外国人の従業員に1級の技能検定を受けてもらう。玉掛けの講習に通ってもらう。この費用の半分を、福井県が1人あたり最大20万円まで補助します。
対象は、県内に主たる営業所を持つ建設業許可業者です。運転免許の費用だけでは申請できず、検定や講習とセットで出します。さらに補助事業を実施した年度から5年以内に外国人材を解雇すると、補助金の返還を求められる場合があります。
令和8年度建設産業外国人材定着支援事業補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度建設産業外国人材定着支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(建設業許可を受けた事業者)
- 対象業種
- 建設業(県内に主たる営業所がある事業者)
- 利用目的
- 外国人材の技能検定・技能講習・運転免許取得の支援
- 対象地域
- 福井県内
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 20万円(外国人材1人あたり)
- 補助率
- 1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年1月29日(必着)
- 事業の完了
- 2027年3月31日まで
申込は先着順で受け付けます。期限の1月29日より前に、枠が埋まる可能性もあります。
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
対象の在留資格は2つです。特定技能(人手不足の分野で働く在留資格。建設では土木・建築・ライフライン・設備の区分)と、技術・人文知識・国際業務(専門的な知識や技術を生かす仕事に就く在留資格)です。
日本語能力は、日本語能力試験(JLPT)のN3以上が基準です。J.TESTやNAT-TESTなども認められます。まだ認定を受けていなくても、受ける見込みがあれば申し込めます。
県税と地方消費税の滞納がないことも条件です。同じ経費について、同じ年度に国や他の自治体から似た目的の補助金を受けている場合や、受ける見込みがある場合は対象になりません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 在留資格が上の2つ以外
- ✕ 運転免許の費用だけで申請する
- ✕ 営業所が県外にしかない
いくら戻ってくる?
かかった費用の半分で、外国人材1人あたり上限20万円です。上限に届くのは、1人分の対象経費が40万円以上のときです。金額は計算のための仮の数字です。
- 玉掛け講習の受講料が8万円:8万円 × 1/2 = 4万円
- 特定技能2号評価試験の受験費用と教材費が5万円:5万円 × 1/2 = 2.5万円
- 技能検定1級の受験費、フォークリフト講習、免許の書換えが合計45万円:45万円 × 1/2 = 22.5万円 → 上限の20万円
上限は人ごとに数えます。2人の分を合わせて申し込めば、最大40万円まで受けられる計算です。補助額の千円未満は切り捨てになります。
何に使える?
対象にならないもの
- 運転免許の費用だけの申請
- 講習や試験会場までの往復の交通費
- 本事業の経費と区分できない費用
対象になるもの
- 技能検定1級の受験費用と、事業者が負担した教材費
- 特定技能2号評価試験の受験費用(建設技能人材機構が実施)
- 技能講習の費用(福井県労働基準協会などが実施する玉掛け、フォークリフト運転など)
- 運転免許の取得費用と書換え費用(検定や講習とセットのとき)
- そのほか知事が特に必要と認める経費
対象になるか迷う経費は、申込の前に土木管理課へ協議するよう公式資料に書かれています。
申請の流れ
- 申込書を出す(事業者→福井県土木管理課。2027年1月29日の必着まで。メールか郵送)
- 内容確認結果の通知を受ける(県→事業者)
- N3の結果を提出する(事業者→県。申込時に認定済みなら不要。結果通知の日から14日以内)
- 検定や講習を受け、2027年3月31日までに終える(外国人材)
- 交付申請書兼実績報告書を出す(事業者→県。事業の完了から1か月以内。3月31日のほうが早ければ3月31日まで)
- 交付決定と額の確定を受け、請求書を出す(県→事業者)
申込内容を変えるときは変更届、やめるときは中止届を出します。内容確認結果の通知を受けた後は、交付決定の前でも、その事業の経費が補助対象になります。
必要な書類
準備できた 0 / 16
様式は県のページの様式集に入っています。申込時に出すのは、申込書、事業概要書、見積書、雇用が分かる書類(社会保険の資格取得通知書や雇用契約書の写しなど)、在留資格が分かる書類です。建設特定技能受入計画認定証の写しは、特定技能の場合だけです。
N3の認定がまだなら、結果が出たあとに中間確認依頼書と日本語能力認定書の写しを出します。すでに認定されているなら、日本語能力認定書の写しを申込書と一緒に出し、中間確認は省けます。
交付請求書(様式第6号)は、交付決定と額の確定の通知を受けたあとに出します。振込先の口座番号と名義が分かる通帳の写しを付けます。
交付申請のときは、納税証明書を2か月以内に発行されたものにします。県税については、納税状況の確認に同意する書類(別紙7)で代えることもできます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 5年以内に外国人材を解雇した:補助金の全部または一部の返還を求められる場合があります。返還には年10.95%の加算金が付きます。外国人材の犯罪や死亡など、やむを得ない場合は除かれます。解雇したときは、14日以内に任意の様式で土木管理課へ報告します。やむを得ない理由があるときは、その事由を証明する書類も出します(交付申請時の誓約書の内容)。
- 申込の枠が埋まった:申込は先着順です。1月29日の前に受付が終わる可能性は、公式ページから確かめられませんでした。
- 報告の期限に遅れた:事業の完了から1か月以内、または3月31日のどちらか早い日が期限です。
- 経費を区分していない:本事業に使った経費が明確に分かれていないと、対象になりません。
よくある質問
技能実習生は対象になりますか?
対象の在留資格は、特定技能(建設の区分)と技術・人文知識・国際業務の2つです。交付要領に、技能実習は挙がっていません。そのため、技能実習の在留資格の人は対象に含まれないと読めます。特定技能への移行を予定している場合などの扱いは、公式資料に書かれていません。個別の事情がある場合は、土木管理課の建設産業・人材支援室に確かめてください。
運転免許の取得費だけで申請できますか?
できません。運転免許の取得や書換えの費用は、技能検定の資格取得費用か、技能講習の受講費用を申請するときに限って、あわせて申請できます。たとえば、玉掛け講習の費用と運転免許の書換え費用を一緒に出す形です。免許の費用だけで申し込むことはできないので、先に検定や講習の予定を決めておきます。
日本語能力試験に合格していなくても申し込めますか?
申し込めます。日本語能力は、認定を受けた人か、認定される見込みがある人が対象です。申込のときに認定されていない場合は、結果通知を受けた日から14日以内に、中間確認依頼書と認定書の写しを出します。基準は、JLPTのN3以上、J.TESTのD-Eレベル試験で500点以上などです。N3相当と認められる別の試験は、土木管理課との協議になります。
5年間の継続雇用を守れなかったときはどうなりますか?
補助金の全部または一部の返還を命じられる場合があります。交付要領では、補助事業の実施年度から5年以内に外国人材を解雇したときが、返還の対象の1つです。返還を命じられると、年10.95%の加算金も払います。外国人材の犯罪や死亡など、やむを得ない場合は除かれます。本人が自分の意思で退職したときの扱いは、公式資料に書かれていません。
申込はいつまでにすればよいですか?
2027年1月29日の必着です。申込書は先着順で受理され、受付は4月1日から始まっています。1月末に出す場合は、検定や講習を3月31日までに終えられるかを見ておきます。事業の完了から1か月以内、または3月31日のどちらか早い日までに、交付申請書兼実績報告書も出す必要があるためです。受験日や講習日が決まっているなら、早めに申し込んでおくと安心です。
申込のあとに講習を受ければ対象になりますか?
県から内容確認結果の通知を受けた場合は、交付決定の前でも、その事業に要する経費が補助対象になります。補助事業の実施期間は、2026年4月1日から2027年3月31日です。申込より前に払った費用が対象になるかは、公式資料に書かれていません。すでに払った費用がある場合は、申込の前に土木管理課へ確かめてください。
補助対象期間はいつまでですか?
2026年4月1日から2027年3月31日までです。この期間に実施して完了する事業が対象で、代金の支払いも期間内に終えます。申込の期限は1月29日ですが、検定や講習を終えて報告するのは3月31日が最終です。支払いは、他の取引との相殺払いや現金での直接払いを避け、あとから確かめられる形にします。
1人につき何回まで申請できますか?
上限は、雇用する外国人材1人あたり20万円です。同じ人について、検定、講習、免許の費用をまとめて対象にできます。2人以上を雇っていれば、人数分の上限があります。同じ人が複数の年度や複数回に分けて申請できるかは、公式資料に書かれていません。長く支援する予定がある場合は、土木管理課に確認してください。
他の補助金と一緒に使えますか?
同じ事業について、同じ年度に国や他の自治体から似た目的の補助金を受けた場合、または受ける見込みがある場合は、補助対象者になれません。たとえば、同じ講習費を国の助成金でも申請するなら、この補助金は使えません。似た目的かどうかの判断が難しいときは、申込の前に土木管理課へ相談します。
申請はどこへ出しますか?
福井県土木管理課の建設産業・人材支援室です。メールか郵送で出します。電話番号は0776-20-0470、受付は月曜から金曜の8時30分から17時15分です。様式は県のページの様式集にあります。様式や書き方で迷う点は、交付要領と交付事務マニュアルが県のページに載っています。対象経費に疑問があるときは、事前に協議するよう資料に書かれています。
補助金はいつ受け取れますか?
流れは、交付申請書兼実績報告書の提出、交付決定と額の確定、補助金交付請求書の提出、交付の順です。実績報告のときに、領収書や通帳の写しなど、支払いを示す書類を出します。受け取りの時期は、公式資料に書かれていません。先に自社で費用を払う形になるため、資金の準備は事前に済ませておきます。
書類は何年保管しますか?
収支を示す証拠書類は、事業が完了した年度の終了後5年間、保管します。見積書、請求書、領収書の写しが対象です。県が確認を求めたとき、社員が在籍しているかを答える義務もあります。数量を「一式」で契約した場合は、内訳が分かる書類を出します。書類が足りないと、条件を満たしていても経費として認められない場合があります。
