特許出願の審査請求料は数万円かかります。東大阪市の助成金なら、製造業の会社がその費用の半分、最大10万円を受け取れます。
東大阪市「産業財産権活用事業助成金」は、市内の製造業者が国内特許の審査請求にかかる費用の一部を助成する制度です。補助率は2分の1、上限は10万円です。実施主体は公益財団法人東大阪市産業創造勤労者支援機構です。
産業財産権活用事業助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 産業財産権活用事業助成金 |
| 対象業種 | 製造業 |
| 利用目的 | 研究開発・実証事業を行いたい |
| 対象地域 | 東大阪市(市内に所在地・主たる生産拠点・研究開発拠点のいずれかを有すること) |
| 従業員数 | 規定なし(東大阪市内の製造業を営む中小企業者・個人事業主) |
| 補助上限額 | 10万円(千円未満切り捨て) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 随時募集。対象は令和8年4月1日以降の出願審査請求で、支払いは令和9年2月末日までに完了が必要 |
| 公式サイト | (公財)東大阪市産業創造勤労者支援機構「産業財産権活用事業助成金」 |

対象になる経費・ならない経費
対象になるのは、国内特許取得のための出願審査請求に直接必要な経費です。
- 出願審査請求料
- 弁理士の手続代行費用
一方、特許の出願そのものにかかる出願料は対象外です。あくまで審査請求の段階の費用に限られます。
対象者の要件
補助対象者は、次の要件をすべて満たす製造業の中小企業者・個人事業主です。
- 東大阪市内に、所在地・主たる生産拠点・研究開発拠点のいずれかを有すること
- 市税に滞納がないこと
- 3年連続での交付は対象外
- 同一年度内での交付は1回限り
補助額のシミュレーション
- 金属加工業:新製品の特許出願で、審査請求料18万円+弁理士費用10万円=28万円の対象経費。補助率1/2で14万円だが、上限10万円が適用されて10万円が交付
- 樹脂成形業:審査請求料15万円のみ(弁理士は使わず自社対応)。補助率1/2で7万5千円(千円未満切り捨てを反映すると7万5千円)
- 個人事業主の町工場:1件の出願で審査請求料12万円。補助率1/2で6万円
申請から交付までのタイミング
- 出願審査請求(令和8年4月1日以降のものが対象)
- 支払いの完了(令和9年2月末日まで)
- 実績報告書の提出(令和9年3月5日締切)
- 交付請求書の提出(令和9年3月19日締切)
- 助成金の交付
よくある質問
大阪府内の他市の製造業者でも申請できますか?
できません。東大阪市内に所在地・主たる生産拠点・研究開発拠点のいずれかを有することが条件です。
特許の出願費用そのものは対象になりますか?
対象外です。審査請求に直接必要な経費(審査請求料・弁理士の手続代行費用)のみが対象です。
過去に助成を受けたことがあっても申請できますか?
3年連続での交付は対象外です。それ以外の場合は、あらためて申請できます。
