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【福島県】最大4,000万円!原子力被災事業者事業再開等支援補助金の申請のコツ

この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年9月14日)次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

第15次公募で、この補助金の形が変わりました。12市町村の外で再開する場合の支援は、廃止されています。以前の公募にあった「12市町村の外で再開する場合」の枠は、使えません。

第15次の受付は、令和8年9月14日の消印を最後に締め切られました。補助対象経費の限度額は1,300万円に上がり、市町村の確認があれば最大5,000万円まで広がります。次の公募が出るかどうかは、公式ページに記載がありません。

原子力被災事業者事業再開等支援補助金の要点まとめ

正式名:福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金(第15次公募)

だれが

申請者
12市町村で被災した中小事業者・社会福祉法人
対象業種
農林漁業は原則対象外(それ以外は指定なし)
利用目的
12市町村内での事業再開・新規投資・販路開拓
対象地域
福島県の12市町村(田村市・南相馬市ほか)
従業員数
中小事業者の基準による(社会福祉法人は300人以下)

いくら

補助上限額
最大4,000万円(通常は975万円。条件で増額)
補助率
3/4以内(特定の区域は4/5以内)

いつ・どこへ

申請受付
2026年4月1日〜2026年9月14日(締切は6/22と9/14)
事業の完了
2027年3月31日まで(最長2028年3月31日)

12市町村は、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村です。

前回の公募から何が変わった?

県の公式ページは、前回公募からの変更点を6つ挙げています。

  • 補助限度額を引き上げた
  • 同じ計画の分割申請や追加投資ができるようになった
  • 事業の完了予定日を、最長で申請年度の翌年度末にできるようになった
  • 別計画での複数回申請を廃止し、別の補助金での申請に切り替えた
  • 12市町村の外で事業を再開する場合の支援を廃止した
  • 様式の一部を改正した

3つ目は、工事が年度内に終わらない計画の人に効きます。様式は改正されているので、古い回の様式で出すと受け付けてもらえないおそれがあります。必ず最新の様式を使ってください。

4つ目の「別の補助金」は、福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金です。新しい分野への拡大や新店舗の追加は、こちらの事業展開として申請します。

うちは対象になる?

次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6

震災時と同じ場所でなくても構いません。12市町村の中であれば、場所は変えられます。

中小事業者とは、中小企業基本法の中小企業者(業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します)のことです。上限は、製造業その他が資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業が1億円以下または100人以下、サービス業が5,000万円以下または100人以下、小売業が5,000万円以下または50人以下です。

認定支援機関とは、国が認定した商工会・商工会議所、金融機関、税理士、中小企業診断士などです。取引関係がないと断られることもあります。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 新たに起業する
  • ✕ 12市町村の外で再開する
  • ✕ 農事組合法人・一般社団法人
  • ✕ 風俗営業・性風俗関連営業
  • ✕ みなし大企業

みなし大企業とは、大企業が株式の1/2以上を持つなどして、中小企業でも大企業とみなされる会社です。風俗営業のうち、料理店とゲームセンターは認められる場合があるので、県に相談してください。

震災時に12市町村内の支店や営業所で実際に事業をしていた会社は、本社が外にあっても対象です。取引先や作業現場が12市町村内にあるだけでは対象になりません。

いくら補助される?

補助額は、補助対象経費に補助率をかけた金額です。補助対象経費には限度額があり、条件で3段階に分かれます。

区分補助対象経費の限度額補助率補助額の最大
通常1,300万円3/4以内975万円
特定の区域1,300万円4/5以内1,040万円
市町村の確認あり(通常)4,000万円3/4以内3,000万円
市町村の確認あり(特定の区域)5,000万円4/5以内4,000万円
横にスクロールできます

特定の区域は、帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域、大熊町と双葉町の旧居住制限区域・旧避難指示解除準備区域です。市町村の確認は、事業が12市町村の復興計画に沿うと、再開する市町村が認めることです。

  • 通常の区域で設備に600万円:600万円 × 3/4 = 450万円
  • 通常の区域で上限まで使う:1,300万円 × 3/4 = 975万円(上限)
  • 市町村の確認を得て施設に3,000万円:3,000万円 × 3/4 = 2,250万円
  • 特定の区域で5,000万円を使う:5,000万円 × 4/5 = 4,000万円(上限)

消費税は補助対象経費に入りません。新商品・新サービス開発と市場開拓調査は、市町村の確認があっても限度額が1,300万円のままです。

すでに限度額に達する交付決定を受けた事業者が、同じ計画に追加投資する場合の補助率は1/2以内です。これは同一事業者につき1回までです。

何に使える?

最初に、対象にならないものを確認してください。

対象にならないもの

  • 交付決定より前に発注・契約・納品・支払いをしたもの
  • 消費税、各種手続き費用、申請代行費用
  • 保守費用、敷金・仲介手数料、光熱水費、通信費
  • 乗用車・ワゴン・軽自動車など他の用途にも使える車両
  • 家庭用電化製品、食器、調理器具などの汎用備品
  • 売電を目的とする太陽光パネル
  • 消耗品、外構工事、フェンス工事、施設の設計費
  • 代表者・役員・3親等以内の親族が持つ不動産の購入・賃借費

売電の目的でなく、自社の事業用に使い、余った分だけ売る発電施設は対象外にあたりません。自社で施工した場合の人件費も対象外です。

対象になるもの

  • 施設の整備・修繕(倉庫、生産施設、加工施設、販売施設など)
  • 施設にかかる土地の購入・整備・賃借費
  • 事業に使う設備(建機車両、移動販売車、大型車両も含む)
  • 宿舎の整備
  • 新商品・新サービスの開発費(試作の原材料費、外注加工費、専門家謝金など)
  • 市場開拓調査(マーケティング調査の委託費、広報費、展示会の出展費)
  • 人件費(特定の区域だけ。従業員2人まで)

施設は、原則として申請者名義のものに限ります。根抵当権が付いた土地や施設は対象外です。借りている施設は、契約書で借主に整備や修繕の義務が書かれている場合に限り対象になります。

人件費は、補助事業に直接従事する従業員の給与です。上限は1人あたり月額38万円で、パート・アルバイトは日額9千円です。補助率は1/5以内なので、月給38万円の従業員なら、38万円 × 1/5 = 7.6万円が1か月の補助の上限になります。

申請の流れ

第15次の流れは次のとおりでした。次の公募も同じ流れになるかは分かりません。

  1. 認定支援機関に計画を確認してもらう(事業者→認定支援機関。締切の2週間以上前)
  2. 市町村の確認を受ける(事業者→再開する市町村。限度額を1,300万円超にするときだけ。締切の3週間以上前)
  3. 申請書類を郵送する(事業者→福島県産業振興課。6月22日か9月14日の当日消印まで)
  4. 審査と交付決定を待つ(県→事業者。締切から1か月半ほど)
  5. 交付決定のあとで発注・工事をする(事業者。令和9年3月31日まで)
  6. 実績報告を出し、補助額の確定を受ける(事業者→県。補助金は原則、事業の終了後に支払われる)

交付決定とは、県が補助を認める通知です。これより前に発注や契約をした経費は、対象になりません。事前着手が必要な事業は、着手の前に県の承認を受けます。承認を受けた場合でも、交付決定が約束されるわけではありません。

審査は、外部の有識者による審査会が書類で行います。項目は、補助金の必要性、投資規模、資金計画、これまでの補助金の活用実績、事業の緊急性、働く場の創出、まち機能の回復への貢献などです。

必要な書類

準備できた 0 / 12

役所県の案内ページ
自分自社・法務局
自分自社の控え
役所県の地方振興局
業者発注先の業者

認定支援機関確認書は、様式を県の案内ページで入手し、記入は認定支援機関に依頼します。市町村復興計画等確認書は、限度額を1,300万円超にするときだけ要ります。個人の場合は、定款と登記事項証明書の代わりに住民票を出します。

納税証明書は、証明日が公募期間内のものにします。コピーは使えません。決算書は直近2期分で、休業中の人は震災前の決算書を出します。

見積書は、税抜50万円以上なら同じ条件で2社以上から取ります。見積書は、申請者と資本関係や人的関係のない業者のものにします。

震災時に事業をしていた証明は、決算書か税務申告書の控えで足ります。それで確認できないときは、罹災証明や商工会の会員証明などを使います。ほかに、設備・施設・人件費などの区分ごとに、図面、写真、カタログなどが要ります。区分ごとの一覧は、県の「提出書類について」のページで確認してください。振込先を県に登録する債権者登録票(任意)は、通帳のコピーを添えて送ります。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に着手した:発注、契約、納品、支払いのどれかが先になると、補助の対象になりません。例外は、県の事前着手の承認を受けた場合だけです。
  • 対象外の経費を入れた:消費税、手続き費用、乗用車などは対象外です。経費の仕分けを間違えると、その分が補助から外れます。
  • 支払い方法が認められないものだった:現金、手形、小切手、クレジットカードなどは使えません。原則は金融機関の口座振込です。
  • 補助で取得した財産を無断で処分した:50万円以上の機械や不動産を、県の承認なしに売ったり貸したりすると、返還を求められることがあります。
  • 審査で不採択になった:事業の目的に沿った計画でも、審査の結果、不採択になることがあります。
  • 虚偽の申請や流用があった:交付の取り消し、返還、不正の内容の公表になることがあります。

併用・税金・融資

他の補助金の対象になっている事業には、この補助金を充てられません。自己資金の部分も同じです。申請書には、震災後に受けた国や県の類似の補助金を書きます。重複があると、交付決定されません。

東京電力の賠償金を受け取っていても、この補助金の受給には関係しません。補助金は、法人税等の課税対象です。

自己資金が足りない場合は、福島県産業振興センターの特定地域中小企業特別資金があります。長期・無利子の融資で、審査があります。問い合わせ先は、公益財団法人福島県産業振興センター(電話 024-525-4019)です。

よくある質問

12市町村の外で再開する場合も対象になりますか?

対象になりません。第15次公募で、12市町村外での事業再開への支援は廃止されました。以前の公募には、この枠がありました。今回の補助要件は、12市町村の中で再開や投資をする場合に限られます。外で事業を続ける人は、県産業振興課に別の支援策を相談してください。

新しく起業する場合は対象になりますか?

対象になりません。この補助金は、震災時に12市町村で事業をしていた人が対象です。新たな起業や、新分野への事業拡大、新店舗の追加といった新規性のある取組は、福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金の対象です。自分の計画がどちらに当たるかが分からないときは、県に確認してください。

農業や漁業の事業者は申請できますか?

農業、林業、漁業を営む場合は、原則として対象外です。ただし園芸サービス業は除かれます。震災時に農林漁業をしていた人が、農林漁業以外の事業分野で再開するなら、対象になる場合があります。一般社団法人や農事組合法人も対象外です。事業の内容が境界に当たる人は、申請前に電話で確かめてください。

補助額は最大でいくらになりますか?

最大は4,000万円です。市町村の確認を受けた特定の区域で、補助対象経費5,000万円に補助率4/5をかけた額にあたります。通常の区域で市町村の確認がなければ、1,300万円に3/4をかけた975万円が上限です。人件費の補助率は1/5以内と低く、消費税は補助対象経費に入りません。

市町村の確認とは何ですか?

補助対象経費の限度額を1,300万円超にするとき、事業の内容が12市町村の復興計画に沿っていることを、再開する場所の市町村に確認してもらう手続きです。確認を受けると、様式第12号の確認書が出ます。依頼は締切の3週間以上前です。新商品開発と市場開拓調査は、確認があっても1,300万円までです。

認定支援機関の確認書は、誰に頼めばよいですか?

国が認定した商工会・商工会議所、金融機関、公認会計士、税理士、中小企業診断士などに頼みます。福島県内には約400の機関があります。取引関係がないと断られることもあるため、顧問の税理士や取引のある金融機関に早めに相談してください。締切が近いと間に合わないので、2週間以上前に依頼します。

交付決定の前に発注してもよいですか?

してはいけません。発注、契約、納品、支払いのどれかが交付決定より前にあると、その経費は対象外です。店舗の賃貸契約も同じです。例外は、県の事前着手の承認を受けた場合です。承認を受ける前に着手した案件は、どんな理由でも認められません。承認は交付決定の約束でもありません。

申請から交付決定まで、どのくらいかかりますか?

公募の締切から、1か月半ほどかかる見込みです。申請書の確認、補正、審査会があるためです。書類に不備があれば、さらに延びます。手続きは、不備のないものから到着順に進みます。審査の結果は、申請者全員に文書で通知されます。交付決定した事業者名と事業実施地は、県のホームページで公表されます。

補助金はいつ支払われますか?

原則として、事業が終わってから支払われます。実績報告書を出し、補助額が確定したあとの精算払いです。事業の途中で、進捗と代金の支払いを確認できれば、概算払いになることもあります。ただし、年度をまたぐ事業では、交付決定年度に概算払いは受けられません。つなぎ資金は、申請書に書く必要があります。

事業の完了期限は、いつですか?

原則として、交付決定の日から令和9年3月31日までです。年度内に終わらない見込みの計画は、完了予定日を令和9年度末にできます。その場合の事業期間は、令和10年3月31日までです。年度をまたぐ場合は、理由と実施スケジュールを書いた書類(任意様式)を出します。人件費は交付決定年度の分だけが対象です。

受付はもう終わっていますか?

第15次公募は、令和8年9月14日の当日消印で締め切られました。次の公募があるかどうかは、公式ページに記載がありません。県産業振興課の事業再開補助金担当(電話 024-521-8648、平日の8時30分から17時15分)に、次の予定を聞くことができます。準備は、認定支援機関への相談から始められます。

過去に交付を受けた人は、もう一度申請できますか?

条件つきで申請できます。第15次公募以降に交付決定を受けた計画と同じ計画なら、過去の補助額の合計が限度額に届いていない場合に限り、残りの額まで申請できます。別の計画の場合は、避難指示の解除などに応じた計画か、事業環境の変化に対応して地域の復興に資する計画のときだけです。設備が壊れて入れ替えるだけでは、要件を満たしません。

福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金(第15次公募)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず福島県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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