湯梨浜町の省エネ設備導入支援事業補助金は、エアコン・LED照明・冷凍冷蔵庫などの導入費の2/3(上限100万円)を補助します。据付工事費と古い設備の撤去費も対象です。
もう一つ、申請の前に確かめることがあります。交付決定より前に契約した設備は、補助の対象外です。見積書を取る段階までは進めてよく、発注と契約は町の通知を待ってからにしてください。
湯梨浜町 省エネ設備導入支援事業補助金の要点まとめ
正式名:湯梨浜町中小企業者等省エネ設備導入支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 省エネ設備の導入による電気代・燃料費の削減
- 対象地域
- 鳥取県湯梨浜町(町内に事業所がある事業者)
- 従業員数
- 中小企業者、または常時使用300人以下の法人等
いくら
- 補助上限額
- 100万円(1事業者1回限り)
- 補助率
- 対象経費の2/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月30日まで(開始日の記載なし・予算上限で終了)
- 事業の完了
- 完了後30日以内か2027年1月29日の早い日に報告
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 交付決定より前に契約した
- ✕ 中古・リース・レンタルの設備
- ✕ 住宅・社員寮・賃貸用物件の設備
- ✕ 国や他の自治体の補助も受ける
- ✕ 暴力団・宗教や政治が主目的の事業者
中小企業者は、中小企業基本法で定める中小企業のことです。業種ごとに資本金か常時使用する従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば足ります。町のページでは、製造業・建設業・運輸業などは3億円か300人、卸売業は1億円か100人です。サービス業は5,000万円か100人、小売業は5,000万円か50人です。
個人事業主は、町内に事業所があれば中小企業者に当たります。医療法人と社会福祉法人は、従業員が300人以下で町内に事業所があれば対象です。協同組合、農事組合法人、一般社団法人、一般財団法人も同じ条件です。収益事業を行う特定非営利活動法人、公益法人、学校法人も、300人以下なら対象になります。
事業所は、専有して常設的に事業を行う事務所や店舗です。所有でも賃借でもかまいません。賃貸物件で申請するときは、所有者の同意書を付けます。本社が町外の場合は、町内の事業所の所在地が分かる書類も出します。
「5年以上継続する意思」は、申請の時点で町内で事業を行っており、設備を入れる事業所で今後も5年以上続ける意思があることを指します。申請書には、この意思があることを誓約する項目があり、チェックを付けて出します。移転や廃業を予定しているときは、申請の前に産業振興課へ相談してください。
省エネ基準100%以上とは、省エネ法に基づく機器ごとの基準を、製品が100%以上達成している状態です。製品が基準を満たすかは、経済産業省系の「省エネ型製品情報サイト」で調べられます。
いくらもらえるか
いくらもらえるか計算する
補助率 対象経費の2/3 / 上限 100万円
補助率は対象経費の2/3、上限は100万円です。千円未満は切り捨てます。
- 冷凍冷蔵庫の更新で対象経費が90万円:90万円 × 2/3 = 60万円
- 客室のエアコンをまとめて入れ替えて120万円:120万円 × 2/3 = 80万円
- 給湯器をエコキュートに替えて30万円:30万円 × 2/3 = 20万円
- 冷凍冷蔵庫とLEDを合わせて180万円:180万円 × 2/3 = 120万円 → 上限の100万円
上限の100万円に届くのは、対象経費が150万円以上のときです。消費税と地方消費税は対象経費に入らないので、見積書の税抜金額で計算してください。実績報告のとき、実際にかかった額の2/3が交付決定額より少なければ、少ないほうの額になります。古い設備を下取りに出すと、下取り額を引いた金額が対象経費になります。
補助を受けられるのは、1事業者につき1回です。法人は、法人全体で1回限りです。複数の設備を替えたいときは、1回の申請にまとめます。
何に使えるか
対象にならない設備と経費を先に挙げます。
- 交付決定より前に契約した設備
- 中古品、リース、レンタルの設備
- 国や他の自治体の補助を受ける設備
- 住宅、社員寮、賃貸用物件に入れる設備
- 消費税および地方消費税
- 自社内部の取引による経費
- 各種保証料・保険料、リサイクル料、振込手数料
対象になる設備は、町内の事業所に入れ、自社の事業で使うものです。次のどちらかに当たる必要があります。
- 省エネ基準達成率100%以上の、エアコン、LED照明器具(電球のみの交換は除く)、冷凍冷蔵庫、温水機器(ガス・石油)、エコキュート
- 経済産業省の設備単位型の補助金に登録された、高効率空調、業務用給湯器、コージェネレーション、冷凍冷蔵設備、制御機能つきLED照明器具、産業ヒートポンプ、高性能ボイラ、変圧器、産業用モータ
対象になる経費は、購入費、据付工事費、古い設備の撤去費と処分費です。古い設備を下取りに出すときは、下取り額を引きます。そのほか、町長が必要と認める経費も対象になることがあります。
申請の流れ
- 町に相談する(事業者→産業振興課 観光商工室。町のページが、利用を考えたら一度連絡するよう求めています)
- 見積書と図面をそろえる(事業者→設備業者。見積内訳書、位置図、平面図、導入前の写真を集める)
- 申請書を出す(事業者→産業振興課。持参か郵送で、2026年11月30日まで。郵送は当日消印有効)
- 交付決定を待つ(町→事業者。交付決定は、町が補助を出すと決めて通知することです)
- 設備を発注して導入する(事業者→設備業者。発注・納品・支払いが済んだ日が完了日)
- 実績報告を出す(事業者→町。完了の日から30日以内か2027年1月29日の、早い日まで)
- 補助金を請求する(事業者→町。町の確定通知書を受け取ったあと、請求書に押印して出す)
審査にかかる日数と、申請の開始日は、町の案内に記載がありませんでした。締切の11月30日は予算の上限に達すると早まるため、見積書が取れた時点で町に連絡することを勧めます。
申請書の提出先は、〒682-0723 湯梨浜町大字久留19番地1の湯梨浜町産業振興課 観光商工室です。実績報告にも書類があります。経費の請求書と内訳、領収書などの支払いの書類、導入後の写真を付けます。
必要な書類
準備できた 0 / 7
事業所の所在地の書類は、本社が町外のときだけ付けます。所有者の同意書は、事業所が賃貸のときだけ付けます。確定申告書の写しは、税務署の収受日付印があるものです。申請書の様式には、法人事業概況説明書などの写しとも書かれています。印がない場合は、e-Taxの申告完了報告を付けます。法人は別表一、個人は第一表が対象です。開業して間もない場合は、開業届の写しなど、事業の実態が分かる書類で足ります。町長が必要と認めると、書類を追加で求められることがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算がなくなった:11月30日より前でも、予算の上限に達し次第、終了します。
- 交付決定の前に契約した:交付決定の日より前に契約した設備は、補助の対象外です。
- 計画を黙って変えた:交付決定のあとに内容を変えるときは、変更承認申請書で先に承認を受けます。減額が決定額の20%以内で、目的が変わらない軽い変更は、申請が要りません。
- ほかの補助金と重ねた:国や他の自治体の補助を受ける見込みのある設備は、対象になりません。
- 虚偽の申請をした:虚偽の申請や不正があると、交付決定が取り消され、受け取った補助金の返還を命じられます。
- 設備を勝手に処分した:設備を入れた年度の終了後5年間は、目的外の使用、譲渡、交換、貸し付け、廃棄、担保が禁止です。町長の承認が要ります。
今年度の変更点と併用
この補助金は、国の重点支援地方交付金を使った事業です。交付要綱は令和9年3月31日に失効します。町のページの更新日は2026年1月28日です。
補助を受けた設備の帳簿と関係書類は、設備を入れた年度の終了後5年間、保存します。国や他の自治体の補助との併用はできません。税金の扱いは、町のページと交付要綱に記載がありませんでした。受け取った補助金の会計処理や課税は、顧問の税理士か税務署に確かめてください。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。町内に事業所を持つ個人は、中小企業者に含まれます。あわせて、町内で事業を行っており、設備を入れる事業所で5年以上続ける意思があることが条件です。直近の確定申告書の写しを付けます。個人は確定申告書Bの第一表が対象です。開業して間もない場合は、開業届の写しなど、事業の実態が分かる書類で申請できます。
賃貸の店舗や事務所でも使えますか?
使えます。町の定める事業所は、所有でも賃借でもかまいません。賃貸物件に設備を入れる場合は、所有者の同意書を申請書に付けます。同意書の様式は、町の案内ページにあります。対象外になるのは、自社が使う事業所ではない住宅、社員寮、マンションやアパートなどの賃貸用物件に入れる設備です。判断に迷うときは、申請の前に産業振興課へ確かめてください。
リースで入れる設備は対象ですか?
対象になりません。交付要綱で、中古品、リース、レンタルの設備は補助対象設備から外されています。購入して自社の資産にする場合が対象です。リースで導入を考えている場合は、買い取りの契約に切り替えられるかを設備業者に確かめてください。切り替えられない場合は、この補助金は使えません。
古い設備の撤去費も補助されますか?
補助されます。撤去工事費と処分費が対象経費に入ります。ただし、古い設備を下取りに出すときは、下取りの代金を差し引いた額が対象です。購入費と据付工事費も対象で、補助率は2/3です。見積書には、設備の購入費、据付工事費、撤去費を分けて書いてもらうと、対象経費を確認しやすくなります。
同じ事業者が2回申請できますか?
申請できません。補助を受けられるのは、1事業者につき1回限りです。法人の場合は、法人全体で1回となり、店舗ごとや部署ごとには申請できません。複数の店舗でエアコンやLEDを替えたい場合は、すべてをまとめて1回の申請にします。上限の100万円も、法人全体で1つです。優先順位を決めて申請してください。
省エネ基準100%以上かどうかは、どう調べますか?
製品を選ぶときに、経済産業省系の「省エネ型製品情報サイト」で、その製品の基準達成率を調べます。町のページに、サイトへのリンクがあります。エアコン、LED照明器具、冷凍冷蔵庫、温水機器、エコキュートが、この基準の対象です。業務用の高効率空調や産業ヒートポンプなどは、経済産業省の設備単位型の補助金で、補助対象設備として登録されている製品かどうかを調べます。
実績報告には何が必要ですか?
実績報告書(様式第8号)に、経費の請求書と内訳が分かる書類の写し、支払いを証する領収書などの写し、導入後の写真を付けます。設備の発注・納品・支払いがすべて終わった日から30日以内か、2027年1月29日の、早い日までに出します。町長が必要と認めると、追加の書類を求められることがあります。支払いの書類は、申請の段階から保管しておくと安心です。
申請の受付はいつまでですか?
2026年11月30日までです。ただし予算の上限に達し次第、終了します。町のページに、受付状況の随時更新があるかは書かれていません。申請の開始日も、記載がありませんでした。利用を考えたら、先に産業振興課 観光商工室(電話 0858-35-5383)へ連絡して、予算の残りを確かめてください。郵送の場合は、11月30日の消印まで有効です。
交付決定の前に、見積もりを取ってもよいですか?
見積書は取れます。申請書にも見積書と見積内訳書を付けます。禁止されているのは、交付決定の日より前に、設備の導入に関する契約を結ぶことです。注文書を出したり、契約書に署名したりすると、その設備は補助の対象外になります。業者の予定が詰まっていても、契約の時期は町の通知を待ってからにしてください。
申請したあとに、計画を変えられますか?
変更できます。交付決定のあとに内容を変えるときは、変更承認申請書(様式第4号)を出して、町長の承認を受けます。補助金の決定額の20%以内の減額で、目的が変わらず、設備の導入に影響のない細かい変更は、申請が要りません。契約を変えるのも、変更承認のあとにします。申請を取り下げるときは、取下書(様式第7号)を出します。
補助金で入れた設備は、すぐに売却できますか?
売却できません。設備を入れた年度の終了後5年間は、目的に反した使用、譲渡、交換、貸し付け、廃棄、担保が禁じられています。やむを得ない理由があるときは、先に町長の承認を受けます。町内の事業所で5年以上続ける意思が、申請の条件になっているためです。移転や廃業を見込んでいる場合は、申請の前に産業振興課へ相談してください。
