東大阪市の「令和8年度東大阪市省エネ設備更新事業補助金」は、製造業の生産設備を新しい設備に更新し、エネルギー使用量の削減と生産性向上を図る中小企業を支援する制度です。補助率は2分の1、上限は300万円です。受付期間は令和8年6月1日から令和9年2月28日までですが、予算が尽きた時点で受付終了となります。
省エネ設備更新事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度東大阪市省エネ設備更新事業補助金 |
| 対象業種 | 製造業 |
| 利用目的 | 設備投資(生産設備の更新によるエネルギー使用量削減・生産性向上) |
| 対象地域 | 大阪府東大阪市(市外事業者でも、東大阪市内の支所・事業所に設置する場合は対象) |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業者が対象) |
| 補助上限額 | 300万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 令和8年6月1日〜令和9年2月28日(予算上限到達次第、期間内でも受付終了) |
| 公式サイト | 東大阪市「令和8年度東大阪市省エネ設備更新事業補助金のお知らせ」 |

対象になるのは「先端設備等導入計画」を認定された企業
対象者は、東大阪市から令和7年4月以降に先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業(製造業者)です。(先端設備等導入計画とは、中小企業が生産性向上のために導入する設備について、市区町村の認定を受ける計画のことです。認定を受けると、固定資産税の軽減など別の優遇措置も受けられます。)
この補助金は、その認定を受けた設備の中でも、エネルギー使用量の削減につながる更新投資を対象にしています。認定をまだ受けていない場合は、この補助金の申請より前に、先端設備等導入計画の認定手続きから着手する必要があります。
申請日時点で市税の滞納がないこと、当年度内にまだ他の交付決定を受けていないこと、補助対象設備の所有者として継続使用することも条件です。
対象経費は「設備そのもの」に限られる
対象経費は、交付決定日から令和9年3月31日までに支払いが完了する設備等の購入金額(税抜)、またはリース料金(税抜)です。
消費税・保守費・輸送費など、設備そのもの以外の費用は対象外です。見積書を取るときは、設備本体の金額と、それ以外の付帯費用を分けて確認しておくと、対象経費の算定でつまずきません。
中古品は対象外です。新品の設備更新であることが前提になります。
固定資産税の優遇と組み合わせる場合の条件
先端設備等導入計画の認定を受けた設備は、固定資産税の軽減措置とあわせて活用されることが多くあります。固定資産税の優遇を申請する場合は、1.5%以上の賃上げ表明が必須という条件が付きます。
この補助金そのものに賃上げ要件があるわけではありませんが、認定計画とセットで固定資産税の優遇まで受けようとすると、賃上げ表明の有無が関わってきます。両方の活用を検討している場合は、事前にモノづくり支援室へ確認しておくと計画が立てやすくなります。
申請から実績報告までのスケジュール
申請は東大阪市電子申請システムから行います。交付決定を受けてから設備を導入し、令和9年3月31日までに支払いと実績報告まで完了させる必要があります。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 令和8年6月1日〜令和9年2月28日 | 電子申請システムから交付申請(予算上限到達次第、期間内でも終了) |
| 交付決定後 | 設備の発注・購入 |
| 令和9年3月31日まで | 支払い完了・実績報告書の提出 |
期間内であっても予算に達すれば受付が締め切られるため、導入を検討し始めた時点で早めに申請するのが得策です。
よくある質問
先端設備等導入計画の認定を受けていないと申請できませんか?
申請できません。この補助金は、令和7年4月以降に東大阪市から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業(製造業者)が対象です。認定を受けていない場合は、先にその手続きが必要です。
リース契約の設備でも対象になりますか?
対象になります。対象経費には「設備等の購入金額」のほか、「リース料金(税抜)」も含まれています。
市外に本社がある企業でも申請できますか?
申請できます。東大阪市内の支所・事業所に対象設備を設置する場合は、市外事業者でも対象になります。
