短期入所(ショートステイ)事業所は、単独で運営すると採算が取りづらい事業です。浦安市はその運営費の一部を補助する制度を用意しています。
対象は、市内で短期入所事業所を設置する事業者です(市の指定管理・委託事業者は除く)。補助額は定員1人あたり月15万円(単独型)、併設型は月7.5万円が上限です。申請期限は2026年11月20日(金曜日)です。
浦安市障がい者短期入所事業所運営費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 障がい者短期入所事業所運営費補助金 |
| 対象業種 | 障害福祉サービス(短期入所事業所) |
| 利用目的 | 短期入所事業所の円滑な運営に要する経費の補助 |
| 対象地域 | 千葉県浦安市(市内で短期入所事業所を設置する事業者) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 定員1人あたり月額15万円(単独型)、月額7.5万円(併設型) |
| 補助率 | 定額(実支出額から寄付金等を控除した額と、上限額のいずれか低い額) |
| 申請受付 | 2026年11月20日(金曜日)まで |
| 公式サイト | 浦安市「障がい者短期入所事業所運営費補助金」 |

対象になる経費
補助対象は、短期入所事業の運営に直接かかる経費です。
- 従業員賃金
- 旅費
- 需用費
- 役務費
- 使用料および貸借料
- 備品購入費
補助額は、これらの実支出額から寄付金などを控除した額と、上限額(単独型は定員1人あたり月15万円、併設型は月7.5万円)を比較し、低いほうの額になります。他の施設に併設して運営している場合は、単独型の半額になる点に注意してください。
対象になる事業者・ならない事業者
| 状況 | 対象になる? |
|---|---|
| 市内で単独の短期入所事業所を運営する法人 | 対象になる(単独型・上限月15万円) |
| 障害者支援施設に併設して短期入所を行う事業者 | 対象になる(併設型・上限月7.5万円) |
| 浦安市の指定管理・委託を受けて運営する事業者 | 対象外 |
市からの指定管理・委託を受けている事業所は対象外です。指定管理料や委託料とは別枠の補助金であるため、二重の財源にならないようにする仕組みです。
申請の流れと必要書類
申請には次の書類が必要です。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 交付申請書(第1号様式) | 補助金の交付申請 |
| 事業計画書 | 短期入所事業の運営計画 |
| 収支予算書 | 補助対象経費の収支見込み |
| セルフチェックシート | 運営体制の自己点検 |
| 従業者勤務体制一覧表 | 従業者の配置・勤務状況 |
申請期限は2026年11月20日(金曜日)です。実績報告の締切は2027年4月7日(水曜日)とされています。セルフチェックシートと勤務体制一覧表は、他の補助金にはない独自の添付書類なので、事前に様式を確認して準備を進めてください。
よくある質問
障害者支援施設に併設して短期入所を運営していますが、対象になりますか?
対象になります。ただし併設型は上限が定員1人あたり月7.5万円で、単独型の半額です。実支出額から寄付金等を控除した額と上限額を比較し、低いほうが補助額になります。
浦安市から指定管理を受けて短期入所を運営していますが、申請できますか?
指定管理・委託事業者は対象外です。市からの委託料・指定管理料とは別の財源であるため、対象から除かれています。
従業員賃金以外にどんな経費が対象になりますか?
旅費・需用費・役務費・使用料および貸借料・備品購入費が対象です。運営に直接かかる経費が幅広く含まれます。詳細は浦安市障がい事業課(047-712-6397)へご確認ください。
