柳ヶ瀬あたりの空き店舗を借りたい。そう思ったとき、最初に連絡すべきは不動産屋ではありません。商店街振興組合への推薦依頼です。ここを飛ばすと、岐阜市のこの補助金は使えません。
「中心市街地活性化空き店舗活用事業」は、商店街の空き店舗に出店する家賃・初期費用と、貸す側が行う残置物撤去費用、両方を補助する制度です。家賃は1/2以内・上限50万円、初期費用は80万〜105万円まで届きます。申請受付は毎年4月から12月までです。
岐阜市中心市街地活性化空き店舗活用事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 岐阜市中心市街地活性化空き店舗活用事業(空き店舗活用支援事業補助金・残置物撤去支援事業補助金) |
| 対象業種 | 小売業・サービス業・飲食業等(商店街振興組合の推薦を受けた出店者) |
| 利用目的 | 空き店舗の家賃・改装費等の初期費用、残置物撤去費用 |
| 対象地域 | 岐阜市商店街振興組合連合会・柳ケ瀬商店街振興組合連合会の活動地区 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 家賃50万円/年、初期費用80万〜105万円、残置物撤去15万円(大型施設は家賃300万円/年) |
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
| 申請受付 | 4月〜12月(予算に達し次第終了) |
| 公式サイト | 岐阜市「中心市街地活性化空き店舗活用事業」 |

2種類の補助金。出店者向けと、貸す側向け
この事業には2つの補助金があります。
- 空き店舗活用支援事業補助金:商店街振興組合連合会・振興組合から推薦を受けた出店者向け。小売業、サービス業、飲食業等が対象
- 残置物撤去支援事業補助金:建物所有者向け。残置物撤去後、速やかに空き店舗を賃貸・募集開始できる人が対象。上限15万円、補助率1/2以内
風俗営業や性風俗関連特殊営業にあたる事業・撤去は、どちらも対象外です。
家賃と初期費用、賃借面積で条件が変わる
賃借面積が1,000㎡未満の出店は、家賃1/2以内・上限50万円・1年間、初期費用1/2以内・上限80万〜105万円(改装費50万円[市内業者施工なら75万円]+その他30万円)が対象です。初期費用には広告宣伝費、印刷製本費、開店イベント費も含まれます。
一方、入居施設の空き部分が1,000㎡以上ある大型施設への出店は、家賃1/2以内・上限300万円/年のみが対象で、初期費用の補助はありません。賃借面積が1,000㎡未満でも、施設全体の空き状況が1,000㎡以上あれば、こちらの区分に該当します。
契約前の事前相談が必須
注意点は3つです。
- 交付決定の前に契約すると、補助の対象になりません。
- 契約の1ヶ月以上前に、岐阜市中心市街地みらい戦略課への相談が必要です
- 交付決定を受けて3年以内に事業を廃止した場合、改装費に係る補助金は返還が必要です
問い合わせ先は岐阜市経済部中心市街地みらい戦略課(電話058-214-3768)です。
よくある質問
空き店舗を見つけたら、まず何をすればよいですか?
不動産契約の前に、商店街振興組合連合会または振興組合から推薦を受けることが必要です。契約の1ヶ月以上前に市への事前相談も行います。
改装費の補助を受けたあと、すぐに閉店したらどうなりますか?
交付決定から3年以内に事業を廃止すると、改装費に係る補助金の返還が必要です。
冷蔵庫やエアコンの購入費は対象になりますか?
対象外です。他の施設でも使い回せる備品の購入費は、改装費の対象から除かれます。
