ホームページの作り直しや展示会への出展、チラシの発送、求人広告など、売上を伸ばすための費用の2/3を、府中市の小規模事業者に上限30万円まで補助します。窓口は市役所ではなく、むさし府中商工会議所です。
令和8年度の2次募集は、第1回が2026年11月20日、第2回が12月21日の締切(どちらも必着)です。申請の前に商工会議所で事前相談を受けていることが条件なので、書類づくりより先に電話をする順番になります。
府中市 小規模事業者等チャレンジ支援事業の要点まとめ
正式名:府中市小規模事業者等チャレンジ支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(市内の商工業者)
- 利用目的
- 販路開拓・業務効率化・IT導入・人材確保
- 対象地域
- 東京都府中市
- 従業員数
- 製造業等は20人以下、商業・サービス業は5人以下
いくら
- 補助上限額
- 30万円
- 補助率
- 対象経費の2/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月5日〜2026年12月21日
- 事業の完了
- 2027年2月22日まで
うちは対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
小規模事業者とは、常時使用する従業員が製造業その他で20人以下、商業・サービス業で5人以下の事業者です。宿泊業と娯楽業は20人以下になります。会社役員、個人事業主本人と同居の親族、休業中の人、短時間のパートなどは、この人数に数えません。商店会と業種組合も対象です。滞納を見る税は、所得税、法人税、事業税、消費税、府中市の市税などです。経営計画は、自社の強みと売上を伸ばす道筋を書いたもので、申請書に記載します。
業種は、日本標準産業分類ではなく、実際の事業の中身で決まります。調理した料理をその場で出すだけの飲食店は「商業・サービス業」で5人以下です。弁当や総菜、お土産のように、流通する商品を作っていれば「製造業」で20人以下です。建設業や運送業など判断が難しいときは「その他」として20人以下を使います。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 開業届を出していない創業予定者
- ✕ 医師・歯科医師・助産師
- ✕ 医療法人や学校法人
- ✕ 事業収入が確定申告にない人
- ✕ 市外に主な事業所がある人
住所の目安は、個人事業主なら実店舗が市内にあるか、納税地が府中市であることです。法人は実店舗が市内にあるか、実店舗がなければ登記が府中市であることです。
いくら戻ってくる?
かかった経費の2/3です。上限の30万円に届くのは、対象経費が45万円以上のときです。45万円に満たなければ、その2/3が補助額になります。
- 飲食店がメニュー表とチラシの制作・発送に33万円かける:33万円 × 2/3 = 22万円
- 雑貨店がホームページを作り直し、ネット販売を始めるのに45万円かける:45万円 × 2/3 = 30万円
- 製造業が展示会の出展料と運搬、販促物に90万円かける:90万円 × 2/3 = 60万円 → 上限の30万円
33万円、45万円、90万円は、公募要領が示している計算の例にそろえた金額です。補助の額に1円未満の端数が出たときは切り捨てます。補助対象の経費に消費税は含まれません。ただし、免税事業者と簡易課税事業者が単独で申請し、消費税を含めた額で交付決定を受けた場合は別です。
何に使える?
売上拡大につながる販路開拓の取り組みと、それとあわせて行う業務効率化やIT導入、人材確保の取り組みが対象です。完了後、おおむね1年以内に売上につながる見込みが要ります。
対象にならないもの
- 汎用性の高いパソコン、単なる取替え更新の機械
- セミナー・研修の参加費
- 事務所の家賃、光熱水費、通信費、名刺・文房具などの消耗品
- 補助金の申請書づくりの代行費用や成功報酬
- 役員報酬、直接の人件費
- 交付決定前に発注・契約・支払いをしたもの
対象になるもの
- ウェブサイトの作成・更新、チラシ・DM・看板、新聞や雑誌、ネットの広告(広報費)
- 展示会や商談会の出展料と関連する運搬費、通訳・翻訳料
- 新商品の試作品づくり、包装パッケージのデザイン外注(開発費)
- 店舗の改装、バリアフリー化工事、求人広告費や人材紹介手数料(外注費)
- 新サービスのための機械、顧客管理ソフトなどの業務用ソフト
- 専門家に自社で指導を受ける謝金、会場や機器のレンタル料
展示会への出展は、申し込みだけなら交付決定の前でも構いません。ただし、請求書の発行が交付決定日より後でなければ対象外です。
経費は14の区分に分かれ、これ以外は対象外です。発注先は、市内に主たる事業所があるか、市内で活動する事業者を選びます。市外へやむを得ず発注するときは、計画に発注先と理由を書きます。市外への発注が多い場合や理由が不明瞭な場合は、採択されません。
申請の流れ
- 商工会議所に事前相談する(事業者→むさし府中商工会議所 中小企業相談所。電話 042-362-6421。申請の前に)
- 経営計画と補助事業計画書を作る(事業者。商工会議所の助言を受けながら)
- 申請書類を出す(事業者→商工会議所。メールと紙の両方で。第1回は11月20日、第2回は12月21日の必着)
- 採択通知を受け取る(商工会議所→事業者。通知の前に発注しない)
- 事業を実施して支払いを終える(事業者。2027年2月22日まで。支払いは銀行振込が原則)
- 実績報告を出す(事業者→商工会議所。完了後30日以内か2027年3月5日の、早い日まで)
- 補助金が振り込まれる(商工会議所→事業者。額が確定してから)
対象経費が機械装置等・資料購入・車両購入・設備処分のどれかだけのときは、交付決定から1か月以内か2027年2月22日の、早い日までに事業を終えます。
必要な書類
準備できた 0 / 7
法人は貸借対照表と損益計算書(直近1期分)を出します。損益計算書がなければ、確定申告書の表紙と別表4でも構いません。決算期をまだ迎えていない法人は、発行後3か月以内の履歴事項全部証明書を出します。
個人事業主は、直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書または青色申告決算書)を出します。決算期を一度も迎えていない場合だけ、開業届の写しで足ります。商店会・業種組合は、直近の決算書です。
様式1から4に加えて、決算書や確定申告書の写しも、メールでのデータ提出が必須です。送付先は info@tama5cci.or.jp です。
申請書(様式2)の質問には、審査で加点される3項目があります。過去に府中市の小規模事業者販路開拓等補助金を受けずに初めて申請する、発注先が市内の事業者である、むさし府中商工会議所の会員である、のそれぞれに「はい」と答えると加点です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 採択通知の前に発注した:通知が届く前の発注・契約・支出は、対象外になります。見積もりを取るのは通知の前でも構いません。
- 事前相談をしていない:相談を受けていることが条件です。相談していない場合、郵送での申請はできません。
- 現金や手形で払った:支払いは銀行振込が原則です。旅費や代金引換だけの取引を除き、1取引10万円超(税抜き)の現金払いは認められません。
- 実績報告が期限に遅れた:採択されていても、期日までに実績報告が届かなければ補助金は受け取れません。
- 市外の業者への発注が多い:理由が不明瞭な場合は、採択されません。
併用・税金・財産の扱い
同じ内容の事業で、国の補助金や委託費と重ねて受けることはできません。別の事業であれば、国の制度との併用も申請できます。
補助金は法人税や所得税の課税対象です。受け取った事業年度の収益に計上します。単価30万円(税抜き)以上の機械装置は、補助金を受け取ったあとも、通常は取得から5年間、目的外の使用や譲渡が制限されます。車両や店舗改装の外注工事は、50万円(税抜き)以上が制限の対象です。
よくある質問
従業員が6人の飲食店は対象になりますか?
事業の中身で変わります。調理した料理をその場で出すだけなら商業・サービス業で、5人以下が基準のため対象外です。弁当や総菜、お土産のように流通する商品を作って売っていれば製造業の扱いで、20人以下が基準になり対象です。両方を営む場合は、判断が難しいため「その他」として20人以下を使います。区分に迷うときは、事前相談で商工会議所に確認してください。
パートやアルバイトは従業員数に数えますか?
数えない人がいます。日々雇い入れる人、2か月以内の期間を定めた人、季節的業務で4か月以内の人は除かれます。同じ事業所の通常の従業員より所定労働時間が短く、1日の労働時間と1か月の所定労働日数が4分の3以下の人も数えません。会社役員、個人事業主本人と同居の親族、休業中や休職中の人も除きます。判定の細かい条件は、公募要領で確かめてください。
事前相談をしないと申請できませんか?
できません。公募要領は、申請に際して商工会議所で相談を受けていることを補助対象者の要件にしています。事前に相談していない場合、郵送での申請は不可です。相談は、事業者本人が受けることが趣旨で、社外の代理人だけで相談や「事業支援計画書」の交付依頼をすることはできません。むさし府中商工会議所の電話は042-362-6421で、平日の午前8時30分から午後5時まで受け付けています。
補助金の申請書づくりを外注すると、その費用は補助されますか?
補助されません。公募要領は、申請書や実績報告書の作成・送付・手続きにかかる費用、成功報酬、申請書作成セミナーの費用を補助対象外としています。外部のアドバイスを受けること自体は問題ありませんが、事業者自らが検討した跡が見えない申請は、趣旨に沿わないとして採択されないことがあります。経営計画は、商工会議所の助言を受けながら自分で作るのが基本です。
パソコンやタブレットは買えますか?
汎用性が高く目的外の使用ができるパソコンは、補助の対象になりません。単なる取替え更新の機械も同じです。対象になるのは、販路開拓のための特定の業務用ソフト(設計用の3次元CADや顧客管理ソフトなど)、新サービスのための製造・試作機械などです。迷う機器は、購入の前に商工会議所へ見積書を見せて相談しておくと、計画の書き直しを避けられます。
支払いはクレジットカードでもいいですか?
補助対象期間中に口座から引き落とされることが確認できる場合に限り、認められます。分割払いやリボ払いで期間中に完済しない物品は対象外です。個人のカードで従業員が立て替えた場合は、立替払いの扱いになり、期間中に立替者への精算も終えていなければなりません。ポイント、商品券、仮想通貨、相殺による決済は認められないため、原則は銀行振込で払うのが安全です。
補助金はいつ振り込まれますか?
事業が終わり、実績報告が確認され、補助金額が確定したあとの精算払いです。概算払い(前払い)は一切認められません。そのため、経費はいったん全額を自社で立て替えて払います。実績報告は、事業の完了後30日を過ぎる日か2027年3月5日のうち早い日までに、支払いの証明書類や成果品の写真を添えて出します。振込の時期の目安は、資料に書かれていませんでした。
開業したばかりでも申請できますか?
開業届を出していれば申請できます。開業したばかりの事業者が行う、集客や店舗の認知度を上げるためのオープンイベントも、取り組みとして認められます。決算期をまだ迎えていない場合は、開業届の写しを出します。開業届を出していない創業予定者と、確定申告で事業収入が計上されない事業者は対象外です。創業を考えている段階の人は、先に開業の手続きを済ませてください。
国の持続化補助金と同時に申請できますか?
別の事業であれば申請できます。公募要領は、同一の事業者が国の他の制度と、別の事業で申請する場合は差し支えないとしています。同じ内容の事業で重ねて受けることは、重複として認められず、どちらかが採択されないこともあります。府中市外の事業者は、この補助金ではなく小規模事業者持続化補助金に申請するよう、公募要領に書かれています。
補助事業の内容を変えたくなったらどうしますか?
発注や契約の前に、変更承認申請書を出して承認を受ける必要があります。内容によっては認められません。申請時の計画にない新しい費目は、原則として追加できません。車両購入費と設備処分費は、申請時に計上していなければ、あとから加えられません。計画の変更が見えてきた段階で、事業を進める前に商工会議所へ連絡してください。
第1回と第2回の締切は、どちらに出せばいいですか?
どちらに出しても構いません。2次募集は2026年11月5日に受付が始まり、第1回の締切が11月20日、第2回の締切が12月21日で、いずれも当日必着です。補助予算がなくなり次第、受付が終わります。事前相談と経営計画づくりに時間がかかる場合は、第2回を目指して準備する手もありますが、予算の残りを商工会議所に確かめておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
むさし府中商工会議所 中小企業相談所(府中市緑町3-5-2、電話 042-362-6421)です。平日の午前8時30分から午後5時まで受け付けていて、土日祝日は休みです。申請書類もここへ出します。市の担当は産業観光課ですが、事前相談と申請は商工会議所を通す仕組みなので、まずは商工会議所に連絡するのが早道です。
