鳥取県内の事業所で、空調の更新、太陽光発電、EV商用車の導入をするときに使える補助金です。メニューは3つで、上限は省エネ設備が100万円、太陽光が200万円、EV・充電設備が50万円です。
令和8年度の募集は、予算額に達したため終了しました。県が告知したのは2026年9月8日で、実際に受付を止めた日は公表されていません。次の募集に備えるなら、鳥取県地球温暖化対策条例にもとづく事業者取組計画書の提出が、申請の前提です。
鳥取県企業の省エネ・再エネ推進事業補助金の要点まとめ
正式名:鳥取県企業の省エネ・再エネ推進事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 省エネ設備の更新、太陽光発電、EV・充電設備
- 対象地域
- 鳥取県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 最大200万円(太陽光)/省エネ100万円・EV50万円
- 補助率
- 省エネ・太陽光は1/5、EV・充電設備は定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年度の募集は終了(9月8日告知)
上限額は、1企業あたりの累計です。前年度までに受けた額は、同じメニューの上限から差し引かれます。
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 設備の新設
- ✕ 故障した設備の交換
- ✕ リース・割賦販売での導入
- ✕ 県の他の補助金との併用
- ✕ 独立行政法人・国立大学法人
事業者取組計画書とは、県の条例(鳥取県地球温暖化対策条例)にもとづいて、自社の温室効果ガス削減の取組を県に出す書類です。計画期間は3か年度で、排出量の実績と目標、具体的な取組を書きます。県の案内では、令和8年度の提出期限は7月31日でした。同年の8月以降に申請するときは、申請と一緒に出します。
鳥取県が資本金などの4分の1以上を出資している法人も、対象外です。発注先と工事業者が県内事業者という条件は、省エネ設備・太陽光・充電設備に書かれています。EV本体の購入には書かれていません。
いくらもらえる?
補助額は、対象経費に補助率をかけた額です。メニューごとの上限を超えた分は出ません。
省エネ対応設備(補助率1/5、上限100万円)
- 空調の更新に400万円かけた場合:400万円 × 1/5 = 80万円
- 空調と照明の更新に600万円かけた場合:600万円 × 1/5 = 120万円 → 上限の100万円
太陽光発電設備(補助率1/5、上限200万円)
- 太陽光パネルと蓄電池に900万円かけた場合:900万円 × 1/5 = 180万円
- 同じ設備に1,200万円かけた場合:1,200万円 × 1/5 = 240万円 → 上限の200万円
EV・充電設備(定額、上限50万円)
- 電気自動車を2台入れた場合:10万円 × 2台 = 20万円
- 普通充電設備1基とV2H充放電設備1基を入れた場合:10万円 + 10万円 = 20万円
EV・充電設備の限度額は、1台・1基あたりです。電気自動車、V2H充放電設備、普通充電設備は10万円、充電用コンセントは3万円、充電用コンセントスタンドは6万円です。費用が限度額より安ければ、その費用が上限になります。
省エネ設備と太陽光の両方を入れる場合、上限はメニューごとに別です。最大で100万円と200万円の両方を受けられます。
何に使える?
対象にならないもの
- 設備の新設
- 故障した設備の交換
- 既存設備の撤去費・処分費
- 売電する太陽光発電設備
対象になるもの
- 省エネ診断の結果にもとづく設備の更新(空調・照明・給湯・生産設備など)の購入費、据付工事費、資材費
- 全量を自家消費する太陽光パネルと蓄電池の購入費、据付工事費
- 業務用の電気自動車と充電設備(V2H充放電設備を含む)の購入費、設置工事費
省エネ診断は、国の事業の交付決定を受けた診断機関(省エネお助け隊など)、鳥取県登録省エネ診断員、課長が認める者のどれかで受けます。太陽光は、電気を系統に逆流させない設計にします。
EV商用車は、役員・社員が業務の移動に使う車です。私的な移動に使う車と、旅客・貨物運送事業の用に使う事業用自動車は含まれません。車両本体の価格が500万円未満で、国の補助金の対象車両であることが条件です。
申請の流れ
- 省エネ診断を受ける(事業者→診断機関。省エネ設備のメニューのとき)
- 事業者取組計画書を県に出す(事業者→県 脱炭素社会推進課。申請と同時でもよい)
- 交付申請を出す(事業者→県 脱炭素社会推進課。窓口か郵送で、その年度の1月末日まで)
- 交付決定通知を待つ(県→事業者。原則30日以内。通知の前に契約しない)
- 契約・工事をして、全額を支払う(事業者→県内の工事業者)
- 実績報告を出す(事業者→県。事業の完了から20日以内)
必要な書類
準備できた 0 / 12
誓約書は、取組計画書が申請の時点で未提出のときだけです。県税納税証明書は直近3か月以内のものを出します。省エネ診断の結果資料は省エネ設備のメニューで、電気使用量の資料は太陽光のメニューで要ります。建物の所有者が申請者と違うときは、所有者の承諾書も出します。
実績報告では、実績報告書、事業報告書、収支決算書、設備の写真、契約書や領収書の写しを出します。EV商用車では車検証の写しも要ります。補助金の振込には、振込依頼書が要ります。
補助を受けたあとは、事業者達成状況報告書を毎年7月31日までに県へ出します。取得価格が50万円以上の機械や器具は、法定耐用年数のあいだ処分が制限され、財産管理台帳を作って保管します。台帳は県に出さなくて構いません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約した:交付決定より前の契約や支出は対象外です。見積もりを取るだけなら問題ありません。
- 取組計画書が期限までに出ていない:申請のときに誓約書を付けても、期限までに出さないと、交付決定を取り消されることがあります。
- 県外の業者に発注した:省エネ設備・太陽光・充電設備は、発注先も工事業者も県内事業者であることが条件です。
- 締切の前でも予算がなくなった:申請の期限は1月末日ですが、予算の執行状況によっては早く受付を終えます。
併用できる補助金
県の他の補助金との併用はできません。国や市町村の補助金は、併用できる場合があります。事前に県の脱炭素社会推進課へ相談してください。
よくある質問
設備の新設や故障した設備の交換は対象になりますか?
対象になりません。省エネ設備のメニューは、省エネ診断の結果にもとづいて今ある設備を省エネ性能の高いものに更新する工事が対象です。設備のなかった場所への新設は含まれません。すでに故障した設備の交換も対象外です。故障する前に診断を受けて計画的に更新しておくことが、使える条件になります。
古い設備の撤去費や処分費も補助されますか?
補助されません。県の案内では、既設設備の撤去費は対象になりません。補助対象経費は、機器・設備の購入に要する経費と据付工事費と資材費です。見積書では撤去・処分費と、購入費・据付工事費を分けて書いてもらうと、申請の金額を整理しやすくなります。消費税と地方消費税も補助対象経費に含まれません。
省エネ診断は誰に頼めばいいですか?
選択肢は三つあります。国の事業の交付決定を受けた診断機関(省エネお助け隊か登録診断機関)、鳥取県登録省エネ診断員、脱炭素社会推進課長が認める者です。具体的な相談先は、県の「省エネ診断について」のページに載っています。診断の結果が分かる資料は、省エネ設備のメニューで交付申請に添えます。
太陽光発電で売電はできますか?
できません。電気を全量自家消費して、系統に逆潮流させない設備設計が要件です。売電を前提にした設備は対象外になります。蓄電池は補助の対象に入ります。設計の段階で自家消費型として計画してください。交付申請では、設備を入れる施設の年間の電気使用量が分かる資料も出します。パネルは国際規格などに適合したものが条件です。
3つのメニューを同時に申請できますか?
県のよくある質問では、省エネ設備更新と太陽光の両方に取り組む場合、上限はメニューごとに別だと案内しています。省エネ設備で最大100万円、太陽光で最大200万円まで受けられます。上限に達するまでは次の年度以降も申請できます。出し方で迷うときは、脱炭素社会推進課に電話で相談してください。
申請の締切はいつですか?
交付申請は、その年度の1月末日までです。ただし予算の執行状況によっては、それより早く受付を終えます。令和8年度は、県が2026年9月8日に募集の終了を知らせました。次の年度の募集時期は、公式ページに記載がありません。募集が始まったかどうかは、県の脱炭素社会推進課のページで確かめられます。
取組計画書がまだ出ていなくても申請できますか?
申請の時点で未提出でも、誓約書を付ければ申請書は受け付けてもらえます。ただし期限までに提出しないと、交付決定を取り消されることがあります。令和8年度の提出期限は7月31日で、8月以降の申請は申請と一緒に出す決まりでした。提出方法は、県の「事業者取組計画書」のページで確かめられます。
県外の業者に頼んでもいいですか?
省エネ設備・太陽光・充電設備は頼めません。申請者が発注する事業者も工事を行う事業者も、県内事業者であることが要件です。EV本体の購入には、この要件は書かれていません。県内事業者とは、県内に本店や支店や営業所や事務所など、事業に必要な施設を持って活動している者です。申請者と代表者が同じ事業者や資本関係のある事業者への発注は、対象経費に含められません。
EV商用車の条件を教えてください。
業務で使う車で、車両本体の価格が500万円未満であることが条件です。国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両で、初度登録の前の車に限ります。電気自動車は給電機能つきで、「とっとりEV協力隊」への登録も要ります。私的な移動に使う車や、旅客・貨物の運送事業に使う車は商用車に含まれません。車検証の燃料の種類が「電気」で、県内が使用の本拠であることも必要です。
リースや割賦販売で入れた設備は対象になりますか?
対象になりません。省エネ設備と太陽光とEVのどのメニューも、リースと割賦販売は対象外です。購入の契約は交付決定のあとに結ぶ必要があります。リースを前提に設備の計画を立てていると、申請の段階で対象外になります。購入に切り替えられるかを、見積もりを取る前に工事業者へ確かめてください。
補助金はいつ入金されますか?
支払い時期と必要な書類は、交付決定通知か交付額の確定通知のときに知らされます。事業が完了した日は、補助対象経費の支払いがすべて終わった日です。実績報告は完了から20日以内に出します。補助金の振込には振込依頼書が要ります。入金までは自己資金で支払う前提で資金を組んでください。
問い合わせ先はどこですか?
鳥取県 生活環境部 脱炭素社会推進課です。電話は0857-26-7879(新エネルギー担当)、メールはdatsutanso@pref.tottori.lg.jp です。メールで書類を送るときは、見落とし防止のため電話もほしいと案内されています。問い合わせの前に交付要綱とよくある質問に目を通しておくと、話が早く進みます。
