、賃貸住宅の所有者、商業施設等の設置者(個人・法人・団体)
- 対象業種
- 業種の指定なし(設置者が建物を所有または管理)
- 利用目的
- 電気自動車等の充電設備の設置
- 対象地域
- 千葉県流山市(市内の建築物)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 1基あたり最大100万円
- 補助率
- 購入費(税抜)の1/2。ほかの上限額と比べて最も低い額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに記載なし(環境政策課へお問い合わせください)
- 事業の完了
- 2027年3月29日まで(設置工事の完了期限。リーフレットは3月31日)
まず、どの建物に付けるのか
対象は市内の次の建物です。居住者の意思だけでは充電設備を付けにくい建物が中心になっています。
- 分譲共同住宅(分譲マンションなど。申請者は管理組合)
- 賃貸共同住宅・賃貸長屋(申請者は設備の所有者)
- 商業施設・宿泊施設・医療施設など、不特定多数が使う建物(申請者は設備の所有者)
分譲長屋、戸建て、二世帯住宅は対象外です。市は、共用部分がなく自分で設置できるためとしています。事務所や、利用者が限られる建物も商業施設の枠には入りません。
うちの設置は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 8
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 特定の人だけが使う設備にする
- ✕ 分譲マンションの居住者個人が申請する
- ✕ 中古の設備を買う
承認機器とは、次世代自動車振興センターが国の補助事業(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)の対象として承認した機器のことです。急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンドの5種類があります。
商業施設では、施設利用者だけが使える設備も対象外です。駐車場料金や充電料金を取ること自体は禁止されていません。
建物の所有者や土地の所有者が複数いるときは、全員の同意が要ります。分譲マンションは、管理規約で決議が必要と定めているなら、管理組合の集会で決議を取ります。賃貸住宅では建物の所有者全員の同意が要ります。商業施設の申請では国税と地方税、集合住宅では市税の滞納がないことが条件です。
いくら戻ってくる?
補助額は、次の額のうち最も低いものです。1基ごとに計算して合計します。
- 購入費(消費税を除く)の1/2
- 購入費(消費税を除く)から、国などの補助金の決定額を引いた額
- センターが機器ごとに決めた上限額(集合住宅は基礎充電、商業施設は目的地充電などの区分)
- 集合住宅は住民のみが使う設備で50万円、住民以外も使える設備で100万円。商業施設は20万円(複数口の設備は口数をかける)
設置工事費は補助額の計算に入りません。上限に当たる例と届かない例を、市の例にならって並べます。
- 集合住宅の普通充電設備(税込22万2,200円、国の補助金10万円):1が10.1万円、2が10.2万円、3が10万円 → 10万円
- 集合住宅の普通充電設備(税込8万9,100円、センター上限5万円):8万1,000円(税抜)× 1/2 = 4万500円 → 4万円(千円未満切り捨て)
- 商業施設の急速充電設備(税込55万2,200円、国の補助金27万円):1が25.1万円、2が23.2万円、3が28万円、4が20万円 → 20万円
- 商業施設の普通充電設備(税込13万3,100円、センター上限7万円):12万1,000円(税抜)× 1/2 = 6万500円 → 6万円
複数の設備を同時に付けた場合は合計できます。市の例では、集合住宅で10万円+4万円の14万円、商業施設で6万円+20万円の26万円です。
補助の申請は1つの工事につき1回です。出し忘れた設備を、あとから別に申請することはできません。複数基を付けるなら、まとめて出します。
何に使える?
対象にならないもの
- 設置工事費(購入費だけが計算に入る)
- 中古の設備
- 次世代自動車振興センターの承認を受けていない設備
- 特定の人だけが使う設備
対象になるもの
- 承認された充電設備の購入費(急速・普通・蓄電池付急速・コンセント・コンセントスタンド)
- 分譲マンションの合意形成のための資料の作成費(上限15万円。次の項で説明)
総会の資料づくりにも補助がある
分譲マンションの管理組合には、別枠があります。充電設備の設置場所の見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図、住民の費用負担のシミュレーションなどを事業者に外注して作り、その資料を使って総会で導入の議論をした場合、作成費(消費税を除く)の全額が上限15万円まで補助されます。
議論の内容と決議の日が分かる議事録の写しが要ります。法人格のない管理組合は、管理規約も添えます。
申請の流れ
設置が終わってから出す形です(必要書類に、工事の完了日が分かる書類が入っているため)。
- 建物と設備の条件を確かめる(設置する人→流山市 環境政策課。電話04-7150-6083。承認機器かどうかも)
- 所有者全員の同意を取る(設置する人→建物・土地の所有者。分譲は管理組合の決議も)
- 設備を買って設置する(設置する人→販売業者。年度内に工事を終える)
- 交付申請書と交付請求書を出す(設置する人→環境政策課。窓口か郵送)
- 書類に不備がないと確認されて受付になる(環境政策課)
窓口は市役所第1庁舎3階の環境政策課で、出張所では受け付けていません。郵送の場合は、書類が着いた日の窓口受付終了後の受付になります。窓口の受付時間は午前9時から午後4時30分で、土日祝日と年末年始は閉庁です。
設置工事は、申請する年度の4月1日から翌年3月29日までに終えます。国の補助金を申請している場合は、3月29日か、国の補助金の確定日から6か月に達する日の遅い方までが期限になります。
必要な書類
準備できた 0 / 12
納税証明書は課税されている全年度分で、申請書で市が納税状況を確認することに同意すれば省けます。賃貸長屋は、賃貸物件と分かる契約書の写し等も加わります。管理組合の決議書は、規約で決議が必要なときだけ要ります。
複数基を付けたときは、1基ごとの購入費が分かる書類、図面と写真を照らし合わせられる写真が要ります。国の補助金その他の収入がある場合は、その金額が分かる書類の写しも出します。保証書は、国の補助金の決定額が分かる書類を出すなら省けます。
リース契約で設置した場合は、契約書の写しと貸与料金の算定根拠明細書が加わります。集合住宅で住民以外にも使わせる場合は、敷地の外から分かる案内板の写真も要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 特定の人だけが使う設備にした:自分専用や、特定の入居者だけが使える設備は対象外です。住民以外にも使える形にするか、集合住宅なら住民が誰でも使える形にします。
- 年度内に工事が終わらなかった:設置工事は、申請する年度の4月1日から翌年3月29日までに終える必要があります。年度末に工事を寄せると間に合わなくなることがあります。
- 5年以内に処分した:目的に反した使用、交換、貸与、廃棄、売却、譲渡、移設、担保に出すことも処分です。5年以内に処分したいときは、処分申請書を出して承認を受けます。
- 申請を分けた:同じ工事の設備は、まとめて1回で申請します。出し忘れた設備を、あとから足すことはできません。
- 承認されていない機器を買った:センターの承認を受けた機器でないと対象になりません。購入の前に、承認されているかを確かめます。
よくある質問
戸建ての自宅に付ける充電器は対象になりますか?
対象になりません。この補助金は、居住者の意思だけでは充電設備を付けにくい集合住宅と、不特定多数が使う商業施設等を対象にしています。分譲長屋、戸建て、二世帯住宅(三世帯以上も同じ)は、自分で設置できるとして対象から外れています。事務所のように一般の人が使わない建物も対象外です。付ける建物の種類で迷うときは、購入の前に環境政策課へ確かめてください。
住民だけが使う場合と、住民以外も使える場合で何が違いますか?
1基あたりの上限額が違います。集合住宅では、住民のみが使える設備は50万円、住民以外も使える設備は100万円が上限です。住民以外にも使わせるときは、敷地の外から分かる案内板を設置し、その写真を申請に添えます。実際の補助額は、購入費の1/2や機器ごとの上限額と比べて最も低い額になるので、50万円や100万円にそろって届くとは限りません。
工事費は補助されますか?
補助額の計算に入るのは購入費(消費税を除く)で、設置工事費は含まれません。市の案内ページにも「工事費は含みません」と書かれています。一方で、書類では1基ごとの購入費が分かるものを求められるため、工事費込みの見積や請求は、機器の代金と分けて書いてもらうと申請しやすくなります。分け方は販売業者に頼んでください。
分譲マンションの住民が個人で申請できますか?
できません。分譲共同住宅の申請者は管理組合です。管理組合が設立されていない間に限り、建築主が申請することもできます。居住者個人による申請は対象外です。管理規約で決議が必要と定められているなら、管理組合の集会で決議を取ったことが分かる書類を出します。住民の合意をどう進めるかは、次の質問の合意形成の資料の補助も参考になります。
総会の資料づくりの費用も補助されますか?
補助されます。充電設備の設置場所の見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図、住民の費用負担のシミュレーションなどを事業者に外注して作った費用が対象です。その資料を使って総会で設置の議論をしたことが条件で、補助額は作成費(消費税を除く)の上限15万円です。議論の内容と決議の日が分かる議事録の写しや、作成費の領収書の写しが要ります。
国の補助金と併用できますか?
国の補助金を受けていても申請できます。補助額の計算では、購入費から国などの補助金の決定額を引いた額も上限のひとつとして比べられます。たとえば購入費の1/2より、引いた残りのほうが低くなれば、その残りが補助額です。国の補助金を申請している場合は、3月29日か、国の補助金の確定日から6か月に達する日の遅い方までが期限とされています。
リース契約で設置してもいいですか?
リース事業者を申請者にして設置できます。条件は、リース期間が5年以上の契約か、期間が終わったあとで設置者が設備を購入する契約を結んでいることです。さらに、利用者から受け取る月額のリース料金を下げる形で、補助金に当たる額を還元することも求められます。契約書の写しと貸与料金の算定根拠明細書を申請に添えます。
5年以内に設備を移したり売ったりしたくなったらどうなりますか?
最低5年間は処分できません。処分には、目的に反した使用、交換、貸与、廃棄、売却、譲渡、移設、担保に出すことなどが入ります。どうしても5年以内に処分する必要があるときは、処分申請書を出して市の承認を受けます。建物の売却や管理組合の建替え計画がある場合は、先に処分に当たるかどうかを環境政策課へ聞いておくと安心です。
商業施設で従業員専用の充電器は対象になりますか?
対象になりません。商業施設等の枠は、利用者を限定せず一般に開放する設備が条件です。施設の利用者だけが使える設備や、従業員だけが使える設備のように利用者を限定する場合は対象外とされています。駐車場料金や充電料金を取ること自体は禁止されていないので、有料で一般に開放する形なら対象になりえます。
申請の窓口と問い合わせ先はどこですか?
流山市 環境部 環境政策課(市役所第1庁舎3階)です。電話は04-7150-6083、受付は窓口か郵送で、出張所では受け付けていません。窓口の受付時間は午前9時から午後4時30分で、土日祝日と年末年始は閉庁です。申請には図面や写真が多く要るので、設置の前に、対象の建物か、機器が承認されているかを電話で確かめておくと、出し直しを減らせます。
申請の締切はいつですか?
申請の受付期間を示す記載は、市の案内ページにありませんでした。条件として示されているのは、申請する年度の4月1日から翌年3月29日までに設置工事を終えることです。リーフレットには3月31日と書かれた箇所もあるため、3月29日までに終える前提で計画すると安全です。国の補助金を申請している場合は、期限が延びることがあります。
