国の補助金には「賃上げ」を要件に含むものが増えていますが、申請書類の要件を満たしているかどうかの判断は、経営者一人ではなかなか難しいものです。中小企業診断士や社会保険労務士に頼めば確実ですが、その専門家報酬も負担になります。船橋市は、この専門家への依頼費用そのものを補助する制度を用意しています。
対象は市内に事業所を有し、令和8年4月1日以降に賃上げを要件とする国の補助金へ申請し、同日以降に経営革新等支援機関(国が認定した支援機関で、商工会議所・金融機関・税理士等が該当します)や中小企業診断士、社会保険労務士等の専門家と契約した事業者です。
賃上げ補助活用支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 国の補助金等を活用して賃上げに取り組む市内中小企業者等への支援 |
| 対象業種 | 指定なし(中小企業規模要件を満たす事業者) |
| 利用目的 | 国の賃上げ関連補助金の申請支援を専門家に依頼する費用 |
| 対象地域 | 船橋市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法の業種別基準を満たすこと |
| 補助上限額 | 15万円 |
| 補助率 | 対象経費の3/4(千円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 令和8年4月1日~令和8年12月31日 |
| 公式サイト | 船橋市「国の補助金等を活用して賃上げに取り組む市内中小企業者等を応援します!」 |

補助対象は「専門家への報酬」だけ
この制度が変わっているのは、設備投資や販促費ではなく、専門家に支払う申請支援の報酬そのものが対象経費という点です。経営革新等支援機関や中小企業診断士、社会保険労務士等に、国の賃上げ関連補助金の申請支援を依頼した際の費用が、3/4補助・上限15万円で戻ってきます。
つまりこの制度は単体で使うものではなく、ものづくり補助金や事業再構築補助金など「賃上げを要件に含む国の補助金」に挑戦するときの、専門家費用の実質的な値引きとして機能します。
契約日の順番に注意
対象になるには、令和8年4月1日以降に国の補助金へ申請し、かつ同日以降に専門家と契約している必要があります。令和8年4月1日より前にすでに専門家と契約してしまっている場合は、この支援金の対象外になる可能性があるため、これから国の補助金に挑戦する事業者は、専門家探しと契約のタイミングを先に確認しておいたほうが安全です。
必要書類
- 補助金交付申請書
- 誓約書
- 市税納付確認書
- 国補助金申請確認書類
- 専門家との契約書
- 支払証明書
- 預金通帳の写し
- 事業所確認書類
よくある質問
どんな国の補助金が対象になりますか?
公式ページには「賃上げを要件とする国の補助金」とあり、具体的な補助金名の一覧までは確認できませんでした。ものづくり補助金や事業再構築補助金などが該当するとみられますが、詳細は船橋市商工振興課経営労政係にご確認ください。
専門家との契約が令和8年3月に済んでいる場合はどうなりますか?
公式ページの記載では、契約は令和8年4月1日以降であることが要件です。それより前の契約は対象外になる可能性があるため、事前にご確認ください。
中小企業診断士以外の専門家でも対象になりますか?
経営革新等支援機関、中小企業診断士、社会保険労務士等が対象として挙げられています。それ以外の専門家の可否は船橋市にご確認ください。
