小中学生の学用品費、給食費、修学旅行費などの一部を、東大和市が援助します。認定は年度ごとで、毎年あらためて申請が必要です。前の年に認定された家庭も、4月以降にもう一度出します。
東大和市 就学援助費の要点まとめ
正式名:学校でかかる費用の援助(就学援助費制度)
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 学用品費・給食費・修学旅行費など教育費の援助
- 対象地域
- 東京都東大和市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 費目ごとに定額か実費(全体の上限の定めなし)
- 補助率
- 定額・10/10
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日から(年度の途中でも申請できる)
うちは対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
3つ目は、児童扶養手当(ひとり親家庭などに出る手当)を全部支給か一部支給で受けている場合も満たします。生活保護を受けている家庭も対象で、こちらは別の申請が要りません。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 収入が基準額超で手当もなし
- ✕ 東大和市から転出した
収入の目安はいくら?
判定に使うのは所得ではなく、世帯全員の収入の合計です。前年の収入を見ます。1〜3月に申請するときは、前々年の収入です。令和7年度の目安は次のとおりです。
| 家族 | 借家の年間総収入 | 持家の年間総収入 |
|---|---|---|
| 2人(親1人・子9歳) | 320万円 | 250万円 |
| 3人(親2人・子9歳) | 400万円 | 320万円 |
| 3人(親1人・子14歳と9歳) | 420万円 | 340万円 |
| 4人(親2人・子14歳と9歳) | 490万円 | 400万円 |
| 5人(親2人・子14歳と9歳と6歳) | 530万円 | 480万円 |
借家の目安は、家賃の上限を2人世帯で月6.4万円、3〜5人世帯で月6.98万円として出した額です。実際の家賃が低ければ、基準額も下がります。自営業の事業所得は、国税庁の簡易給与所得表で収入に換算します。基準額は生活保護基準をもとに決まるため、基準が変われば動きます。
いくらもらえる?
費目ごとに金額が決まっています。下は令和7年度の表の額です。令和8年度の額は、認定された人に郵送で通知されます。
| 費目 | 金額(令和7年度の表) |
|---|---|
| 学用品費等 | 小1は13,230円、小2〜6は15,500円(年額) |
| 学用品費等 | 中1は25,040円、中2〜3は27,310円(年額) |
| 新入学学用品費 | 小1は57,060円、中1は63,000円 |
| 修学旅行費・移動教室費(宿泊を伴うもの) | 実費 |
| 卒業アルバム・記念文集費 | 15,000円までの実費 |
| 通学費 | 実費(該当者のみ) |
| 学校給食費 | 給食にかかる額(給食センターへ直接支払い) |
計算例は次のとおりです。
- 中学1年生の新入学学用品費:63,000円 × 10/10 = 63,000円
- 4月に申請した小学1年生:13,230円 + 57,060円 = 70,290円
- 4月に申請した中学1年生:25,040円 + 63,000円 = 88,040円
- 小学5年生:15,500円(このほかに修学旅行費などが実費で出る)
新入学学用品費は、入学前か入学後のどちらか1回だけです。他の区市町村で受け取った分も、1回に数えます。入学前の支給を受けた人は、入学後の支給は出ません。
何に使える?
対象にならないもの
- 公式の費目表にない費用
- 生活保護を受けている人の、修学旅行費・移動教室費・医療費以外の費目(この制度で出るのは、この3つです)
対象になるもの
- 学用品費等(年3回に分けて支給)
- 新入学学用品費(入学前か入学後に1回)
- 修学旅行費・移動教室費(宿泊を伴うもの)
- 卒業アルバム・記念文集費
- 学校給食費
- 通学費(該当者のみ)
- 学校保健安全法による医療費(学校の健康診断で治療を指示された7種類の病気)
学用品費等の支給は、4〜8月分が9月下旬、9〜12月分が2月下旬、1〜3月分が翌年度の4月下旬です。教材費や修学旅行費は、先に保護者が学校へ払います。援助は後払いで届きます。
申請の流れ
- 申請書類をそろえる(保護者→手元。振込先の通帳、本人確認書類、委任状及び同意書)
- オンラインか窓口で申請する(保護者→教育総務課。対象の子が2人以上でも1回にまとめる)
- 審査を待つ(市→保護者。申請の翌月に郵送で届く。4月申請分は6月以降)
- 認定の通知を受け取る(保護者。費目ごとの時期に口座へ振り込まれる)
- 翌年度は新たに申請する(保護者→教育総務課。4月中の申請を勧めます)
窓口は市役所5階5番の教育総務課で、平日の午前8時30分から午後5時までです。オンラインはLoGoフォームから出します。
必要な書類
準備できた 0 / 6
委任状及び同意書は、学校配布の案内の裏面でも代えられます。署名は申請者と、同じ生計の15歳以上の世帯員全員がします。収入を示す書類は、遺族年金や失業手当などの非課税収入がある人だけ出します。給与や営業の収入は、同意書をもとに市が確認します。家賃を示す書類は借家の人だけで、出さなければ家賃を考えずに審査されます。児童扶養手当を受けている人は、収入と家賃の書類が要りません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 年度が変わっても申請しなかった:認定は年度ごとです。新しい年度は、新たに申請しないと支給されません。
- 5月以降に申請した:認定されても、申請書を受け付けた月からの支給です。さかのぼっては出ません。
- 児童扶養手当が全額停止になった:8月の現況届のあと、11月以降の認定が取り消されることがあります。
- 認定のあとに収入が基準額を超えた:認定が取り消され、受け取った分の返還を求められます。
- 偽りの申請をした:認定は取り消されます。市外へ転出した場合も同じです。
注意したいこと
認定の通知が出るまで、学校への支払いは止まりません。教材費や修学旅行費は、先に学校へ払います。学校に未払いがあれば、援助の範囲内で市が学校に直接支給します。この場合、保護者の手元には届きません。
申請書の期日までに書類がそろわなくても、申請は最初に出した日で受け付けられます。足りない書類は、あとから出せば間に合います。
よくある質問
申請はいつまでにすればいいですか?
締切の日付は、公式ページに書かれていません。4月中の申請を勧めています。5月以降でも申請できますが、認定されると申請書を受け付けた月からの支給になります。早く出すほど、援助を受けられる月が増えます。書類が足りなくても、受け付けは最初の申請日で行われます。まず申請してから、足りない書類をあとで出す進め方もできます。
去年認定されたら、今年も自動で続きますか?
続きません。認定は年度ごとに行われ、毎年度の申請が必要です。前の年度に認定された家庭も、4月以降にあらためて申請します。生活保護を受けている家庭は申請が要りませんが、生活保護が停止か廃止になったときは、自分で申請します。収入や家族の状況は毎年変わるので、そのたびに審査があります。
児童扶養手当を受けていれば、収入は見られませんか?
児童扶養手当を全部支給か一部支給で受けていれば、収入の基準額とは別に認定の要件を満たします。ただし、8月に出す現況届の審査で手当が全額停止になると、11月以降の認定も取り消されることがあります。世帯の収入が基準額を超えていて、手当も受けなくなった場合は、認定が取り消される条件にも入っています。
自営業の収入は、どう数えますか?
事業所得などは、国税庁が作った簡易給与所得表を使って、給与の収入に換算して審査します。目安の表は、世帯全員の収入の合計と比べる形です。所得の額ではありません。家族の人数や年齢、家賃の有無で基準額は世帯ごとに変わるため、表の額は参考です。実際の審査は世帯ごとに行われます。
給食費はどうなりますか?
給食費は、申請時の委任状にもとづいて、市が給食センターに直接払います。東大和市立の小・中学校に通っている場合は、認定されたかどうかにかかわらず、個人の給食費の支払いは生じないと費目表に書かれています。東大和市立以外の学校に通う場合は、支給の時期が変わる費目があり、認定後に別に通知されます。
修学旅行費は先に払うのですか?
先に払います。小・中学校で集める教材費や修学旅行費などは、すべて保護者が学校へ事前に払い、援助は後払いで届きます。宿泊を伴う修学旅行費は実費で、行事が終わって金額が確定してから支給されます。支給時期は、1学期の実施分が9月下旬、2学期の実施分が12月下旬か2月下旬、3学期の実施分が翌年度の4月下旬です。
オンライン申請ができないのはどんなときですか?
申請者と振込名義人を別にしたい場合と、同じ生計の世帯員に市外在住の人(単身赴任など)がいる場合です。この2つに当たる人は、紙で申請します。紙の申請書は、市のページからダウンロードするか、教育総務課の窓口でもらえます。対象の子が2人以上いても、申請は1枚か1回にまとめます。
委任状及び同意書は、誰が署名しますか?
「申請者氏名」の欄は申請者が書きます。「世帯員氏名」の欄は、同じ生計の世帯のうち15歳以上の人全員が署名します。給与や営業の収入、年末調整や確定申告のある収入は、この同意書をもとに市が確認するため、収入の書類は添えなくて済みます。学校から配られる申請の案内の裏面を使うこともできます。
審査の結果は、いつ分かりますか?
審査の結果は、申請した翌月に郵送で届きます。ただし、年度当初の4月に申請した分は、6月以降に通知される予定です。申請内容に不備があれば、メールか電話で連絡が来ます。通知を待つあいだも、教材費や修学旅行費は学校に払う必要があります。認定されたあとに、費目ごとの時期に口座へ振り込まれます。
新入学学用品費は、いつもらえますか?
入学前か入学後のどちらか1回です。新小学1年生は、就学時健康診断のときに案内があります。入学前の支給は、10〜12月ごろに受付の予定です。入学後の支給は、4月に申請して認定され、入学前の支給を受けていない人が対象です。他の区市町村から受け取った実績も含めて、入学前の支給が優先されます。
学校の健康診断で治療を指示されたら、医療費も出ますか?
学校保健安全法による医療費として、保険証を使って自己負担した分が出ます。対象は、トラコーマ・結膜炎、白癬、疥癬・膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎・アデノイド、寄生虫病、う歯(虫歯)の治療です。治療の前に教育総務課で医療券を受け取ります。健康診断の「結果のお知らせ」を持参してください。
金額は毎年同じですか?
公式の費目表は、令和7年度の額です。今後変わる可能性があると書かれています。令和8年度の額は、審査で認定された人に郵送で通知されます。収入の基準額も、生活保護基準が変わると動くことがあります。申請の前に、市の案内ページで費目表を開いて、最新の額を見てください。
問い合わせ先はどこですか?
東大和市の教育部教育総務課 学務係です。電話は042-563-2111(内線1521)です。窓口は市役所5階5番で、平日の午前8時30分から午後5時まで開いています。専用の問い合わせフォームもあります。収入が基準額に近いときや、世帯の状況が複雑なときは、申請の前に電話で相談しておくと安心です。
