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【全国】最大5億円!グローバルサウス未来志向型共創等事業の申請のコツ

この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年10月23日)次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

海外のインフラ案件は、大企業の領分だと思って見送っていませんか。この補助金は、日本の法人なら単独でも応募できます。対象は、グローバルサウス諸国での事業化調査と、小規模な実証です。

見落としやすいのは費用の線引きです。交付決定より前に発注した費用は、補助の対象になりません。採択から交付決定までには、数か月の間があきます。

グローバルサウス未来志向型共創等事業の要点まとめ

正式名:グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)

だれが

申請者
事業者(日本の登記法人。単独申請または共同申請)
対象業種
業種の指定なし(GX・DX・経済安保分野の案件)
利用目的
グローバルサウス諸国での事業化調査(FS)・小規模実証
対象地域
全国(事業の実施先は海外)
従業員数
規定なし(中小企業は補助率が2/3以内)

いくら

補助上限額
実証事業5億円、FS事業1億円(共同申請は全体で)
補助率
大企業等1/2以内、中小企業2/3以内

いつ・どこへ

申請受付
2026年10月2日〜2026年10月23日12時必着(二次公募)
事業の完了
FSは12か月以内、実証は18か月以内(交付決定月の翌月から)

うちの会社は応募できる?

応募資格は次のとおりです。すべてに当てはまれば、応募の見込みがあります。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 日本の法人格を持たない単独申請
  • ✕ 研究開発や設備投資が主目的の事業
  • ✕ FS採択済みの案件を、再びFSで応募
  • ✕ 自己負担分以上の収益が出る事業

「グローバルサウス」に明確な定義はありません。対象国に迷うときは、応募前に事務局へ相談します。

事業形態は、FS事業か実証事業のどちらか一方を選びます。申請後は変えられません。FS事業は、案件をつくる段階で事業化の可能性を調べる事業です。実証事業は、実地で使える段階の技術やシステムを現地で試し、有効性や採算を確かめる事業を指します。

事業は、次の3類型のどれかに当たる必要があります。複数に当てはまるときは、最も近い1つを選んで応募します。

  • 類型1:日本のイノベーション創出につながる共創型
  • 類型2:日本の高度技術を海外へ広げる展開型
  • 類型3:サプライチェーン強靱化型

類型1と2は、日本で技術的に確立ずみで、相手国ではまだ商業化されていない案件であることが前提です(スケール化などの課題が明確なら可)。類型3は、日本の輸入依存度が高い物資で、相手国でまだ商業化されていないことが前提です。類型2は雇用の増加、類型3は輸入先の多元化の効果を、成果の目標に必ず入れます。

共同申請もできます。幹事法人を1社決め、書類は幹事法人が出します。日本法人と現地法人の組み合わせも可能です。補助金は幹事法人に支払われ、そこから共同申請者へ分けます。

いくら出る?

補助額は、補助対象経費に補助率を掛けた額です。上限を超える分は出ません。

区分FS事業実証事業
上限額1億円5億円
事業期間交付決定月の翌月から12か月以内交付決定月の翌月から18か月以内
機械設備費計上できない計上できる
横にスクロールできます

補助率は1/2以内です。中小企業は2/3以内になります。ここでいう中小企業は、中小企業基本法第2条第1項の中小企業者です(業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、製造業その他なら資本金3億円以下または従業員300人以下。どちらか一方を満たせば該当します)。2/3を使うには、様式4の提出が要ります。大企業の子会社でないこと、大企業への外注・再委託の割合が原則40%以下であることなどが条件です。一般社団法人などは、規模が小さくても中小企業基本法の中小企業者ではないため1/2以内です。

中小企業でも1/2以内になる場合があります。資本金5億円以上の法人に100%の株式を持たれている会社と、直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える会社です。海外の現地法人も1/2以内です。

計算例です。

  • 中小企業がFS事業で経費6,000万円:6,000万円 × 2/3 = 4,000万円
  • 大企業がFS事業で経費2億5,000万円:2億5,000万円 × 1/2 = 1億2,500万円 → 上限の1億円
  • 中小企業の幹事法人(経費3,000万円)と現地法人(経費2,000万円)の共同申請:3,000万円 × 2/3 + 2,000万円 × 1/2 = 3,000万円

補助率は法人ごとに当てはまります。共同申請の上限は、全員を合わせた額です。上限に届く経費は、FS事業で中小企業なら1億5,000万円、大企業なら2億円。実証事業なら、中小企業で7億5,000万円、大企業で10億円です。

補助金は事業が終わってから精算で払われ、前払いはありません。機械設備を現地に据えたあとなど、必要と認められた経費に限って概算払いがありますが、これも前払いではありません。調査や実証の費用は、いったん自社で立て替えます。

消費税は、課税事業者なら補助対象経費から除いて申請します。免税事業者や簡易課税事業者は、含めて算定できます。

何の費用が使える?

まず、対象にならないものです。

  • 事務用のパソコン・プリンタ・タブレット・スマートフォン
  • 自動車やバイクなどの車両の購入費・修理費
  • 机・椅子・書棚などの什器類
  • 飲食・接待・娯楽の費用と、商品券などの金券
  • 相手国以外の国での実証に使う機械やシステム
  • 実証場所以外の家賃・敷金・光熱水費
  • 外注先が機械設備を買う費用
  • 自社設備の減価償却費
  • 振込手数料と外貨送金の手数料
  • 申請書類の作成にかかった費用と収入印紙代
  • 前年度までに済ませた調査の費用
  • 日本国内の設備投資と、現地法人への出資金
  • 中古市場で広く流通していない中古機械設備(型式・年式つきで3者以上の見積があれば別)

次に、対象になるものです。

  • 人件費(事業に直接かかわる人の作業時間分。単価は実績単価か健保等級単価のどちらかで、自社の受託単価は使えない。代表取締役などの役員報酬は原則対象外)
  • 旅費(国内出張と海外出張)
  • 会場費・謝金・借料及び損料(リースやレンタル)
  • 委託・外注費(現地調査の委託など)
  • 機械設備費・システム購入費(実証事業のみ。申請者と共同申請者だけが計上できる)
  • 翻訳通訳や通信運搬などの諸経費

委託・外注費が補助対象経費の総額の40%を超えるときは、理由書(様式2別添3)を付けます。この比率には、印刷製本費とその他諸経費も合わせて数えます。事業の根幹を外注に出すことは認められません。

申請から事業開始までの流れ

  1. GビズIDプライムを取る(国の電子申請に共通で使うID。事業者→GビズIDのサイト。発行に1〜2週間ほどかかるので早めに)
  2. 質問を送る(事業者→事務局。2026年10月20日12時まで)
  3. 書類をそろえて申請する(事業者→jGrants。2026年10月23日12時必着)
  4. 審査を待つ(外部有識者の委員会が、締切後にまとめて比べて審査する。早く出した順に有利になることはない。ヒアリングや追加資料を求められることもある。採択は65件程度の予定)
  5. 採択の通知を受ける(事務局→幹事法人。2027年1月中旬の予定)
  6. 交付申請を出す(事業者→事務局。経費の見積書や相見積書もここで要る。交付決定は2027年3〜4月ごろの予定。この日から事業を始められる)
  7. 事業を進めて報告する(中間検査、実績報告、確定検査を経て精算払い)

メールでの提出はできません。共同申請はjGrantsを使えないため、事務局へ個別に連絡します。データ送受信サービスで出したいときも、事務局への連絡が要ります。期限は2026年10月21日です。

必要な書類

準備できた 0 / 9

役所公式サイトの様式
自分自社の決算書類

様式2-2の提案書は、14ページ以内です。財務諸表は、中小企業なら直近3年分、中小企業以外は直近1年分を出します。中小企業の補助率を選ぶ人は、様式4も出します。賃金引上げ計画の表明書(様式5)は任意ですが、出すと加点の対象になります。大企業は一人あたりの平均受給額を3%以上、中小企業は給与総額を1.5%以上増やすと表明します。実行できなかったときは理由書を求められ、別の事業の採点で減点されることがあります。中小企業以外の会社は、人権尊重の取組状況(様式7)も出します。このほか、委託・外注費が40%を超えるときの理由書や、MOUの写しなど、該当者だけが出す書類があります。必須書類が足りないと、審査されずに不採択になることがあります。押印は不要です。

提出するファイルは、決められたファイル名で作ります。jGrantsでは1ファイル16MBまでです。

採択されても外れてしまうのはどんなとき?

  • 交付決定の前に発注した:交付決定日以前に発生した経費は、発注を含めて対象外です。委託先を選ぶための事前見積は、交付決定前でも構いません。発注を決定日のあとにそろえれば、その費用は対象になります。
  • 提出が締切に間に合わなかった:12時必着で、すべてのファイルのアップロード完了が必要です。締切後の提出と、不備のある書類は審査の対象外です。
  • 事業の中身を大きく変えた:提案書に書いた調査内容は、今後の契約の基本方針になります。申請者の都合で大きく変えると、減額や不採択になることがあります。
  • ほかの補助金と重複した:国や自治体などの別の制度と重複して受け取ったことが分かると、交付が解除されることがあります。

併用・事業後のこと

他の国庫補助金との併用はできません。同じ事業内容を、国や自治体などの別の制度や自主事業ですでに行っている場合も、類似事業の重複申請として扱われることがあります。

事業が終わっても、手続きは残ります。報告書の提出と確定検査があり、FS事業ではA4で50ページ以上の報告書をまとめます。事業終了後5年間は、フォローアップ調査に協力します。

よくある質問

中小企業でなくても応募できますか?

応募できます。応募資格は、日本に拠点と登記法人格があることなどで、会社の規模は問われません。ただし補助率は変わります。大企業等は1/2以内で、中小企業は2/3以内です。中小企業の補助率を使うときは、様式4の提出が要ります。審査では、中小企業による事業であることが加点の対象にもなります。

海外に現地法人がなくても応募できますか?

応募できます。応募資格に、現地法人を持つことは入っていません。ただし審査では、現地事情に詳しい人材がいるか、同じ国での実績があるかなどが見られます。現地法人を共同申請者に入れる方法もあります。日本側の出資比率が10%以上の海外子会社などが対象です。体制づくりは早めに考えます。

FS事業と実証事業は、どちらで応募すればいいですか?

案件づくりの段階なら、FS事業です。実地で使える段階の技術やシステムを現地で試す段階なら、実証事業です。どちらか一方を選び、申請後の変更はできません。FS事業で採択された案件は、FS事業へ再び応募できません。小規模実証事業へは応募できます。実証事業で採択された案件は、FSにも実証にも応募できません。

補助金はいつ支払われますか?

事業が終わってからの精算払いが原則です。実績報告をもとに、必要なら現地調査をして、支払額を決めます。前払いはありません。機械設備の設置と支払いが終わった場合など、必要と認められた経費に限って、概算払いが認められることがあります。調査や実証にかかる費用は、いったん自社の資金で立て替える前提で考えます。

交付決定の前に動いた費用は対象になりますか?

発注した費用は対象になりません。交付決定日以前に発生した経費は、発注も含めて対象外です。ただし、委託先や外注先を決めるための事前見積は、交付決定の前でも取れます。発注を交付決定のあとに行えば、その費用は補助対象になります。二次公募の交付決定は、2027年3〜4月ごろの予定です。

同じ会社が複数の案件で応募できますか?

事業内容が別々なら、応募できます。同じ形態で複数の事業を出すことも、違う形態に出すこともできます。ただし、より多くの事業者に使ってもらうために、審査の結果、不採択になることがあります。同じ事業を分割して複数の案件にすることや、複数の会社から同じ案件を出すことは認められません。

外注や委託はどこまで認められますか?

事業の根幹を外注に出すことはできません。課題の解決や、事業全体の企画と立案にかかわる部分は、自社で行います。委託・外注費の合計が補助対象経費の総額の40%を超えるときは、相当な理由を書いた理由書(様式2別添3)が要ります。共同申請では、事業全体の金額で比率を出します。外注先が機械設備を買う費用は対象外です。

事務用のパソコンを買う費用は対象ですか?

対象外です。事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフト・タブレット・スマートフォン・デジタル複合機は、ほかの用途にも使えるため、直接経費に計上できません。机や椅子などの什器類も同じです。実証事業で使う機械やシステムは、機械設備費・システム購入費として計上できます。申請者と共同申請者だけが計上できる点に注意します。

他の補助金と併用できますか?

併用できません。事業の公式ページに、他の国庫補助金との併用はできないと書かれています。国や独立行政法人、地方自治体などが助成する別の制度との重複受給が分かると、交付が解除されることがあります。すでに実施した自主事業と同じ内容を申請することも、重複申請の確認の対象です。迷うときは事務局へ相談します。

事業が終わったあとにやることはありますか?

あります。まず事業中に、開始時・中間・最終の3回、経済産業省が同席する報告会があります。事業期間は延ばせません。事業が終わったら、調査結果などを報告書にまとめて事務局へ出します。FS事業では、A4で50ページ以上です。そのあとに確定検査があり、支出の帳簿や領収書の提出が求められます。事業終了後5年間は、フォローアップ調査への協力が必要です。取得した財産を勝手に処分することも、できません。

申請はどうやって出しますか?

補助金申請システムjGrantsからの電子申請が基本です。GビズIDプライムのアカウントが要るので、持っていなければ早めに取ります。メールでの提出は受け付けていません。共同申請と、登記法人ではない団体の申請は、jGrantsを使えないため、事務局へ個別に連絡します。締切は2026年10月23日12時必着です。jGrantsとデータ送受信サービスの両方で出すことは、原則できません。提出後に事務局から受領の連絡が届きます。連絡がなければ、2026年10月27日までに事務局へ問い合わせます。

問い合わせ先はどこですか?

令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)事務局です。メールアドレスは r7h_inquiry_fspoc@gshojo.jp で、問い合わせは原則メールです。件名は「【問い合わせ】グローバルサウス補助事業(小規模実証等)」にします。質問の受付は2026年10月20日12時までです。回答が締切の直前になることもあります。

グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず公式サイトと募集要領で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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