補助金db

【全国】最大5,000万円!物流生産性向上推進事業の申請のコツ

この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年7月24日)次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

同じ地域から同じ方面へ向かうトラックが、会社が違うというだけで荷台に空きを残したまま走っている。燃料も運転手の時間も、その分むだになります。競合同士でも荷物を寄せ合えれば、というのがこの補助金の出発点です。

国土交通省の「地域の事業者間連携を通じた物流生産性向上推進事業」は、荷主や物流事業者、自治体などが組む協議会を支えます。検討段階の経費は定額で上限2,500万円。実際に動かす実証・事業化の経費は1/2以内で上限5,000万円です。令和8年度の二次公募は2026年7月24日17時必着で終了しました。

申請できるのは協議会で、荷主か物流事業者が2社以上入っていることが必須です。単独の会社が応募する制度ではありません。加えて、交付決定より前の契約・発注は対象外で、事業期間(交付決定日から2027年2月12日)の中に検収と支払いまで終えた経費だけが認められます。

地域の事業者間連携を通じた物流生産性向上推進事業の要点まとめ

正式名:地域の事業者間連携を通じた物流生産性向上推進事業

だれが

申請者
荷主・物流事業者・自治体等が参画する協議会
対象業種
運輸業(物流事業者と荷主)
利用目的
共同輸配送・新モーダルシフト・中継輸送の検討と実証
対象地域
全国
従業員数
公式ページに記載なし

いくら

補助上限額
実証・事業化経費5,000万円/検討経費2,500万円
補助率
検討経費は定額/実証・事業化経費は1/2以内

いつ・どこへ

申請受付
2026年5月22日〜2026年7月24日17時(必着・受付終了)
事業の完了
交付決定日〜2027年2月12日

自社は協議会に入って申請できる?

次の4つに当てはまれば、申請の土台はあります。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4

次のいずれかに当たると対象外です。

  • ✕ 1社だけで申請する
  • ✕ 国交省の補助金等停止措置を受けている
  • ✕ 国交省の指名停止措置を受けている
  • ✕ 暴力団排除の誓約事項に反する

荷主は、物流事業者を除いて、自らの事業のために貨物の運送を継続して委託している者をいいます。物流事業者は、貨物自動車運送事業者、貨物利用運送事業者、鉄道・海上・港湾運送・航空運送の事業者、倉庫業者です。

荷主と物流事業者の組み合わせが基本ですが、申請時点では「荷主と荷主」「物流事業者と物流事業者」でも認められることがあります。その場合は、事業完了までにもう一方が協議会に加わる必要があります。同じグループ会社どうしでも構いません。

自治体の参加は任意です。ただし参加していると審査の加点になり、優先的に採択されます。協議会の構成員は法人格がなくてもよく、個人事業主も参加できます(その場合は確定申告書を出します)。

検討と実証で、補助率と上限はどう違う?

経費は2つに分かれ、補助率と上限が違います。

区分補助率上限額中身
検討経費定額2,500万円地域の物流リソースの可視化に必要な調査・分析、協議会の運営
実証・事業化経費1/2以内5,000万円共同配送、新モーダルシフト、中継輸送などの取組と、そのための資機材の導入
横にスクロールできます

検討経費は定額で、率を掛けずに対象経費の実額が上限の2,500万円まで出ます。たとえば調査・分析と協議会の運営に1,800万円かかり、事務局が必要と認めれば、1,800万円が補助額です。実証・事業化経費は半分が自己負担になります。

実証・事業化経費の計算例です。

  • 共同配送の荷役機器とシステムを入れる:4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
  • 新モーダルシフトに使うコンテナと設備を整える:1億円 × 1/2 = 5,000万円(上限ちょうど)
  • 拠点整備と機器導入で1億4,000万円かかる:1億4,000万円 × 1/2 = 7,000万円 → 上限の5,000万円

上限の5,000万円に届くのは、対象経費が1億円以上のときです。補助額は原則として消費税を除いた経費で計算し、千円未満は切り捨てになります。

審査の過程で、経費の一部が対象外になったり減額されたりすることがあります。検討経費で交付決定を受けたあとに実証・事業化経費も支援してほしいときは、計画変更として相談する扱いです。合理性が認められれば変更されることがあり、事務局への個別の問い合わせが勧められています。

どの経費が対象になる?

対象にならないもの

  • 申請などの事務作業費
  • 申請主体の経常的な経費(人件費・旅費・家賃・光熱費など)
  • 用地の取得費
  • 法令や条例で義務化された設備の工事費
  • 他の国庫補助金で対象になる経費
  • 営利のみを目的とした活動の経費
  • コミュニティファンドへの出資金
  • レンタル事業に使う機器の経費
  • 振込手数料と、燃料費の単体計上
  • 車両の自賠責・任意保険や税金などの登録諸費用

対象になるもの

  • 工事費:材料費、労務費、共通仮設費、現場管理費、機械器具費、測量・試験費
  • 設備費:事業に直接必要な設備・機器の購入と、運搬・調整・据付け
  • 整備費:土地や施設の整備
  • 業務費:機器やシステムの調査、設計、製作、試験、検証
  • 事務費:協議会の事務に要する賃金、謝金、旅費、会場借料など

公式のFAQには、トラック・コンテナ・荷役機器・輸送機器の購入費、倉庫の建築費と賃料、輸送機関の運賃、コンサルティング費用、緩衝材やロープなどの消耗品が対象例として挙がっています。導入する設備は中古品でも対象です。

事務費には上限があります。工事費、設備費、整備費、業務費の合計のうち5,000万円以下の部分に6.5%を掛けた額が上限で、合計が4,000万円なら260万円までです。5,000万円を超え1億円以下の部分は5.5%、1億円を超える部分は4.5%になります。

自社や関係会社から調達する場合は、利益が入らないよう原価で計上します(利益排除)。外注せず自社で工事やシステム開発をするケースが当たります。

申請から入金までの流れ

以下は令和8年度二次公募の予定です。

  1. 協議会をつくる(荷主・物流事業者・自治体・団体→連携)
  2. 見積を取り、事業計画をまとめる(協議会→調達先。相見積が原則)
  3. 専用サイトで申請する(協議会→事務局。2026年7月24日17時必着)
  4. 審査を受ける(事務局・審査委員。7月下旬〜8月下旬)
  5. 交付決定を受けてから発注する(9月上旬の予定。これより前の発注は対象外)
  6. 事業を実施して、2027年2月12日までに実績報告を出す(協議会→事務局)
  7. 完了検査のあと入金される(2月中旬〜3月中旬に検査、3月下旬に支払い)

補助金は、原則として協議会の幹事者に支払われます。構成員への分配は幹事者が行います。

必要な書類

準備できた 0 / 9

役所国交省の公式ページ
業者調達先の業者
自分法務局
自分自社の決算書類

役員名簿、履歴事項全部証明書、財務諸表は、協議会の構成企業ごとに1部ずつ必要です。FAQには企業概要のわかるパンフレットも全構成員分とあります。協議会の規約や約款は出さなくて構いません。履歴事項全部証明書は発行後3か月以内のものです。個人事業主は財務諸表の代わりに直近2か年分の確定申告書を出します。創業2年未満の企業は、出せる範囲の財務諸表で足ります。

地方公共団体は、役員名簿と登記の書類が要りません。財務諸表の代わりに、財政状況や予算・決算がわかる書類を出します。リース会社の物件を計上するときは、リース料計算書も付けます。経費内訳には、構成員ごとの配分額がわかる書面を添えます。見積書が経費区分どおりに書かれていなければ内訳書(別紙6)で補い、相見積が取れないときは理由書を出します。事業計画書の詳細を説明するPowerPoint資料と、導入機器のパンフレットは、様式のない追加書類です。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に契約・発注した:事業開始日は交付決定日です。これより前に契約・発注した経費は対象外になります。
  • 期間内に検収と支払いが終わらなかった:期間は2027年2月12日までです。着工が期間内でも、検収と支払いが期間を過ぎる経費は対象外です。
  • 協議会の要件を満たさなかった:荷主か物流事業者が2社以上必要です。「荷主と荷主」で始めた場合は、事業完了までに物流事業者の参画が要ります。
  • 利益排除をしなかった:自社や関係会社から調達した経費に利益が入っていると、そのまま計上できません。
  • 計画の変更を届けなかった:協議会名や構成員、委託先を変えるときは、交付規程第12条にもとづく計画変更申請が必要です。経費区分ごとの配分額を変えるときも承認が要ります(低いほうの配分額の15%以内の増減は除く)。
  • 補助金を事業以外に使った、誓約に反した:交付決定が取り消され、返還を求められます。返還には年10.95%の加算金が付きます。

整備した設備には、国土交通省の補助事業であることを明示します。単価50万円以上の機械・器具などを売る、貸す、担保に入れるときも、事務局の承認が要ります。

ほかの補助金との重ね方と、次の公募

「ラストマイル配送効率化促進事業」との重複はできません。同じ事業に両方を使えないという意味で、事業内容が明確に分かれ、申請内容が重ならない場合は、両方を使えるケースがあります。個別に事務局へ問い合わせます。

地域が異なる2つの協議会に同じ企業が参加し、それぞれの補助金を受け取ることは問題ないとされています。

追加公募があるかどうかは、採択数や予算の執行状況を見て事務局が検討するため、公式のFAQでも「予定の有無を伝えられない」とされています。公式ページには、昨年度(令和7年度)の「地域連携モーダルシフト等促進事業」の事例集が載っています。協議会の組み方を考える材料になります。

よくある質問

自社1社だけで申請できますか?

できません。申請の単位は協議会で、荷主か物流事業者が2社以上入っている必要があります。地域の産業団体や経済団体、地方公共団体のほか、設備機器メーカー、システムベンダー、リース事業者、コンサル事業者も協議会に加われます。調査を頼む予定のコンサル事業者が構成員になることも、そこから見積を取ることも可能です。まず声をかけ合う相手を探すところが出発点になります。

荷主とは、どんな事業者のことですか?

公式のFAQでは、物資の流通の効率化に関する法律(新物効法)の荷主と同じ定義です。一般には、物流事業者を除き、貨物の運送を継続して委託している者が第一種荷主、運転者から継続して貨物を受け取る者や引き渡す者が第二種荷主にあたります。荷主の参加が難しいときは、荷主から輸送方法の委託を受けた貨物利用運送事業者を荷主とみなせる場合があります。事務局に個別に確認してください。

協議会が正式に設立する前でも申請できますか?

できます。申請時点で、荷主か物流事業者が2社以上参画するという必須要件を満たしていれば、協議会の名称が未決定でも構いません。採択後に協議会を正式に設立したり、構成員を変更・追加したりすることも可能です。名称が決まった場合や構成員が変わった場合は、交付規程第12条にもとづく計画変更申請を出します。委託先が増えたときも同じ手続きです。

検討経費と実証・事業化経費は、どちらを選べばいいですか?

地域の物流リソースの可視化や調査・分析、協議会の運営を進める段階なら検討経費、共同配送やモーダルシフト、中継輸送を実際に動かして資機材を入れる段階なら実証・事業化経費です。検討経費は定額で上限2,500万円、実証・事業化経費は1/2以内で上限5,000万円です。両方を同時に申請できるかは、公式ページに明記がありません。事務局へ確かめる必要があります。

交付決定の前に注文した機器は対象になりますか?

対象になりません。事業開始日は交付決定日で、それより前に契約・発注した経費は補助対象外です。事業期間内(交付決定日から2027年2月12日まで)に契約・発注し、検収と支払いが完了した経費だけが認められます。着工が期間内でも、検収が期間を過ぎる経費は対象外です。令和8年度の交付決定は9月上旬の予定でした。見積の取得は申請前にしておく必要があります。

導入する設備はリースやレンタルでも使えますか?

リースは使えます。ファイナンスリースなどのリース料のうち、事業期間内の発生分が対象です。リース会社の物件の購入代金を計上する場合は、リース会社が協議会に参画して共同申請者になること、リース料から補助金相当分が減額されていること、法定耐用年数まで継続して使う契約であることの3つが要件です。機器をレンタルで運用することは、FAQでは認められないとされています。一方で同じFAQの別の項目には、設備のレンタルの月額費用も対象とする記述があり、食い違っています。レンタルを使う計画は、事務局に確認してから計上してください。

システムの月額利用料(サブスク)は対象になりますか?

資料によって書き方が分かれています。公募要領は、保守費・運用費・維持費・サブスクリプションを、計上できない経費として挙げています。一方、FAQには、物流関連の設備やシステムの月額費用も、事業期間内に契約・発注し検収と支払いを終えたものなら対象になるとあります。前払い分は事業期間内に按分した費用だけが対象です。計上する前に事務局へ確認するのが安全です。

中古のトラックや機器を買っても対象になりますか?

対象になります。公式のFAQでは、導入する設備等は中古品でも対象とされています。一方、車両を買う際の自賠責保険、任意保険、損害保険、各種税金、収入印紙、リサイクル費用、メンテナンス費用などの登録諸費用は対象外です。補助対象の設備を運ぶ費用は対象になるので、購入元からの輸送費も含めて見積を取るとよいです。

補助金はいつ、誰に支払われますか?

原則は精算払で、事業終了後に実績報告書を出し、審査を経て額が確定してから支払われます。令和8年度は2027年3月下旬の予定でした。協議会の補助金は事務局から幹事者に支払われ、構成員への分配は幹事者が行います。やむを得ない事情があれば、構成員ごとの支払いが認められることもあります。概算払を考えるなら、事前に事務局へ問い合わせます。

公募期限が7月10日と書かれた資料を見ました。どちらが正しいですか?

二次公募は、当初は2026年7月10日(金)17時必着の予定でした。2026年6月26日の公募要領第2版で期間が延長され、7月24日17時までになっています。国土交通省の公式ページにも7月24日までと書かれ、公募終了と表示されています。5月の報道発表資料やそれを引いた紹介記事には、古い日付が残っていることがあります。

次の公募はいつですか?

公式ページには、次回の公募の時期が載っていません。FAQでは、追加公募について、採択協議会数や予算の配分を執行状況に応じて事務局が検討するため、予定の有無を伝えられないとしています。次の公募を待つ間にできるのは、荷主と物流事業者の2社以上で協議会の骨格を固め、3年間の事業計画と見積の取り方を整えておくことです。

問い合わせ先はどこですか?

地域の事業者間連携を通じた物流生産性向上推進事業事務局(電話 03-6365-6918、受付9:00〜17:00、土日祝日と年末年始は休み)です。公式ページの問い合わせフォームも使えます。補助事業に直接関係しない地域の物流課題の相談も受け付けています。制度全般については、国土交通省 物流・自動車局 物流政策課も窓口です。

地域の事業者間連携を通じた物流生産性向上推進事業について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず国土交通省の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を読んだ人は、こちらも見ています

あわせて読みたい【倉敷市】最大200万円!経営革新支援事業費補助金の申請のコツ倉敷市の事業者が対象です。新事業活動・経営革新計画に基づく取り組みへの支援が対象で、上限は新事業活動実施:200万円。受付は9月16日まで。使えるかどうかの線引きと、申請の流れを解説します。約19分で読めます あわせて読みたい【京都市】最大200万円!AI・ロボティクス導入支援PoC補助金の申請のコツ京都市の事業者が対象です。研究開発・実証事業が対象で、上限は200万円。受付は令和8年7月31日まで。対象になる経費と、申請の進め方を整理しました。約11分で読めます あわせて読みたい【全国】最大2,400万円!新技術開発助成の内容と申請のコツ全国の事業者が対象です。実用化を目的にした開発試作の費用が対象で、上限は2,400万円。受付は2026年10月20日まで。対象になる経費と、申請の進め方を整理しました。約14分で読めます
この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この記事のタグ#地域補助金#地域

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

受付終了公式