浜田市内で店を開くとき、改修費と備品と家賃と宣伝費の半分までを、浜田市が補助します。補助を受けるには、先に市の認定審査会で開業計画の認定を受けます。事業に着手したあとの申請はできません。
認定の申請は年5回の締切で受け付けます。第4回は令和8年11月20日、第5回は12月18日までです。予算に達すると、あとの審査会は開かれません。
浜田市商業支援事業補助金の要点まとめ
正式名:浜田市商業支援事業補助金(小売店等開業支援事業)
だれが
- 申請者
- 中小企業者または個人(市税の滞納がない人)
- 対象業種
- 小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業
- 利用目的
- 改修費・備品購入費・家賃(1年分)・広告宣伝費
- 対象地域
- 島根県浜田市内での開店
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(中小企業者の基準に従う)
いくら
- 補助上限額
- 230万円(39歳以下)・200万円(40歳以上)
- 補助率
- 対象経費の1/2以内(消費税を除く)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月20日まで(第4回。受付開始は10月13日)
- 事業の完了
- 2027年3月10日まで
自分の開店は対象になりますか
次の項目に当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 認定や交付決定の前に発注した
- ✕ 無人店舗や大型店の中への出店
- ✕ 風俗営業など対象外の業種
中小企業者とは、中小企業基本法で決まる規模の会社や個人事業主のことです。業種ごとに資本金と従業員数の上限があります。原則として、市内に主たる事務所を置く者を指します。大企業が株式の2分の1以上を持つ会社などは、中小企業でも対象になりません。
創業支援事業とは、産業競争力強化法で認定された、創業を支える事業のことです(実施要領では「認定特定創業支援等事業」)。受けたことを示す確認書は、市または認定連携創業支援等事業者が作ります。これから受ける人は、交付決定の年度内に支援を受ける必要があります。
実施要領には、次の2つの型があります。1つは市内で開店する計画があり、創業支援事業を受ける人(修了前や修了済みを含む)です。もう1つは、すでに市内で店を営んでいて、創業支援事業を受ける人(修了前を含む)です。市内での店舗の移転は、原則として対象になりません。
39歳以下は、上限額が200万円から230万円になります。年齢は補助金の申請日で見ます。法人の場合は代表者の年齢です。
補助金はいくらになりますか
補助額は、対象経費の1/2以内です。消費税と地方消費税は、経費から除きます。千円未満は切り捨てです。
上限額は200万円です。家賃に対する補助は、1月につき10万円までです。39歳以下は、上限額が230万円になります。家賃が対象になるのは、開店した月から数えて14か月の範囲内の12か月分です。
計算例です。
- 飲食店が改修費200万円と厨房機器・什器の備品80万円を払う:280万円 × 1/2 = 140万円
- 雑貨店が改修費100万円・備品30万円・チラシ制作20万円を払う:150万円 × 1/2 = 75万円
- 同じ雑貨店の家賃(月8万円)の1年分:8万円 × 1/2 = 月4万円 × 12か月 = 48万円
- 美容室が改修費と備品で500万円を払う(40歳以上):500万円 × 1/2 = 250万円 → 上限の200万円
- 同じ美容室の代表者が39歳以下:250万円 → 上限の230万円
- 家賃が月25万円の店:25万円 × 1/2 = 12.5万円 → 上限の月10万円 × 12か月 = 120万円
上限に届くのは、対象経費が400万円以上(39歳以下は460万円以上)のときです。小さな開店では、上限額より、1/2という補助率のほうが効きます。
何が補助の対象になりますか
先に、対象にならないものです。
- 市外の事業者への発注(事前に市と協議すれば認められる場合あり)
- 5万円未満の備品や消耗品(食器などを大量に買って合計5万円以上になる場合も対象外)
- 敷金・権利金・手付金
- 電気代・水道代などの運営費と共益費
- 駐車場
- 従業員だけが使う休憩室やトイレの経費
- 国や地方公共団体が持つ空き店舗の改修費と家賃
次に、対象になるものです。
- 改修費
- 備品購入費(運賃と設置費を含む)
- 家賃(開店した月から数えて1年分)
- 広告宣伝費(開店から3か月以内に配るチラシ・ポスター・ショップカードの制作費)
- 広告宣伝費(開店から3か月以内の雑誌・新聞・web広告・テレビ・ラジオCM・DM・ホームページ制作の費用)
経費の発注は、市内に本店か本拠がある事業者が原則です。市外の業者に頼むなら、発注の前に市と協議します。
契約の方法にも決まりがあります。改修費は20万円以上、備品と広告宣伝費は10万円以上なら、2者以上の見積書が要ります。契約金額が100万円以上なら契約書、50万円から100万円未満なら注文請書、50万円未満なら発注書です。家賃は契約書が要ります。
家賃は、店舗の所有者との関係にも条件があります。3親等以内の親族、同居の親族、出資が50%を超える親子会社の物件は、家賃が対象になりません。
申請の流れはどうなりますか
- 事前相談:申請者が商工労働課と、浜田商工会議所か石央商工会に相談する(着工前に必ず行う)
- 認定の申請:申請者が認定申請書・事業計画書・見積書などを、商工会議所か商工会を経由して商工労働課へ出す
- 認定審査会:市の起業等計画認定審査会が、開業計画を審査する
- 交付の申請:認定を受けた申請者が、交付申請書・経費配分書を市へ出す(決定まで約1か月)
- 交付決定のあとに、発注して改修や備品の購入を始める
- 完了の報告:事業が終わったら、完了の日から20日後か3月10日の早い日までに実績報告書を出す
- 請求と交付:市が金額を確定したあと、申請者が請求書を出して補助金を受け取る
審査会の締切は年5回です。令和8年度は、第1回が5月22日、第2回が7月10日、第3回が9月11日、第4回が11月20日、第5回が12月18日です。審査会は締切の約2週間から1か月後に開かれます。
市への申請から決定まで約1か月かかります。事前相談から着手までの期間が短いと、申請を断られることがあります。補助対象期間は交付決定日から令和9年3月10日までなので、第5回は工事の期間が短くなります。
必要な書類
準備できた 0 / 10
交付申請には、認定通知書の写しも添えます。事業の区分ごとに別紙が変わるので、商工労働課に確かめてください。開店後に出す指導状況報告書(様式第5号の2)は、商工会議所か商工会の指導員に作ってもらいます。
補助金がもらえなくなるのはどんなときですか
- 着手のあとに申請した:発注や契約を認定と交付決定の前に済ませた経費は、補助の対象になりません。
- 予算に達した:予算額に達すると、そのあとの認定審査会は開かれません。
- 5年のうちに事業をやめた:交付決定の取り消しと返還があります。ソフト補助は、決定から1年未満なら10/10、1〜3年未満なら5/10、3〜5年未満なら3/10です。ハード補助は10/10です。
- 虚偽の申請をした:決定が取り消され、補助金の返還を命じられます。
災害や、個人事業主の疾病・死亡などで続けられないときは、返還が免除されることがあります。
補助を受けたあとにも約束があります。開店から1年間は、四半期ごとに経営指導員の指導状況を報告します。事業の完了後5年間は、毎年度の終了後60日以内に事業効果を報告します。帳簿は5年間保存します。
交付決定の年は、9月30日現在の事業の状況を10月31日までに報告します。ただし、9月1日以後に交付決定を受けた人や、すでに実績報告をした人などは出しません。
併用や税金の扱いは
国の補助金や、県のほかの補助金をもらう事業は、この補助金の対象外です。同じ事業で二重に補助を受けることはできません。
補助金が課税の対象になるかどうかは、公式ページと要綱に記載がありませんでした。申告の方法は、税理士か税務署に確かめてください。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか
できます。補助対象者は、小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業の開店計画がある中小企業者または個人です。法人でなくても構いません。ただし市税の滞納がないことが条件で、市内での開店が前提です。創業支援事業を受けて、市の認定審査会で開業計画の認定を受ける手順は、法人も個人事業主も同じです。
商工会議所や商工会を通さず申請できますか
申請書は、浜田商工会議所か石央商工会を経由して、市の商工労働課へ出します。直接持ち込む前に、まず商工会議所か商工会に相談してください。計画の作成から実施後のフォローまで、経営指導員が支援する仕組みです。申請書には、担当の経営指導員の意見を書いた別紙が付きます。早めの相談が、締切に間に合うかぎです。
39歳以下だと230万円もらえますか
自動では決まりません。230万円は上限額で、補助額は対象経費の1/2以内の額です。230万円に届くのは、対象経費が460万円以上のときです。年齢は補助金の申請日で見ます。法人の場合は、代表者が39歳以下かどうかで決まります。経費が小さいときは、40歳以上と同じ計算になります。
家賃は何年分が補助されますか
開店した月から数えて、1年分です。補助額は家賃の1/2以内で、1月につき10万円までです。2年目の家賃は補助の対象になりません。資金計画には、2年目から家賃が全額自己負担になる前提で組んでください。敷金・権利金・手付金・共益費・運営費は、家賃に入りません。契約書も必要です。
創業支援事業は何を受ければよいですか
産業競争力強化法で認定された創業支援事業(認定特定創業支援等事業)です。受けたことを示す確認書は、市または認定連携創業支援等事業者が作ります。申請時点で修了前でも構いませんが、これから受ける人は交付決定の年度内に支援を受ける必要があります。どの講座に当たるかは、商工労働課か商工会議所に事前に確かめてください。
発注はいつから始めてよいですか
交付決定の日以降です。改修費や備品などは、発注日が事業の開始日になります。家賃は、開店日が開始日です。認定の前や、交付決定の前に発注した経費は、補助の対象になりません。市の予算の事情で、決定が事業開始のあとになる場合の例外もありますが、あてにしないでください。
市外の業者に頼むとどうなりますか
経費の発注は、市内に本店か本拠を置く事業者だけが原則です。市外に発注するときは、事前に市と協議します。協議をしないで発注すると、補助の対象になりません。見積書は、改修費なら20万円以上、備品なら10万円以上で、2者以上が要ります。市内の業者から先に見積もりを取ってください。
店舗の移転でも使えますか
市内での店舗の移転は、原則として対象になりません。商業の持続化を図る観点から、市が認める場合は例外です。移転の相談は、申請の前に商工労働課にしてください。対象になる型は、市内で開店する計画がある人と、すでに市内で店を営んでいて創業支援事業を受ける人の2つです。
補助金は先にもらえますか
原則として後払いです。補助金は、事業が完了したあとに交付されます。流れは、完了後の実績報告、金額の確定、請求、交付の順です。市長が特に必要と認めたときは、完了前に一部を交付することもありますが、通常は期待できません。改修費や備品の代金は、先に自分で支払う資金を用意してください。
補助を受けたあとに守ることはありますか
あります。開店から1年間は、商工会議所か商工会の指導を受けて、四半期ごとに状況を報告します。完了後5年間は、毎年度の終了後60日以内に事業効果を報告します。帳簿は5年間保存します。5年のうちに事業をやめると、補助の一部か全部の返還を求められます。長く続ける計画で申請してください。
備品は何を買えば対象になりますか
1品5万円以上の備品が対象で、運賃と設置費も補助されます。冷蔵ショーケースや業務用の厨房機器、陳列棚などが考えられますが、対象になるかは申請前に確かめてください。5万円未満の備品と消耗品は対象外です。食器などを大量に買って合計が5万円以上になる場合も同じです。購入した備品は、補助目的以外に使えません。
広告宣伝費はいつまでの分が対象ですか
交付決定日以降から、開店して3か月が過ぎるまでに配る、貼る、載せる、流すものが対象です。ポスター・チラシ・リーフレット・ショップカードの制作費や、雑誌・新聞・web広告・テレビ・ラジオCM・DMの費用が入ります。ホームページは作成費だけで、維持管理費は含みません。開店した店の誘客が目的のものに限ります。
