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【全国】最大600万円!業務改善助成金(令和8年度)の内容と申請のコツ

#業務改善助成金#賃上げ#設備投資#社労士
締切
受付終了
上限額
最大600万円
補助率
3/4〜4/5
対象
全業種
この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年9月1日次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

最低賃金の引き上げが続いています。賃上げの原資をどう確保するか。業務改善助成金は、賃上げと設備投資をセットで行うことが条件の制度です。

事業場内で最も低い時給を、事業場内最低賃金と呼びます。これを50円・70円・90円のいずれかのコースで引き上げ、あわせて設備投資を行います。片方だけでは対象になりません。

設備投資費の3/4〜4/5(上限は最大600万円)が助成されます。令和8年度の申請受付は2026年9月1日からです。

業務改善助成金の要点まとめ

項目内容
制度名業務改善助成金(令和8年度・50円/70円/90円の3コース)
対象業種全業種
利用目的設備整備・IT導入をしたい/雇用・職場環境を改善したい
対象地域全国
従業員数中小企業・小規模事業者(労働者を雇用している事業場が対象)
補助上限額最大600万円(コース・引き上げる労働者数・事業場規模で変動。内訳は本文表を参照)
補助率3/4〜4/5(事業場内最低賃金の水準で変動)
申請受付2026年9月1日(火)〜(締切は都道府県の地域別最低賃金発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日)
公式サイト業務改善助成金|厚生労働省
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図版⓪:業務改善助成金の概要インフォグラフィック。事業場内最低賃金の引上げ計画+設備投資等の計画→助成金支給(最大600万円)という仕組み、3コース(50/70/90円)、令和8年度申請受付開始9月1日を一目で 図: 業務改善助成金の全体像。詳しくは本文で解説します

業務改善助成金は何に使える?【賃上げと設備投資が一体の制度】

「事業場内最低賃金の引上げ計画」と「設備投資等の計画」をセットで申請します。交付決定後、計画どおりに賃上げと設備導入を実施・報告すると、設備投資費の一部が助成されます(交付決定とは、採択の後に届く「補助金を出します」という正式な通知のことです。この通知より前に発注・契約した費用は対象外になります)。

申請は工場・事務所など、労働者がいる事業場ごとです。複数の事業場を持つなら、それぞれ別に申請します。

対象経費の例

  • 機器・設備の導入(例:POSレジシステムの導入による在庫管理の時間短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮)
  • 経営コンサルティング(例:国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し)
  • その他(例:顧客管理情報のシステム化)

図版①:対象経費のアイコン図(機器・設備の導入/経営コンサルティング/その他のシステム化、それぞれの具体例) 図: 業務改善助成金で使える経費の例

対象にならないものの例

  • 通常は、パソコン・スマートフォン・タブレット等の端末・周辺機器の新規導入(原則対象外)
  • 交付決定より前に導入・支払いを済ませてしまった設備投資(フライング導入)
  • 特殊用途自動車を除く自動車の購入

ただし「物価高騰等要件」に当てはまる特例事業者だけは、パソコン等の新規導入も対象に加わります。該当するかは利益率の算定次第で変わります。判断に迷う場合は、早めに労働局や専門家に確認してください。

いくらもらえる?コース別の助成上限額(最大600万円)

助成上限額はコース(賃金引上げ額)×引き上げる労働者数×事業場規模で決まります。

コース区分事業場内最低賃金の引上げ額引き上げる労働者数助成上限額事業場規模30人未満の場合
50円コース50円以上1人30万円40万円
50円コース50円以上2〜3人40万円70万円
50円コース50円以上4〜5人70万円70万円
50円コース50円以上6〜7人90万円90万円
50円コース50円以上8人以上110万円110万円
50円コース50円以上10人以上※130万円130万円
70円コース70円以上1人40万円50万円
70円コース70円以上2〜3人50万円100万円
70円コース70円以上4〜5人130万円130万円
70円コース70円以上6〜7人180万円180万円
70円コース70円以上8人以上230万円230万円
70円コース70円以上10人以上※300万円300万円
90円コース90円以上1人90万円100万円
90円コース90円以上2〜3人150万円240万円
90円コース90円以上4〜5人270万円270万円
90円コース90円以上6〜7人360万円360万円
90円コース90円以上8人以上450万円450万円
90円コース90円以上10人以上※600万円600万円
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※10人以上の区分は「特例事業者」が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合のみ対象です。600万円という最大額は、90円コース・引き上げ対象10人以上・特例事業者という条件がそろって初めて到達します。

助成率はいくら?

助成される金額は、「設備投資等の費用×助成率」と「上の表の助成上限額」を比べて、低い方の金額が支給されます。助成率は、賃上げ前の事業場内最低賃金の水準で決まります。

  • 事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者:助成率4/5
  • 事業場内最低賃金が1,050円以上の事業者:助成率3/4

特例事業者だと上限が上がる

次のいずれかに当てはまる事業者は「特例事業者」として扱われます。

  1. 賃金要件:申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である
  2. 物価高騰等要件:原材料費の高騰など外的要因により、申請前6か月平均の利益率が前年度比3%ポイント以上低下している

特例事業者は、上の表の「10人以上」区分(コースごとの最上位額)を使えるようになります。さらに②物価高騰等要件に該当する場合は、通常は対象外のパソコン等の新規導入も助成対象に加わります。

業種別・シミュレーション

3つの業種を例に、どのコース・上限額に当てはまるかを見てみます。

図版④:業種別・助成額シミュレーション(飲食業=券売機・食洗機/製造業=自動化設備/小売業=POS・レジ)。賃上げのコースと設備投資をセットで示す 図: 業種別に見る「どのコースで、いくら助成されるか」

① 個人経営の定食店(従業員4人・事業場規模30人未満・70円コース) 事業場内最低賃金1,020円のスタッフ4人を70円引き上げて1,090円に。券売機(120万円)と食洗機(50万円)をあわせて導入し、見積もりは170万円。 → 賃上げ前が1,050円未満なので助成率4/5。170万円×4/5=136万円。ただし4〜5人区分の上限は130万円なので、支給額は130万円(上限額が適用されるケース)。

② 金属部品加工業(従業員8人分を引上げ・90円コース) 事業場内最低賃金1,060円の労働者8人を90円引き上げて1,150円に。溶接工程を自動化するロボット設備を導入し、見積もりは600万円。 → 賃上げ前が1,050円以上なので助成率3/4。600万円×3/4=450万円。8人以上区分の上限も450万円なので、支給額は450万円

③ 雑貨小売店(従業員2人・事業場規模30人未満・50円コース) 事業場内最低賃金1,015円のパート2人を50円引き上げて1,065円に。POSレジとセルフレジを導入し、見積もりは80万円。 → 賃上げ前が1,050円未満なので助成率4/5。80万円×4/5=64万円。2〜3人区分(30人未満)の上限は70万円なので、支給額は見積もり通りの64万円。もし対象を6〜7人まで広げて賃上げできれば、上限は180万円まで広がります。

「何円コースで、何人分の賃上げをするか」で上限額が大きく変わります。まずは自社の事業場内最低賃金と、賃上げしたい人数を数えてみてください。

申請期限はいつ?令和8年度のスケジュール

締切は全国一律ではありません。令和8年度の申請期間は2026年9月1日から。締切は次の2つのうち、早い方です。

  • 申請事業所がある都道府県の、地域別最低賃金の発効日の前日
  • 2026年11月30日

地域別最低賃金は毎年10月前後に改定されます。自社の都道府県の発効日を先に調べないと、締切日が分かりません。

賃金引上げの実施期間も同じく2026年9月1日〜地域別最低賃金発効日の前日までで、事業完了期限は交付決定年度の1月31日です。予算の範囲内で交付されるため、申請期間内であっても募集が早期に終了する場合があります。

図版②:令和8年度の受給スケジュールのタイムライン(申請受付開始9/1→締切は都道府県の地域別最低賃金発効日前日 or 11/30の早い方→交付決定→事業実施→事業完了期限1/31→実績報告→支給) 図: 申請から支給までのスケジュール。締切が都道府県ごとに異なる点に注意

承認までの重要なタイミングと必要書類

「何が必要か」よりも「いつ何が必要か」を押さえるほうが、準備を進めやすくなります。

タイミングやること必要になるもの
検討を始めたらすぐ事業場内最低賃金と、引き上げたい労働者数・コースを整理する現在の賃金台帳、就業規則
申請前都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))に交付申請書・事業実施計画書等を提出交付申請書、事業実施計画書、賃金引上げ計画、設備投資等の見積もり
交付決定後計画どおりに賃金引上げ・設備の導入・代金の支払いを実施(交付決定"前"の実施は対象外契約書・発注書・請求書・領収書などを保管
賃上げ実施時就業規則等に、引上げ後の事業場内最低賃金額を定める改定後の就業規則
事業完了期限(交付決定年度の1月31日)まで事業実績報告書と助成金支給申請書を労働局に提出実績報告書、支払いを証明する証憑(領収書・振込明細など)
審査後交付額の確定・助成金の支払い
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図版③:承認までのタイミングと必要書類(交付申請→交付決定→賃上げ・設備導入・支払い→実績報告→支給)。交付決定"前"の実施は対象外という注意点を強調 図: いつ・何が必要になるか。交付決定より前に設備を導入・支払いしてしまうと対象外になる点に注意

賃上げも設備の導入・支払いも、交付決定を受けたあとに行います。「先に設備を入れて、あとから賃上げして申請する」は通りません。計画→交付申請→交付決定→実施の順番です。

「うちの会社でも対象?」対象事業者の考え方

業務改善助成金の対象になるのは、次の3つをすべて満たす事業者です。

  1. 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する「みなし大企業」でないこと)(常時使用する従業員が20人以下、商業・サービス業は5人以下)(大企業が株式の一定割合を保有するなどで対象外になる会社)
  2. 事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金未満であること
  3. 解雇・賃金引下げなどの不交付事由がないこと

引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ雇入れ後6か月を経過した人です。

例:個人経営の飲食店(フルタイム1人+パート3人) → 事業場内で最も低い時給(事業場内最低賃金)が地域別最低賃金未満であれば、この4人のうち対象条件を満たす人数分の賃上げを計画できます。事業場規模が30人未満にあたるため、表の「事業場規模30人未満の場合」の上限額が適用される見込みです。

なお、申請の単位は事業場ごとで、同一事業主が複数の事業場を持つ場合はそれぞれ別々に申請します。同一事業所の申請は年度内1回までで、過去にこの助成金を利用したことがある事業者も対象になります。

よくある質問

助成率は9/10って聞いたのですが本当ですか?

令和8年度の公式情報で確認できる助成率は4/5(事業場内最低賃金1,050円未満)または3/4(1,050円以上)の2区分です。9/10は令和8年度のリーフレットには記載がありませんでした。古い年度の記事を見て資金計画を立てないでください。

先に賃上げしてから申請してもいいですか?

いいえ。賃金の引上げも設備の導入・支払いも、交付決定を受けたあとの「事業の実施」段階で行う流れになっています。先に賃上げや設備導入をしてから申請する進め方はできません。

締切は11月30日で全国共通ですか?

いいえ。締切は「都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日」か「11月30日」の早い方です。発効日は都道府県で違うため、11月30日より前に締め切られる県もあります。自社の都道府県の発効日を早めに確認してください。

従業員が1人しかいない個人事業主でも対象になりますか?

対象になりえます。雇用保険被保険者を1人でも雇用していれば、その1人分の賃上げから申請できます(1人区分の上限額は表を参照)。ただし、労働者が全くいない個人事業主は対象外です。

【攻略ガイド】受給の要件と申請実務のつまずき回避

無料記事では、業務改善助成金の「コース区分(50円・70円・90円)」「いくらもらえるか」「令和8年度の申請期間」までをお伝えしました。ここから先は、この助成金ならではの落とし穴=「要件を満たすこと」と「決められた順番どおりに動くこと」の両方がそろわないと受給できない仕組みについてお話しします。審査で競争する補助金とは違い、要件を満たせば支給される制度ですが、だからこそ見落としやすいポイントがあります。順番に見ていきましょう。

1. 業務改善助成金の"受給の勘所"

業務改善助成金は、他社と比較されて採択・不採択が決まる制度ではありません。「事業場内最低賃金の引上げ計画」と「設備投資等の計画」を満たせば、原則として支給される「要件充足型」の助成金です。だからこそ、書き方の巧拙よりも次の2点で明暗が分かれます。

勘所内容
①事業場内最低賃金を実際に引き上げること交付申請の時点で「引き上げます」と計画するだけでなく、事業実施期間中に実際に事業場内最低賃金(事業場で最も低い時給)をコース区分(50円・70円・90円)以上引き上げ、就業規則等にその額を定めていないと支給されません。計画倒れは支給されません
②交付決定"前"の発注・契約は対象外になります設備の発注・契約・支払いは、都道府県労働局から交付決定通知を受け取った後に行う必要があります。「早く導入したいから」と交付申請中や申請前に発注してしまうと、その経費は助成対象から外れます
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さらに、交付申請には予算・期間による事実上の期限があります。無料記事でお伝えしたとおり、令和8年度の申請期間は2026年9月1日からで、締切は「申請事業所の都道府県に適用される地域別最低賃金の発効日の前日」または「11月30日」のいずれか早い日です。都道府県ごとに実際の締切日が異なるうえ、予算の範囲内で交付されるため、期限より前に募集が終了する可能性もあります。業務改善助成金は「書き方で通す」よりも、「賃上げを本当に実施できる計画にすること」「順番を守ること」「早めに動くこと」の3つで受給の可否が決まると考えてください。

2. 受給までの設計図——コースの選び方と対象設備の考え方

自社に合うコース・区分を選ぶ順番は、次のように整理すると考えやすくなります。

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支給される計画には"書き方の型"があります

同じ設備投資・賃上げ計画でも、事業実施計画書の書き方ひとつで審査の通りやすさは変わります。労働者数の数え方や特例事業者の該当判定など、見落としやすいポイントは一般には出回っていません。

免責事項: 助成上限額・助成率・申請期限などの制度内容は、交付要綱・要領の改定により変更される場合があります。申請前に必ず公式サイト・管轄の都道府県労働局で最新情報をご確認ください。

出典(一次情報)

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この制度が使えないときに検討したい制度

対象から外れた場合や、締切に間に合わない場合の候補です。用途と地域が近いものを挙げています。

この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。