肥料代、燃料代。上がる一方で、下がる気配がありません。原村のこの給付金は、その負担を数字で埋め合わせる制度です。
対象は、原村で農業を営む個人・法人。令和7年分の農業経費の2%を支給、上限は40万円です。今回で4弾目になります。
この補助金の概要(早見表)
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 原村第4弾農業者緊急支援給付金 |
| 対象業種 | 農業 |
| 利用目的 | 農業用資材・燃料価格高騰の負担軽減 |
| 対象地域 | 長野県諏訪郡原村 |
| 従業員数 | 規定なし(個人農業者・農業法人を問わず) |
| 補助上限額 | 40万円 |
| 補助率 | 対象経費(種苗費・肥料費・動力光熱費等)の2% |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜10月30日 |
| 公式サイト | https://www.vill.hara.lg.jp/docs/327828.html |
※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。
対象になる農業者の条件
条件は4つ。すべて満たす必要があります。
- 居住地または事業所が、令和8年1月1日より前から村内にあること
- 農業経営を続ける意思があること
- 個人は令和7年分の農業所得を申告済みであること
- 村税の滞納がないこと
法人は、直近期の決算書と法人住民税の申告を済ませていることが条件です。暴力団関係者は対象外。ここは他の給付金と同じ、基本の線引きです。
支給額の計算:経費2,000万円で上限到達
計算式はシンプルです。対象経費の合計額×2%。1,000円未満は切り捨てます。
- 経費合計300万円の農家:6万円
- 経費合計1,000万円の農家:20万円
- 経費合計2,000万円の農家:40万円(上限到達)
対象経費は、種苗費・素畜費・肥料費・飼料費・農薬衛生費・諸材料費・動力光熱費・荷造運賃手数料など。経費が大きい農家ほど、支給額も比例して増えます。上限に届くのは、経費規模が大きい経営体に限られる設計です。
必要書類と申請の流れ
準備するものは次のとおりです。
- 個人:令和7年分の農業所得青色決算書、または収支内訳書の写し
- 法人:直近期の決算書の写し
- 申請書(村指定様式)
書類を整えたら、申請期間内に農林課へ提出。審査を経て支給される流れです。難しい審査で競うタイプの制度ではありません。書類さえ揃えば、要件を満たした人に支給されます。
「第4弾」の意味と、他の物価高騰対策との違い
この給付金は令和8年度分の第4弾です。過去にも同種の給付金が実施されてきた経緯があり、単年度で完結する一時金という点は他の物価高騰対策と共通しています。翌年度以降の実施は未定です。
農業の補助金には、認定農業者かどうかで補助率が変わる設備投資型の制度もあります。この給付金にはそうした資格要件はなく、経費の実績で決まる仕組みです。制度ごとの資格要件の違いや、他の農業支援策との組み合わせ方は、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページでも整理しています。
よくある質問
令和8年に新規就農した場合も対象になりますか?
対象になります。居住地・事業所が令和8年1月1日より前から村内にあることが条件のため、令和7年中に就農していれば対象です。令和7年分の農業所得の申告が前提になります。
上限額を超えた分はどうなりますか?
支給されません。対象経費の2%、上限40万円が支給額の上限です。経費が2,000万円を超えても、支給額は40万円のままです。
個人事業主と法人で必要書類は違いますか?
異なります。個人は令和7年分の農業所得青色決算書または収支内訳書の写し、法人は直近期の決算書の写しが必要です。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。支給額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず原村の公式ページで内容をご確認ください。
出典:
他にも農業経営に使える補助金がないか気になる方は、専門家に相談するのも一つの手です。
