サービス等利用計画を作る相談支援専門員の確保は、事業所の経営に直結します。浦安市はこの人件費の一部を補助する制度を用意しています。
対象は、市内で指定特定相談支援事業所または指定障害児相談支援事業所の指定を受けている事業所です。補助額は相談支援専門員1人につき月10万円、年額120万円が上限です。申請期限は2026年11月17日(火曜日)です。
浦安市計画相談支援等推進事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 計画相談支援等推進事業補助金 |
| 対象業種 | 障害福祉サービス(指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所) |
| 利用目的 | サービス等利用計画作成等を担う相談支援専門員の人件費補助 |
| 対象地域 | 千葉県浦安市(市内で指定を受けている事業所) |
| 従業員数 | 規定なし(相談支援専門員の配置人数に応じて算定) |
| 補助上限額 | 相談支援専門員1人につき月10万円(年額120万円以内) |
| 補助率 | 定額(人件費から報酬等収入を控除した額と、月10万円のいずれか低い額) |
| 申請受付 | 2026年11月17日(火曜日)まで |
| 公式サイト | 浦安市「計画相談支援等推進事業補助金」 |

補助額の考え方
補助額は、次の2つを比べて低いほうの額です。
- 相談支援専門員1人につき月10万円(年額120万円以内)
- 人件費から報酬等の収入を控除した額
相談支援専門員を複数人配置している事業所は、その人数分だけ算定できます。ただし報酬収入が多い事業所ほど、控除後の実質補助額は小さくなる仕組みです。人件費が報酬でほぼまかなえている事業所は、補助の恩恵が限定的になる点に注意してください。
対象になる事業所の条件
補助を受けるには、次のような交付要件を満たす必要があります。
- 相談支援専門員1人あたり40人以上(浦安市民)のサービス等利用計画を作成していること
- 週35時間以上、事業を提供していること
- 地域生活支援拠点への届け出をしていること
この3つの要件をすべて満たしていないと、対象になりません。 特に「1人あたり40人以上」は、担当件数が少ない事業所や、開設から日が浅い事業所では届かない可能性があります。申請前に自事業所の実績件数を確認してください。
申請の流れと必要書類
申請には次の書類が必要です。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 交付申請書(第1号様式) | 補助金の交付申請 |
| 事業計画書 | 相談支援専門員の配置・業務計画 |
| 収支予算書 | 補助対象経費の収支見込み |
申請期限は2026年11月17日(火曜日)です。年度途中の駆け込み申請にならないよう、相談支援専門員の担当件数・勤務時間の実績を早めに整理しておくことをおすすめします。
よくある質問
障害児相談支援事業所でも対象になりますか?
対象になります。指定特定相談支援事業所と指定障害児相談支援事業所のどちらも対象です。児童福祉法にもとづく相談支援を行う事業所も含まれます。
相談支援専門員が1人しかいない小規模な事業所でも申請できますか?
要件を満たせば申請できます。ただし相談支援専門員1人あたり40人以上のプラン作成という交付要件があるため、開設間もない事業所は担当件数が届かず対象外になる可能性があります。
補助額は必ず月10万円もらえますか?
いいえ。月10万円は上限です。実際の補助額は、人件費から報酬等収入を控除した額と月10万円を比較し、低いほうになります。詳細は浦安市障がい事業課(047-712-6397)へご確認ください。
