同じ障害福祉サービス事業所でも、この補助金が使えるかどうかは人員配置で決まります。浦安市の重度障がい者支援事業所運営費補助金は、国の基準どおりの人員・設備で運営している事業所は対象外。基準を上回る体制を組んでいる事業所だけが対象になります。
対象サービスは生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助。補助基準額は、建物を所有・賃借しているかどうかと、障害支援区分によって、日額4,100円〜6,500円の間で変わります。申請期限は令和8年11月20日です。
浦安市重度障がい者支援事業所運営費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人) |
| 制度名 | 浦安市重度障がい者支援事業所運営費補助金 |
| 対象業種 | 障害福祉サービス事業(生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助) |
| 利用目的 | 重度障がい者支援に従事する職員の給与その他の運営経費 |
| 対象地域 | 千葉県浦安市(市内の事業所) |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(障がい事業課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 対象者1人当たり日額4,100円〜6,500円(建物の所有・賃借状況と障害支援区分により変動) |
| 補助率 | 定額(対象経費に対する割合の定めなし) |
| 申請受付 | 令和8年11月20日(金曜日)まで |
| 公式サイト | 浦安市「重度障がい者支援事業所運営費補助金」 |

対象になる事業所、ならない事業所
対象になるのは、障害者総合支援法に規定する生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助のいずれかを行う浦安市内の事業所のうち、次の条件を満たすところです。
-
市が定める重度障がい者を支援している
-
国の定める人員配置基準・設備基準を上回る体制で運営している
-
対象外になる:指定管理・委託を受けて運営している事業所
-
対象外になる:国基準どおりの人員配置で運営している事業所
「重度障がい者を受け入れているかどうか」だけでなく、「基準を上回る手厚い体制を組んでいるかどうか」が問われる制度です。基準ぴったりの人員で運営している場合は対象になりません。
補助額は建物の所有状況と障害支援区分で変わる
補助基準額は、対象者1人あたりの日額で決まります。建物を所有・賃借権を保有しているかどうかで金額が変わります。
| 建物の状況 | 障害支援区分4 | 障害支援区分6 |
|---|---|---|
| 所有または賃借権あり | 日額5,100円 | 日額6,500円 |
| その他 | 日額4,100円 | 日額5,500円 |
同じ障害支援区分の利用者を支援していても、建物を所有・賃借しているかどうかで日額1,000円の差がつきます。区分が上がるほど、日額も上がる設計です。
対象になる経費
対象経費は、重度障がい者支援に従事する職員の給与その他の運営に要する費用です。人員配置を厚くした分の人件費を、この補助金でカバーする位置づけと考えると分かりやすくなります。
申請の流れと必要書類
必要書類が多く、事前準備に時間がかかります。
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 平面図
- 職員名簿
- 勤務体制一覧
- 資格証明書
- 利用契約書等の写し
申請期限は令和8年11月20日(金曜日)です。人員配置や勤務体制を証明する書類が多いため、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
よくある質問
国基準どおりの人員配置で運営している事業所は対象になりますか?
対象外です。国の定める人員配置基準・設備基準を上回る体制で運営していることが条件です。基準どおりの配置では対象になりません。
指定管理を受けて運営している施設でも申請できますか?
対象外です。指定管理・委託事業所は除外されると公式ページに明記されています。
障害支援区分が低い利用者しかいない事業所はどうなりますか?
補助基準額の表には障害支援区分4〜6の日額が示されています。区分3以下の利用者が対象になるかは公式ページからは断定できないため、障がい事業課へ確認してください。
