太陽光発電や蓄電池を導入するとき、工事を先に始めてしまうと、補助を受けられなくなります。富士見市の「地球温暖化防止活動支援補助金(再生可能エネルギー機器等設置)」は、事業者向けに太陽光発電・蓄電池・エネルギーマネジメントシステムの導入費を補助する制度です。交付決定を受けてから着工する、という順番が絶対条件になっています。
対象になる事業者
市内に事業所を持ち、市税を滞納していない事業者が対象です。過去に同一・同種の機器で、この補助金を受けたことがある場合は、対象外になります。「同じ設備で二度目の申請」はできない、と理解しておく必要があります。
対象設備と補助額
| 設備 | 補助額 |
|---|---|
| 太陽光発電システム | 3万円/kW(上限60万円) |
| エネルギーマネジメントシステム | 対象経費の1/6(上限20万円) |
| 定置用リチウムイオン蓄電池 | 1万円/kW(上限60万円) |
太陽光発電なら20kWで上限の60万円に到達します。蓄電池も同様に、60kWhの容量で上限に届く計算です。
なぜ「交付決定前の着工」が禁止なのか
この制度に限らず、自治体の設備投資系補助金の多くが、交付決定より前に着工した工事を対象外にしています。理由は単純で、補助がなくても実施されたはずの工事まで補助してしまうことを避けるためです。富士見市の制度も同じ設計で、「機器設置工事は、必ず交付決定後に着工してください」と明記されています。見積もりを取るところまではセーフですが、契約・着工はアウト、という線引きです。
申請の流れ(表で時系列)
| 順番 | やること |
|---|---|
| ①事前相談(任意) | 契約前に環境課へ相談できる |
| ②申請 | 令和8年6月1日〜9月30日(郵送は必着) |
| ③交付決定 | 市の審査後、通知を受け取る |
| ④機器設置工事 | 交付決定後に着工 |
| ⑤実績報告 | 工事完了後30日以内、または令和9年3月15日のいずれか早い日まで |
予算切れに注意
公式ページには、予算の上限に達した時点で、期間中であっても受付を終了すると明記されています。9月30日という表示上の締切より、実際には早く締め切られる可能性があります。
「見積もりまではよいが、契約・着工はアウト」という線引きは、自治体の省エネ・設備投資系補助金に共通します。どこまでが交付決定前に許されるかの実例は、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで紹介しています。
よくある質問
個人事業主でも対象になりますか?
市内に事業所があり、市税を滞納していなければ対象に含まれると考えられます。法人・個人の明確な区別の記載はないため、詳細は環境課へご確認ください。
見積もりを取るだけなら、交付決定前でも大丈夫ですか?
見積もり取得や事前相談は問題ありません。契約・着工が交付決定後になるようにすればよい、という整理です。
過去に同じ補助金で太陽光発電を導入しています。蓄電池だけ新たに申請できますか?
対象になる可能性があります。禁止されているのは「同一・同種の機器」での再申請のため、蓄電池は太陽光発電とは別の機器として扱われると考えられます。
この補助金の概要(早見表)
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 富士見市地球温暖化防止活動支援補助金(再生可能エネルギー機器等設置・事業者向け) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | エコ・SDGs活動支援がほしい |
| 対象地域 | 埼玉県富士見市 |
| 従業員数 | 市内に事業所を有する事業者(規模の記載なし) |
| 補助上限額 | 60万円(太陽光発電・蓄電池)/20万円(エネルギーマネジメントシステム) |
| 補助率 | 太陽光3万円/kW・蓄電池1万円/kW・EMSは対象経費の1/6 |
| 申請受付 | 令和8年6月1日〜9月30日(予算上限到達時は早期終了) |
| 公式サイト | https://www.city.fujimi.saitama.jp/shisei/09kankyou/2015-1202-1454-52/renewable_energy/ondankaboushfujimi.html |
※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。
再生可能エネルギー以外にも使える補助金・助成金がないか気になる方は、3分でできる補助金診断も活用してみてください。
交付決定前後の着工タイミングの整理や、複数設備を組み合わせた申請計画に迷う場合は専門家に相談するのも一つの手です。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず富士見市の公式ページおよび最新の案内で内容をご確認ください。
出典:
