補助金と融資、支援の形はまったく違いますが、目的は同じです。琴浦町の「特別金融支援利子補給金」は、特別な融資を受けた事業者の利子負担を町が肩代わりする制度です。
為替相場の急変、米国関税の影響、米国関税・円安の3つの局面に合わせて、それぞれ融資枠が設けられていました。融資を受けた事業者は、利子の全部または一部を最大3年間、毎年助成してもらえます。
琴浦町特別金融支援利子補給金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人・組合等) |
| 制度名 | 令和7年度 特別金融支援事業利子補給金(為替相場急変/米国関税下経済環境対策/米国関税・円安対策の3種) |
| 対象業種 | 業種指定なし(町内に事業所を有する法人・個人・組合等) |
| 利用目的 | 対象となる特別融資の利子負担軽減 |
| 対象地域 | 鳥取県琴浦町(町内に事業所を有する事業者) |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(琴浦町商工観光課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 対象融資の利子の全部または一部(3年間) |
| 補助率 | 対象融資の利子の全部または一部(具体的な助成率は公式ページに記載なし) |
| 申請受付 | 対象融資の新規貸付期間は終了(〜令和8年3月31日)。利子補給は各年1月末までに毎年申請(借入から3年間) |
| 公式サイト | 琴浦町「特別融資への支援について」 |

3つの融資枠、対象になる借入時期が違う
この制度は1つではなく、対象になる融資の借入時期によって3つに分かれています。
| 制度名 | 対象融資の借入期間 |
|---|---|
| 為替相場急変緊急対策特別金融支援事業利子補給金 | 令和7年4月1日〜9月30日 |
| 米国関税下経済環境対策特別金融支援事業利子補給金 | 令和7年9月12日〜12月31日 |
| 米国関税・円安対策特別金融支援事業利子補給金 | 令和8年1月1日〜3月31日 |
新規の融資自体はすでにこの期間で締め切られています。 ただし、この期間内に融資を受けた事業者は、これから先も利子補給の申請を続けられます。
融資を受けた後も、毎年1月末に申請が必要
この制度の分かりにくい点は、融資を受けて終わりではなく、利子を払うたびに毎年申請し直す仕組みになっていることです。
- 対象期間内に特別融資を受け、金融機関に利子を納付
- 各年1月1日〜12月31日に納付した利子額を集計
- 翌年1月末までに、町へ利子補給の申請書を提出
- 審査後、利子の全部または一部が助成される
- この流れを最大3年間繰り返す
1回申請すれば自動で3年間振り込まれるわけではありません。 毎年1月末の期限を忘れると、その年の利子補給を受け損ねる可能性があります。
対象になる条件
対象は、町内に事業所を有する法人・個人・組合等で、次を満たす人です。
- 対象期間内に該当の特別融資を受けている
- 金融機関に利子を納付している
- 町税を滞納なく完納している
町税の完納は、初回だけでなく毎年の申請時にも問われる可能性があります。利子補給を受け続けるには、町税の完納状態を維持しておく必要があります。
不明点は、琴浦町商工観光課商工係(0858-52-1713)へ問い合わせられます。
よくある質問
融資の借入期間はもう終わっていますが、これから融資を申し込むことはできますか?
公式ページに示されている対象融資の借入期間は、最も遅いもので令和8年3月31日までです。この記事の執筆時点で新規の融資受付が継続しているかは確認できていません。商工観光課に直接お問い合わせください。
利子補給の助成率は何%ですか?
公式ページには「利子の全部または一部」とのみ記載があり、具体的な助成率の数値は確認できませんでした。融資を受けた金融機関の借入条件とあわせて、商工観光課に確認することをおすすめします。
3年間のうち、1年だけ申請を忘れた場合どうなりますか?
公式ページには申請を忘れた場合の救済措置は記載がありません。各年1月末の期限を過ぎるとその年分の利子補給を受けられない可能性があるため、期限管理には注意してください。
