災害の影響で融資を受けた。その利子が家計や経営を圧迫している。米子市は、令和8年1月に発生した島根県東部を震源とする地震に関連した「災害等緊急対策資金」の利子を、全額(10/10)補助します。
対象は、市内に住所または事業所を有し、この地震に関連する融資を受けた方です。市税等を滞納していないことが条件です。
米子市災害等緊急対策資金利子補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 米子市災害等緊急対策資金利子補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内に住所または事業所を有する方) |
| 利用目的 | 令和8年1月の島根県東部地震に関連した融資の利子負担軽減 |
| 対象地域 | 鳥取県米子市 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(米子市担当課へお問い合わせください) |
| 補助率 | 利子の10/10(全額) |
| 申請受付 | 対象融資:令和8年1月9日〜同年6月30日申込分。利払分の申請は翌年2月15日まで |
| 公式サイト | 米子市「災害等緊急対策資金利子補助金」 |

対象になる融資と期間
対象は、令和8年1月の地震に関連する「災害等緊急対策資金」の融資です。融資の申込期間は令和8年1月9日から同年6月30日までと区切られています。この期間外に借りた融資は、たとえ地震の影響を受けていても対象外になる可能性があるため、融資を受けた時期を確認してください。
補助の対象期間は、利子の支払いが始まった月から起算して36か月間です。3年間にわたって利子の負担がゼロになる計算です。
申請は1年ごとの後払い
申請は、その年の1月1日から12月31日までに支払った利子分をまとめて、翌年2月15日までに行います。融資を受けた直後に申請するのではなく、1年分の利子を払い終えてから申請する仕組みである点に注意してください。
必要書類は、交付申請書兼支払請求書、役員等調書兼照会承諾書、融資実行書類の写し、利子払込証明書または支払予定明細書と通帳の写しです。
よくある質問
個人事業主も対象になりますか?
公式ページには「市内に住所または事業所を有するかた」とあり、業種や法人・個人の区別は明記されていません。詳細は米子市担当課へご確認ください。
補助の上限額はいくらですか?
このページの情報だけでは判断できません。利子の全額(10/10)を補助するとありますが、金額の上限については米子市担当課へお問い合わせください。
対象になる融資はこの資金だけですか?
このページで確認できたのは「災害等緊急対策資金」に関する利子補助のみです。ほかの融資制度が対象かどうかは、米子市担当課へご確認ください。
