社用車をEVに切り替えたい。充電設備も入れたい。そう考えて千葉県の補助金を調べた事業者が、条件を見て手を止めることがあります。「千葉県中小事業者等次世代自動車用設備補助金」は、EV充電インフラを入れたいだけでは対象にならないという、意外な線引きがある制度です。
対象になるには、導入する事務所・事業所に太陽光発電設備が併設されていることが条件です(ソーラーカーポートの導入は例外)。太陽光発電を持たない事業所がEV用の蓄電池だけを入れたいという場合、この補助金の対象にはなりません。
次世代自動車用設備補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小事業者等・リース事業者も対象) |
| 制度名 | 千葉県中小事業者等次世代自動車用設備補助金(令和8年度) |
| 対象業種 | 指定なし(県内で事業活動を営む中小事業者等) |
| 利用目的 | 太陽光発電設備と組み合わせた蓄電池・ソーラーカーポート・EV等の導入 |
| 対象地域 | 千葉県内の事務所・事業所(太陽光発電設備の併設が必要) |
| 従業員数 | 規定なし(中小事業者等が対象。詳細は交付要綱でご確認ください) |
| 補助上限額 | 蓄電池等設備:50万円/設備/ソーラーカーポート:50万円/事業所/車両:蓄電容量(kWh)×1万円以内 |
| 補助率 | 蓄電池等設備:対象経費の1/10以内/ソーラーカーポート:対象経費の1/6以内 |
| 申請受付 | 車両関連設備:令和8年5月1日〜12月24日/車両:令和8年5月1日〜令和9年3月5日 |
| 公式サイト | 千葉県「中小事業者等次世代自動車用設備補助金」 |

太陽光発電設備が前提になっている理由
この補助金は「太陽光発電で作った電気を、自社のEVで使う」という組み合わせを支援する設計になっています。そのため蓄電池等設備の導入には、その事務所・事業所に太陽光発電設備がすでにあるか、同時に導入することが条件です。唯一の例外はソーラーカーポート自体の導入で、これから太陽光発電を始める事業者も対象になります。
3つの対象経費と、それぞれの上限額
- 蓄電池等設備: 対象経費の1/10以内、1設備あたり上限50万円
- ソーラーカーポート: 対象経費の1/6以内、1事業所あたり上限50万円
- 車両(外部給電可能なEV・PHEV、ソーラーカーポート導入と併せて実施するもの限定): 蓄電容量(kWh)×1万円以内、かつ国の補助額を超えない額
車両は単独では対象にならず、ソーラーカーポートの導入と組み合わせる場合に限られる点に注意が必要です。単純にEVを1台買い替えるだけでは、この補助金の対象経費には当てはまりません。
リース事業者も申請できる
設備を導入する事業者だけでなく、リース事業者もこの補助金の対象です。自社で設備を購入せず、リースで導入する事業者は、リース会社側から申請するという選択肢があります。
受付期間は用途で異なる
車両関連設備(蓄電池・ソーラーカーポート)は令和8年5月1日から12月24日まで、車両は令和8年5月1日から令和9年3月5日までと、期限が分かれています。申請はちば電子申請サービス、電子メール、または書類送付で受け付けています。問い合わせ先は環境生活部温暖化対策推進課(電話043-223-4564)です。
よくある質問
太陽光発電設備を持っていないと、蓄電池の補助は受けられませんか?
受けられません。この補助金の蓄電池等設備は、太陽光発電設備の併設が前提です。太陽光発電設備がない場合は、対象外になります。太陽光発電を新たに導入する予定があるなら、ソーラーカーポートの補助と組み合わせて検討する余地があります。
EVを1台導入したいだけでも申請できますか?
車両の補助は、ソーラーカーポートの導入と併せて実施するものに限られています。単独でEVを購入するだけの場合は、この補助金の対象経費には含まれません。
リース会社が申請することはできますか?
できます。設備等を導入する中小事業者等に加えて、リース事業者もこの補助金の対象に含まれています。
