社員を外部の研修に出す費用の半分を、福井県が1社あたり年10万円まで補助します。賃上げなどの要件を満たせば、補助率は2/3、上限は15万円です。受講料の支払いや研修の実施が交付決定より前だと、補助の対象外になります。
「人への投資」支援事業補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度「人への投資」支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(福井県内に本社機能がある中小企業など)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 従業員向けの短期教育訓練の費用
- 対象地域
- 福井県内
- 従業員数
- 中小企業者などに当たること(詳しくは本文)
いくら
- 補助上限額
- 15万円(基本は年10万円、賃上げ等の要件で15万円)
- 補助率
- 基本1/2、拡充2/3(賃上げ等の要件達成時)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年2月26日17時必着
- 事業の完了
- 2027年3月31日まで(支払いも完了)
受付は予算の上限に達した時点で終わります。2027年2月26日より前に締め切られることがあります。
うちの会社は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
中小企業者とは、中小企業基本法で決まる規模の会社です。業種ごとに資本金と従業員数の基準があり、どちらか一方を満たせば当たります。小規模企業者や、それに準ずると認められる事業者も対象です。
三つの宣言は次のとおりです。交付申請の前に、どれか1つを登録しておきます。
- パートナーシップ構築宣言(ポータルサイトの登録企業リストに載ること)
- 社員ファースト企業宣言(「賃金の引き上げ」を含む取組みの宣言)
- ふくい女性活躍推進企業(申請中でも可。実績報告までに登録が必要)
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 交付決定の前に研修を始めた
- ✕ 三つの宣言のどれにも未登録
- ✕ 実訓練時間が10時間以上の研修
- ✕ 法令で受講が義務の研修
- ✕ 録画を見るだけの研修
そのほか、過去3年以内に不正受給がある事業者や、同じ年度に同様の目的の補助金を受ける事業者も対象外です。宗教団体や暴力団の統制下にある法人、指名停止中の事業者、民事再生や破産の手続きを申し立てた事業者も含まれます。
いくら戻ってくる?
対象経費の1/2です。賃上げ等の要件を満たせば2/3になります。上限は1年度あたり、1社で10万円(要件を満たすと15万円)です。
- 受講料11万円、受講生の旅費14,180円(どちらも税込)、賃金相当8,000円の研修:税抜の10万円 × 1/2 + 12,890円 × 1/2 + 8,000円 = 64,445円 → 千円未満を切り捨てて6.4万円
- 外部講師を招く社内研修(講師謝金・会場費など税抜30万円):30万円 × 1/2 = 15万円 → 上限の10万円
- 同じ研修で賃上げ等の要件を満たす場合:30万円 × 2/3 = 20万円 → 上限の15万円
1つ目は県の計算シート記載例の結果です。対象経費は消費税を除いた額で、補助額は千円未満を切り捨てます。賃金相当は、1時間1,000円 × 8時間 × 1名で計算します。この計算シートは、賃金の分に補助率を掛けずに足しています。交付要領の別表とは読み方が違うので、賃金を含む見積もりは事務局に確かめてください。
基本の上限10万円に届くのは、消費税を除いた対象経費が20万円以上のときです。拡充の上限15万円に届くのは、22.5万円以上のときです。
賃上げ等の要件は、次の3つのうち1つ以上を満たすことです。
- 2026年4月1日から事業の終了までに、任意の連続2か月の1人あたり平均給与支給額を、前年同期間より6.0%以上増やす
- 「女性活躍推進企業プラス+」の登録企業で、女性管理職割合を2025年4月1日から1.2倍以上にする(0%からなら20%以上)
- 2025年4月1日から事業の終了までに、通算3か月以上の育児休業を取った男性労働者が1名以上いる
何に使える?
対象にならないもの
- 交付決定の前に払った受講料、始めた訓練
- 法令で受講が義務付けられた研修
- 資格試験や適性検査そのもの(受験費用も含む)
- 通常の事業活動として行うもの(機器の操作説明会、制度説明会など)
- 業務に関連しない内容の研修
- 録画を見るオンデマンド型など、同時双方向でない通信訓練
- 定額で何本も受けられるサブスク型の研修
- 自社の社員が講師を務めたときの講師謝金
- 消費税、地方消費税、振込手数料
対象になるもの
- 講師謝金、講師旅費
- 外部研修機関への訓練委託料
- 施設・設備の賃借料
- 受講生の旅費、宿泊費
- 受講料、研修機関や講師に指定された教材の購入費
- 受講した従業員の賃金(1人1時間1,000円。実際の時給が低ければその額。基本給の部分だけで、時間外手当などは含まない)
旅費と宿泊費は、福井県の職員の旅費条例に合わせた額が目安です。県外の研修も対象ですが、費用が研修に必要だったと説明できるものに限ります。 対象の訓練は、交付決定日から2027年3月31日までに終わるものです。1つの訓練の実訓練時間は10時間未満という条件があります。交付要領の文言は「概ね10時間未満」です。開講式、オリエンテーション、視察、昼食などの休憩は、時間に数えません。
同じ年度に複数の研修を受ける場合は、それぞれが10時間未満であれば対象です。複数回の申請もできます。
訓練には2種類あります。社外の施設や団体が企画する社外企画訓練と、自社が主催する社内企画訓練です。社内企画で外部の講師を呼ぶ場合は、講師の経験年数や資格に条件があります。
申請の流れ
- 三つの宣言のどれかに登録する(事業者→各宣言の窓口。交付申請の前まで)
- 事務局に相談して、交付申請書を出す(事業者→働く環境整備補助金・奨励金事務局。研修を始める前に。2027年2月26日17時必着)
- 交付決定を受ける(福井県→事業者。決定日より前の着手は対象外)
- 研修を実施して、費用を払い終える(事業者。2027年3月31日まで。賃金も含む)
- 実績報告書を出す(事業者→事務局。研修が終わった日から1か月を経過した日か、2027年4月10日のいずれか早い日まで)
- 額の確定通知を受けて、交付請求書を出す(事業者→事務局。請求から30日以内に交付)
必要な書類
準備できた 0 / 18
上から順に、交付申請(様式1の添付)、実績報告(様式4の添付)、交付請求の書類です。研修内容がわかる書類は、主催者、目的、日時、場所、受講料が確かめられるものです。講師要件確認書は社内企画訓練のときだけです。賃上げ等の誓約書と証拠書類は、補助率の上乗せを希望するときだけ出します。
県税は、県税事務所の納税証明書か同意書(別紙5)のどちらかです。地方消費税の納税証明書は、申請日から2か月以内の発行に限ります。法人は、法人税、消費税及び地方消費税に滞納がない旨のもの(その3の3)です。個人事業主は「その3の2」で、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税に滞納がない旨のものです。
受講を示す書類は受講票や配布資料の写し、雇用を示す書類は雇用保険の被保険者証や雇用契約書、支払いの証拠書類は領収書や給与明細です。口座確認書類は、金融機関名、本支店名、店番号、口座の種類、口座番号、口座名義(カナ)が分かるものです。
計算シートに金額を入れると、収支予算書と収支決算書が自動で作られます。変更の承認(様式2)、中止の承認(様式3)、概算払の請求(様式6)にも様式があります。経費の総額の20%未満の変更など、軽微な変更に承認は要りません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:受講料の支払いや訓練の実施が先だと対象外です。必ず着手の前に相談します。
- 予算の上限に達した:2027年2月26日より前でも、受付は終わります。
- 宣言の登録が間に合わない:交付申請の前に、三つの宣言のどれかを登録します。
- 3月31日までに払い終わらない:研修の実施に加えて、受講料や賃金の支払いも完了させます。
- 賃上げ等の要件を満たせなかった:実績報告で確認できないと、補助率は2/3から1/2、上限は15万円から10万円に戻ります。交付済みなら、返還を命じられることがあります。
- 見積や証拠書類がそろわない:10万円以上の支出は、原則として複数の業者から見積書を取ります。領収書などの証拠書類がないと、対象の経費でも認められないことがあります。
- 同じ年度に似た補助金を受けた:国や他の自治体の同様の目的の補助金を受ける見込みがある場合も対象外です。
- 訓練の中身が合わない:義務の研修、資格試験そのもの、業務に関連しない内容は対象外です。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
申請できる見込みがあります。対象は中小企業者または小規模企業者で、公式ページには個人事業主向けの納税証明書(その3の2)の案内もあります。ただし、福井県内に本社機能があることと、三つの宣言のどれかへの登録は同じ条件です。個人事業主が本社機能をどう満たすかは、公式ページに書かれていません。事務局に電話で確かめると安心です。
宣言を登録していなくても申請できますか?
申請できません。パートナーシップ構築宣言、社員ファースト企業宣言(賃金の引き上げを含むもの)、ふくい女性活躍推進企業のどれか1つへの登録が条件です。登録は交付申請の前に済ませます。ふくい女性活躍推進企業だけは、登録申請中でも申請でき、実績報告までに登録されていれば足ります。社員ファースト企業宣言をすでに出していても、賃金の引き上げを含まない形なら、交付申請の前に含む形で宣言し直します。
補助率が2/3になる条件は何ですか?
賃上げ等の要件を1つ以上満たすと、補助率が2/3、上限が15万円になります。要件は3つです。1人あたり平均給与を連続2か月で前年同期より6.0%以上増やします。女性管理職割合を1.2倍以上にします。男性労働者が通算3か月以上の育児休業を取ります。どれも事業の終了までに満たす必要があります。
オンライン研修は対象になりますか?
対象になる場合があります。通信訓練は、同時双方向型のものに限り対象です。講師と受講者がリアルタイムでやり取りできる形式が当たります。録画を各自で見るオンデマンド型は、県のQ&Aで対象外とされています。個別の研修が当たるかどうかは、申込の前に事務局へ確かめてください。実訓練時間が10時間未満という条件は、オンラインでも同じです。
自社の社員が講師を務める研修も対象ですか?
条件つきで対象です。自社が主催する社内企画訓練にあたり、部内講師には資格や経験の条件があります。職業訓練指導員免許を持つ人、1級の技能検定に合格した人、その分野の実務経験が10年以上の人のいずれかで、通常の業務の外で行うことが条件です。講師の出勤状況や出退勤時刻を確認できる書類も要ります。社員講師の謝金や賃金は対象外で、受講する社員の賃金は対象です。
研修中の給与は全額補助されますか?
全額は補助されません。賃金は、1人1時間あたり1,000円が上限です。ただし、実際の1時間あたりの給与額のほうが低ければ、その額が上限になります。たとえば時給が1,300円の社員が8時間受講しても、計算に入れられるのは1,000円 × 8時間 = 8,000円です。時間外手当などの変動する手当は含まず、基本給の部分だけが対象です。
10時間以上の研修は対象になりますか?
1つの訓練が10時間以上なら、対象になりません。要領の文言は「概ね10時間未満」です。たとえば1日8時間の研修は当たります。3日間で合計24時間の1つの研修は当たりません。年度内に8時間の研修を3回受けるように、それぞれが10時間未満なら、合計が10時間を超えても対象です。定額で複数の研修を受けられるサブスク型は、時間の合計が10時間を超える想定のため対象外です。
上限額は何回まで使えますか?
上限は1年度あたり、1社で10万円(賃上げ等の要件を満たすと15万円)です。1年度の間に複数の研修を受けて、複数回申請することもできます。補助の合計はこの上限までです。たとえば1回目の研修で6万円の補助を受けると、同じ年度に受けられるのは残りの4万円までになります。年度をまたぐ扱いは公式ページにありません。
交付決定の前に申し込んだ研修は対象ですか?
受講料を払ったり、訓練を始めたりしていれば対象外です。公式ページは、受講料の支払いと訓練の実施を例に挙げ、これらを交付決定前に済ませると補助対象外としています。申込だけで支払いがない段階の扱いは、書かれていません。研修の申込の前に、事務局へ相談しておくと確実です。
義務付けられた研修や資格試験は対象ですか?
対象になりません。法令により受講が義務付けられているもの(労働安全衛生法に基づく講習、食品衛生責任者の資格取得の研修など)は、補助対象外です。資格試験や適性検査そのもの、受験費用も対象外になります。機器の操作説明会や、国や自治体の制度説明会も、通常の事業活動として外れます。試験の結果を上げるための対策講座は、内容が業務に関連すれば対象です。
いつまでに研修を終えればいいですか?
2027年3月31日までです。研修を終えるだけでなく、受講料や受講時間分の賃金などの支払いも、この日までに全部済ませる必要があります。交付決定の前に始めた研修は対象外なので、決定が出る時期と研修の予定を見比べておきます。受付は予算の上限で終わるため、日程が決まりしだい早めに相談します。
実績報告はいつまでに出して、いつ入金されますか?
研修が終わった日から1か月を経過した日か、2027年4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書を出します。県が内容を審査して、補助金の額を確定します。額の確定通知を受けたあとに、交付請求書(様式5)を出します。請求を受けてから30日以内に交付される決まりです。必要なときは、概算払(様式6)を請求することもできます。
問い合わせ先はどこですか?
申請の窓口は、福井県労働政策課の働く環境整備補助金・奨励金事務局です。電話は0776-36-9303、メールは info@fukui-working-seibi.jp です。県の担当課は労働政策課産業人材室で、電話は0776-20-0390です。受付は平日の8時30分から17時15分で、土日祝日と年末年始は休みです。
