認証保育所などの認可外保育施設に子どもを預けている課税世帯には、保育料の助成があります。0〜2歳児クラスなら、月に最大67,000円です。1年分で最大80.4万円になります。月120時間以上の利用契約がないと、助成を受けられません。
府中市 認可外保育施設等利用者保育料助成金の要点まとめ
正式名:認可外保育施設等利用者保育料助成金(0〜2歳児クラス・課税世帯)
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 認可外保育施設の保育料の負担軽減
- 対象地域
- 東京都府中市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額6.7万円
- 補助率
- 10/10
いつ・どこへ
- 申請受付
- 最終受付は2027年3月8日
補助率は、払った保育料のうち助成額の上限までを出す形です。助成の対象期間は、2026年4月から2027年3月です。申込は施設を通して受け付けます。
うちは対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 利用施設が対象の施設でない
- ✕ 月120時間未満の利用契約
市民税課税世帯は、住民税(市民税)が課されている人がいる世帯のことです。非課税世帯の額は、後ろの表で別に示します。
対象の施設は3種類です。1つ目は東京都認証保育所です。2つ目は、認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書が出ている施設です。3つ目は、施設のある自治体が同じ水準を満たすと認めた施設です。府中市の外にある施設も対象です。
企業主導型保育施設を使う場合は、ほかに条件がつきます。その施設を運営する会社に雇われているか、地域枠で給付認定を受けていることが必要です。給付認定は、府中市の「子どものための教育・保育給付認定」です。従業員枠なら、認定の有無は問いません。
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 10/10 / 上限 67,000円
月額の上限は67,000円です。ただし助成額は、払った保育料から施設等利用費(国の無償化の給付)を引いた額が上限より少なければ、その額になります。
- 払った保育料が月9万円で、施設等利用費がない:9万円 − 0円 = 9万円 → 上限の67,000円
- 払った保育料が月5万円で、施設等利用費がない:5万円 − 0円 = 5万円 → 5万円
- 上限の月67,000円を12か月受け取る:67,000円 × 12か月 = 804,000円
助成額は、実際に払った保育料を超えません。保育料が月5万円なら、上限の67,000円は使い切れません。
年度の途中で3歳になる子は、3歳になった日以後の最初の3月31日まで、67,000円の枠に入ります。クラスの年齢ではなく、要綱の定める日までの年齢で見る形です。
何に使える?
対象にならない費用
- 日用品や文房具の購入費
- 行事への参加費
- 送迎など便宜の提供にかかる費用
対象になる費用
- 保育料(0〜2歳の子は、食事の提供にかかる費用も含めて数えます)
助成の対象は、保育料です。日常生活に要する費用は、実費相当費用として対象から外れます。食事代の扱いは、年齢で変わります。3歳以降の子は食事代が外れ、0〜2歳の子は含まれます。迷う費用は保育支援課に聞いてください。
申請の流れ
- 利用施設が対象かを確かめる(保護者→施設。東京都福祉局のページや施設所在地の自治体のページでも調べられます)
- 申請書類を受け取る(保護者。5月下旬ごろに施設を通して渡されます。年度の途中から使う人は、施設か保育支援課の窓口)
- 申請書類を出す(保護者→市。最終受付は2027年3月8日。オンラインでの届出はできません)
- 決定の通知を受け取る(市→保護者。助成額は交付月に郵送されます)
- 請求書を出す(保護者→市。要綱で請求書の提出が定められています。様式の受け取り方は保育支援課にお問い合わせください)
- 指定の口座で受け取る(年4回、3か月分ずつ)
交付の時期は次のとおりです。
| 対象の月 | 交付の時期 |
|---|---|
| 2026年4月〜6月分 | 2026年8月下旬 |
| 2026年7月〜9月分 | 2026年11月下旬 |
| 2026年10月〜12月分 | 2027年2月下旬 |
| 2027年1月〜3月分 | 2027年5月中旬 |
必要な書類
準備できた 0 / 3
要綱では、市が公簿で確認できる場合に限り、書類の提出を省けます。同意があれば、利用の確認と課税状況の確認が公簿でできるときは、提出があったものとして扱われます。省けるかどうかは、窓口で確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 月120時間に満たない:月の初日に、月120時間以上の利用契約がないと対象外です。月の途中で契約した場合は、翌月1日を過ぎてから対象になります。
- ほかの軽減がある施設とも契約した:補助などで利用料が軽くなる別の施設とも契約していると、助成を受けられません。
- 最終受付を過ぎた:2027年3月8日が最終です。年度の最後に慌てないよう、利用の開始時に手続きを済ませます。
- 状況の変更を届けなかった:氏名や住所、世帯状況、市民税所得割課税額が変わったときは、状況変更届を保育支援課に出します。施設を退所したときと、転園したときも同じです。
- 不正に受け取った:偽りなどで受け取ると、決定が取り消されます。すでに払われた額は、返す必要があります。返還が遅れると、年10.95%の違約加算金がかかります。
非課税世帯や3歳以上の額は?
この記事の中心は、課税世帯の0〜2歳児クラスです。公式ページには、別の区分の月額も載っています。次の表は、企業主導型以外の施設の額です。
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 0〜2歳児クラス・非課税世帯(3号認定あり) | 25,000円 |
| 0〜2歳児クラス・非課税世帯(3号認定なし) | 34,300円 |
| 3〜5歳児クラス(2号認定あり) | 30,000円 |
| 3〜5歳児クラス(2号認定なし) | 34,300円 |
3号認定と2号認定は、「子育てのための施設等利用給付認定」の区分です。令和8年10月から、非課税世帯の0〜2歳児クラスと、保育の必要性の認定がない3〜5歳児クラスの額が増えました。無償化分を含めた合計額は、公式ページで確かめてください。
企業主導型保育施設は、課税世帯の0〜2歳児クラスが月67,000円です。非課税世帯と3〜5歳児クラスは、この助成金ではなく国の無償化の対象になります。詳しくは利用施設に確かめてください。
よくある質問
助成の対象になる認可外保育施設はどこですか?
対象は3種類です。東京都認証保育所、認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書が出ている施設、施設のある自治体が同じ水準を満たすと認めた施設です。府中市の外にある施設も対象になります。年度の途中で、対象の施設が追加されたり停止されたりすることがあります。最新の情報は、東京都福祉局のホームページや施設のある自治体のページで確かめてください。
月120時間の利用契約とは、どういうことですか?
1か月あたり120時間以上、施設を使う契約を結んでいることです。実際に通った時間ではなく、契約の時間で見ます。月の初日に契約していることが必要です。月の途中で契約した場合は、翌月の1日を過ぎてから対象になります。何月分から対象になるかは、契約した日と合わせて保育支援課に確かめてください。
年度の途中から預けた場合も申請できますか?
申請できます。年度の途中から利用を始める人は、施設か保育支援課の窓口で申請書類を受け取ります。5月下旬ごろに施設を通して渡される書類は、すでに利用している人向けです。月の途中で契約した場合は、契約した日の翌月1日を過ぎてから助成の対象になります。最終受付は、2027年3月8日です。
申請はオンラインでできますか?
できません。公式ページに、オンラインでの届出はできないと書かれています。申請書類は施設を通して出すか、年度の途中から使う人は施設か保育支援課の窓口に出します。問い合わせ先は子ども家庭部の保育支援課です。公式ページに直通の電話番号は載っていません。市の代表番号は042-364-4111です。
助成額が上限の67,000円より少なくなるのはどんなときですか?
払った保育料から施設等利用費を引いた額が、67,000円より少ないときです。この場合は、その額が助成額になります。たとえば払った保育料が月5万円で施設等利用費がなければ、助成は5万円です。助成額は、実際に払った保育料を超えません。食事代以外の実費相当費用は、保育料に含めずに計算します。
助成金はいつ、どうやって受け取りますか?
指定した金融機関の口座に、年4回、3か月分ずつ振り込まれます。2026年4月〜6月分は2026年8月下旬、7月〜9月分は11月下旬、10月〜12月分は2027年2月下旬、2027年1月〜3月分は5月中旬です。助成額は、交付する月に保育支援課から保護者あてに郵送で知らされます。
市民税非課税世帯の場合は、助成額が違いますか?
違います。公式ページでは、0〜2歳児クラスの非課税世帯は、3号認定があれば月25,000円、なければ月34,300円です。令和8年10月から、非課税世帯の額が増えました。この記事の月67,000円は、課税世帯の額です。世帯が課税か非課税かは、市民税の課税状況で決まります。迷う場合は、保育支援課に聞いてください。
3歳になった子はどうなりますか?
年度の途中で3歳になる子は、3歳になった日以後の最初の3月31日まで、月67,000円の枠に入ります。3歳児クラスの額は、公式ページでは2号認定がある子が月30,000円、ない子が月34,300円です。どちらの区分でいつまで受けられるかは、保育支援課で確かめられます。
企業主導型保育施設を使っている場合はどうなりますか?
要件が増えます。月の初日に住民登録があること、月120時間以上の利用契約があること、0〜2歳児クラスに在籍していること、課税世帯であることに加えて、条件がもう1つあります。その施設を運営する会社に雇われているか、地域枠で給付認定を受けていることです。従業員枠なら、認定の有無は問いません。
引っ越しや転園、退所をしたときはどうしますか?
状況変更届を保育支援課に出します。氏名や住所の変更(市内の転居)、世帯の状況の変更、市民税所得割課税額の変更、施設の退所、施設の転園のいずれも、届出が必要です。届出を出さないと、助成が適当でないと市が認めて、決定が取り消されることがあります。早めに出してください。
不正に受け取ってしまった場合はどうなりますか?
偽りなどの不正な手段で受け取ると、市は助成の決定を取り消します。すでに払われた助成金は、期限を定めて返すよう命じられます。期限までに返さないと、返還の対象額に年10.95%の割合で違約加算金がかかります。100円未満の場合は除かれます。納期日を過ぎると、さらに延滞金がかかります。
