この制度は、対象になる経済変動事象が2年で2つ増えました。令和5年度のエネルギー・原材料高騰に加え、令和7年度からはアメリカの関税引き上げも対象に入っています。
日吉津村の「地域経済変動対策資金利子補助金」は、鳥取県の融資制度を使った村内の中小企業者に対し、その融資にかかる利子をほぼ全額補助する制度です。補助率何割という設計ではなく、支払った利子そのものを補填する仕組みになっています。
日吉津村地域経済変動対策資金利子補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 日吉津村地域経済変動対策資金利子補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者。業種ごとに資本金・従業員数の上限が定められ、どちらか一方を満たせば該当します) |
| 利用目的 | 資金繰り対策(鳥取県地域経済変動対策資金の借入にかかる利子負担の軽減) |
| 対象地域 | 鳥取県日吉津村(村内に事務所・事業所を有するか、村内で事業を開始する具体的な計画がある者) |
| 従業員数 | 中小企業信用保険法の基準の範囲内(規定なし・業種ごとの資本金・従業員数基準) |
| 補助上限額 | 上限額の定めなし(対象融資のうち新規借入金にかかる利子相当額を実質全額補助) |
| 補助率 | 対象融資(新規借入金分)の利子相当額の全額(遅延利息は対象外) |
| 申請受付 | 交付対象期間満了日の属する年の翌年2月20日まで(開始日の定めなし) |
| 公式サイト | 日吉津村「日吉津村地域経済変動対策資金利子補助制度について」 |

対象になる3つの「経済変動事象」
この制度は、鳥取県が指定した「経済変動事象」に対応する融資でなければ使えません。現時点で指定されているのは次の3つです。
| 経済変動事象 | 対象融資の申込期間 |
|---|---|
| 令和5年度エネルギー・原材料価格の高騰 | 令和5年4月1日〜同年12月31日 |
| 令和7年度アメリカの関税引き上げによる経済変動 | 令和7年4月7日〜同年9月30日 |
| 令和8年度エネルギー・原材料価格高騰及び円安に伴う経済変動 | 令和8年4月7日〜同年9月30日 |
村はこの一覧を毎年見直しています。令和6年4月の制度開始時は原材料高騰1本でしたが、令和7年6月に関税分が、令和8年7月に円安分が追加されました。自社の借入がどの経済変動事象に該当するかは、借入時期で決まります。上の表の期間内に鳥取県地域経済変動対策資金の融資を申し込んでいなければ、対象外です。
補助される金額はどう決まるか
補助額は「補助率◯%」ではなく、実際に支払った利子の額そのものです。対象になるのは、対象融資のうち新規借入金にかかる利子だけで、既存借入金の借換え部分は含まれません。延滞して発生した遅延利息も対象外です。
交付対象期間は、利息の支払が始まった月から36か月間続きます。毎年1月1日から12月31日までに支払った利子を、年1回まとめて申請する仕組みです。
申請のタイミングと必要書類
申請できるのは、交付対象期間(36か月間)が満了した日の属する年の翌年2月20日までです。年度の途中で満了した場合は、その後速やかに申請します。
必要な書類は次のとおりです。
- 対象融資が実行されたことを示す書類の写し
- 対象融資にかかる利息支払証明書の写し
- 役員等調書兼照会承諾書
村税や使用料等を滞納していると、この補助金は交付されません。融資を受けた時点だけでなく、申請時点の納付状況も確認しておく必要があります。
問い合わせ先
- 米子日吉津商工会(西部センター内)
- 電話:0859-37-0085(平日9:00〜17:00)
よくある質問
村外に本店がある会社でも申請できますか?
できます。村内に事務所・事業所があるか、村内で事業を開始する具体的な計画があれば対象です。本店の所在地は問われません。
借換えのために借りたお金の利子も対象になりますか?
なりません。対象は新規借入金にかかる利子だけです。既存の借入金を借り換える目的の資金は、この制度の対象外です。
令和6年度に借りた分は対象になりますか?
令和5年度のエネルギー・原材料価格高騰に対応する融資であれば、申込期間(令和5年4月1日〜12月31日)内かどうかで判断します。期間外の借入は、他の経済変動事象に当てはまらない限り対象になりません。
