国の持続化補助金に採択されたら、福岡県からも上乗せがもらえるのか。もらえます。ただし対象は、通常枠の第18回か第19回に採択され、補助事業を終えて額の確定を受けた小規模事業者だけです。
県への申請は、国の事業が終わったあとに出します。国から「額の確定通知」が届くまで、県には申請できません。上乗せの額は国が認めた経費の1/12で、上限は6.25万〜31.25万円です。
福岡県 稼ぐ力強化支援補助金の要点まとめ
正式名:小規模事業者の賃上げに向けた稼ぐ力強化支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(小規模事業者であること)
- 利用目的
- 国の持続化補助金(一般型・通常枠)への上乗せ
- 対象地域
- 福岡県
- 従業員数
- 小規模事業者の基準(商業・サービス業は5人以下など)
いくら
- 補助上限額
- 6.25万〜31.25万円(国で使った特例により4段階)
- 補助率
- 国が認めた補助対象経費の1/12
いつ・どこへ
- 申請受付
- 国の額の確定後〜2027年1月31日
うちの事業は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
小規模事業者とは、常時使用する従業員が商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他で20人以下の事業者です。国の持続化補助金(通常枠)の公募要領と同じ区分です。会社役員と同居の親族従業員は、人数に数えません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 第17回以前や第20回以降の採択
- ✕ 通常枠以外の枠で採択された
- ✕ 採択だけで、事業が終わっていない
第20回以降に採択された事業は、県のページが対象にしている回に入っていません。次の回の扱いは公式ページに載っていないため、福岡県中小企業経営支援課(092-643-3459)への確認が確実です。
いくら上乗せされる?
国の持続化補助金で認められた経費の1/12です。申請書の様式では、交付決定時と実績報告時の補助対象経費のうち低い方の額に1/12を掛けます。1円未満は切り捨てます。上限は、国でどの特例を使ったかで決まります。
| 国で使った枠・特例 | 国の上限額 | 県の上限額 |
|---|---|---|
| 通常枠のみ | 50万円 | 6.25万円 |
| インボイス特例 | 100万円 | 12.5万円 |
| 賃金引上げ特例 | 200万円 | 25万円 |
| 両特例 | 250万円 | 31.25万円 |
県の上限額は、国の上限額の1/8です。上限に届く経費は、通常枠で75万円、インボイス特例で150万円、賃金引上げ特例で300万円、両特例で375万円です。
- 通常枠で経費が45万円:45万円 × 1/12 = 3.75万円(上限の6.25万円に届かない)
- 通常枠で経費が90万円:90万円 × 1/12 = 7.5万円 → 上限の6.25万円
- 賃金引上げ特例で経費が300万円:300万円 × 1/12 = 25万円(上限ちょうど)
- 両特例で経費が375万円:375万円 × 1/12 = 31.25万円(上限ちょうど)
最大の31.25万円をもらえるのは、国で両特例を使い、経費が375万円以上あった事業者だけです。
どの経費が使える?
対象にならないものを先に見ます。
- 国の確定で、補助対象と認められなかった経費
- 県の申請のために、あとから新しく使った経費
対象になるのは、国の持続化補助金で補助対象として認められた経費です。福岡県商工会連合会の案内には、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費などが挙がっています。
県の補助のために新しく何かを買う必要はありません。国の確定で認められた経費が、そのまま県の計算のもとになります。
申請の流れ
- 国の補助事業を終える(事業者。実績報告まで出す)
- 国から額の確定通知を受け取る(国の事務局→事業者)
- 県の申請書類をそろえる(事業者。様式第1号と国の書類の写し)
- 地域の商工会か商工会議所へ出す(事業者。2027年1月31日まで。商工会議所は必着)
- 審査を受け、交付決定と額の確定の通知を受ける(補助金事務局→事業者)
- 請求書を出して、補助金を受け取る(事業者→補助金事務局)
提出先は、事業所のある地域を所轄する商工会か商工会議所です。福岡商工会議所の案内では、受付は郵送か窓口持参(事前予約制)で、オンライン申請は受け付けていません。申請書は毎月末で締めて、地域の商工会議所からまとめて補助金事務局に出されます。
必要な書類
準備できた 0 / 7
様式第1号の正式名は「補助金交付申請書兼実績報告書」です。国の交付決定に変更があった事業者は、変更承認通知書の写しもつけます。収益納付に係る報告書の写しは該当する事業者だけです。通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)は、福岡県商工会連合会の案内に載っています。商工会議所地区の案内には記載がないため、提出先に確かめてください。
取り違えやすい3つのこと
県の申請は、国の事業の「後」です。 国の補助事業の前や途中に、県へ先に申請する仕組みではありません。申請書類は、国の実績報告や確定通知の写しで組み立てます。
新しい事業計画書は要りません。 県の申請書類に、事業計画書は入っていません。見るのは国での実績です。
県庁では受け付けていません。 申請書の提出先は、地域の商工会か商工会議所です。県庁の中小企業経営支援課は制度の問い合わせ先です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 期限を過ぎた:受付は2027年1月31日まで。商工会は「厳守」、商工会議所は必着と案内しています。郵送は日数を見込んでください。
- 額の確定前に出した:国の確定通知を受けていない段階では、申請の条件を満たしません。
- 対象の回ではなかった:第18回か第19回以外で採択された事業は、この上乗せの対象ではありません。
- 国の補助金を辞退した・受け取れなかった:県への申請後に国の補助金を辞退したときは、すぐ届け出ます。国に請求したあとで国から支払われなかった場合は、県の交付決定が取り消されることがあります。
- 国の書類が足りない:交付決定通知書や支出内訳書の写しが欠けると、審査が止まります。書類の不備は、商工会議所か補助金事務局から連絡が来ます。
よくある質問
福岡県の持続化補助金の上乗せは、いくらもらえますか?
国の持続化補助金で補助対象と認められた経費の1/12です。上限は、国で採択された枠で変わります。通常枠は6.25万円、インボイス特例は12.5万円、賃金引上げ特例は25万円、両特例は31.25万円です。たとえば通常枠で経費が90万円なら、1/12で7.5万円ですが、上限の6.25万円で止まります。1円未満の端数は切り捨てです。
第17回や第20回に採択された事業は対象になりますか?
対象になりません。福岡県のページが対象にしているのは、国の持続化補助金(一般型・通常枠)の第18回公募か第19回公募のどちらかに採択された小規模事業者です。第17回以前と第20回以降は、県の案内に入っていません。次の回を対象にするかどうかは、公式ページに書かれていないため、福岡県中小企業経営支援課(092-643-3459)に確かめてください。
通常枠以外の枠で採択された場合は使えますか?
県のページが対象にしているのは、国の「一般型・通常枠」です。ほかの枠が対象に入るかどうかは、ページに書かれていません。通常枠以外で採択された事業者は、申請の準備を進める前に、福岡県中小企業経営支援課(092-643-3459)か、地域の商工会・商工会議所へ確認してください。確認する前に書類を整える必要はありません。
国に採択されただけで、県に申請できますか?
できません。県に申請できるのは、国の補助事業を終えて実績報告を出し、国から額の確定通知を受けたあとです。採択や交付決定の段階では条件を満たしません。県の公式ページも、額の確定が必須条件だと明記しています。国の事業の完了から確定までにかかる期間は人によって違うので、県の期限に間に合うよう、余裕をもって進めてください。
申請の締切はいつですか?
2027年1月31日までです。ただし、国の額の確定を受けたあとに出す補助金なので、確定が遅れるほど県の申請に使える期間は短くなります。福岡商工会議所の案内では、最終の提出期限は1月31日の必着です。郵送の場合は届くまでの日数も見込んで、早めに出してください。窓口に持参する場合は事前の予約が要ります。
申請書はどこに出しますか?
事業所のある地域を所轄する商工会か商工会議所です。商工会地区は福岡県商工会連合会(092-622-7708)、商工会議所地区は福岡県商工会議所連合会(092-441-1146)が案内しています。福岡商工会議所の管内の方は、同所の中小企業振興グループ宛に郵送するか、予約のうえ窓口に持参します。自分の地区が分からないときは、地元の商工会か商工会議所に聞くのが早いです。
県の申請にも、新しい事業計画書は必要ですか?
県の案内に載っている提出書類に、事業計画書はありません。必要なのは、県の申請書(様式第1号)と、国の持続化補助金で出した書類の写しです。具体的には、交付決定通知書、補助事業実績報告書、支出内訳書・経費支出管理表、額の確定通知書、精算払請求書、通帳の写しです。国の手続きの書類をきちんと残しておくことが、準備の中心になります。
国から受け取った補助金が少なくても、県の上乗せはもらえますか?
もらえます。県の補助額は、国の補助額ではなく、国が認めた補助対象経費をもとに1/12で計算します。申請書の様式には、交付決定時と実績報告時の補助対象経費のうち低い方を使うと書かれています。国の上限に届かなかった事業者でも、対象です。ただし上限は、国で使った特例で決まります。たとえば通常枠で経費が45万円なら、45万円の1/12で3.75万円です。国の確定通知に書かれた経費の額を、申請の前に見ておいてください。
申請から入金までの期間はどれくらいですか?
交付要綱は、書類を受け取ってから交付決定と額の確定までの標準的な期間を30日としています。入金までの期間は書かれていません。福岡商工会議所の案内では、申請書は毎月末で締めてまとめ、地域の商工会議所から補助金事務局に出されます。事務局が審査して交付決定と額の確定を通知し、事業者が請求書を出して、補助金が支払われる順です。書類に不備があると連絡が来て、その分が遅れます。
小規模事業者とは、どんな事業者ですか?
常時使用する従業員の数で決まります。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下です。県のページに人数の定義は書かれていないため、国の通常枠の公募要領の区分を載せています。国の公募要領では、会社役員と同居の親族従業員は人数に数えません。判断に迷う場合は、地域の商工会か商工会議所に確認してください。
問い合わせ先はどこですか?
制度の内容は、福岡県中小企業振興局 中小企業経営支援課 経営支援第二係(092-643-3459)です。申請書類の書き方や提出は、商工会地区なら福岡県商工会連合会(092-622-7708)、商工会議所地区なら福岡県商工会議所連合会(092-441-1146)です。福岡商工会議所の管内は、同所の東部・中央オフィス(092-441-2161)が受け付けています。
