高校生になっても、東大和市の医療費助成は続くのか。続きます。18歳になった日以後の最初の3月31日まで、保険診療の自己負担分が助成の対象で、所得制限もありません。
医療証の名前は年齢で変わります。小学生から中学生がマル子、高校生年代がマル青です。この記事では、その2つの医療証の対象、申請、東京都外で受診したときの払い戻しを順に見ます。
東大和市の子ども医療費助成(マル子・マル青)の要点まとめ
正式名:義務教育就学児医療費助成制度(マル子医療証)・高校生等医療費助成制度(マル青医療証)
だれが
- 申請者
- 個人(子どもを養育している保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 子どもの医療費の自己負担分の助成
- 対象地域
- 東京都東大和市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 自己負担分を助成(入院時の食事代は対象外)
- 補助率
- 保険診療の自己負担分(割合の記載なし)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(締切の記載なし)。出生・転入から30日以内なら遡って助成
うちの子は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
18歳年度末とは、18歳になった日以後の最初の3月31日のことです。高校に通っているかどうかは問われません。所得制限はありません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 生活保護を受けている
- ✕ 児童福祉施設などに措置入所している
- ✕ 里親などに委託されている
- ✕ 健康保険の加入が確認できない
- ✕ 自己負担のない別の医療証がある
措置入所とは、児童相談所などの行政の決定で施設に入ることです。最後の項目は、自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成」か「心身障害者(児)医療費助成」の医療証を持っている場合を指します。
申請者になるのは、主たる生計の中心者です。父母のどちらも養育しているときは、所得の高い方が申請者になり、児童手当と同じです。
マル子とマル青、どちらの医療証になる?
年齢で医療証が分かれます。切り替えは市が送ります。
| 医療証 | 対象の年齢 |
|---|---|
| マル乳 | 6歳に達した日以後の最初の3月31日まで |
| マル子 | 6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から、15歳に達した日以後の最初の3月31日まで |
| マル青 | 15歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から、18歳に達した日以後の最初の3月31日まで |
マル子・マル青の医療証は、対象になる方に3月下旬に発送されます。マル乳は同じ案内ページに載っていて、義務教育に入る前の子が対象です。
窓口でいくら払う? あとからいくら戻る?
東京都内の医療機関では、医療証と、健康保険に入っていることが分かるものを窓口に出します。案内ページには、助成の内容を「保険診療の自己負担分を助成します」と書いてあります。窓口でいくら払うかを具体的な金額で示した記載は、案内ページにありません。
医療証が使えなかった日は、いったん窓口で払い、あとから市に申請して戻します。次の金額は、仮に窓口で払った額を置いた算術です。
- 都外の病院で医療証を出せず、保険診療の自己負担2,400円を払った:2,400円 × 10/10 = 2,400円
- 領収書の保険診療分が1,500円だった:1,500円 × 10/10 = 1,500円
入院時の食事代(食事療養標準負担額)は助成の対象外なので、戻る額に入りません。払い戻しは、申請から振込まで2〜3か月かかります。
何が助成されて、何がされない?
対象にならないもの
- 健康診断、予防接種、薬の容器代、入院室料差額など保険がきかないもの
- 入院時の食事療養費標準負担額
- 保育園や学校の管理下のけがで、日本スポーツ振興センターの給付が出るもの
- 健康保険組合などから出る高額療養費・付加給付に当たる医療費
- 交通事故など第三者の行為による診療の医療費
- そのほか公費で医療費の助成が受けられるもの
対象になるもの
- 保険診療の自己負担分
高額療養費とは、1か月の自己負担が限度額を超えたときに、加入先の健康保険から戻る仕組みです。付加給付は、健康保険組合が独自に上乗せして出す給付のことです。どちらも加入先から出る分は、市の助成には含まれません。
条例では、他の法令で医療の給付を受けられるときは、その給付の限度で助成しないと決めています。小児慢性疾患医療など別の公費負担の医療を受けている場合は、そちらを先に受けます。
医療証をもらう申請の流れ
- 申請書類をそろえる(保護者→自宅で準備。申請書は窓口にもある)
- 子育て支援課へ申請する(保護者→市役所1階7番窓口か郵送。出生・転入から30日以内)
- 医療証を受け取る(市→保護者)
- 病院や薬局の窓口で医療証を出す(保護者→医療機関。健康保険の加入が分かるものと一緒に)
- 毎年の更新を待つ(市→保護者。新しい医療証が9月下旬に届く)
郵送で申請するときは、子育て支援課に届いた日が申請日です。必要な書類がすべてそろっていなくても、申請はできます。不足分は後日出します。指定の日までに出さないと、申請は却下されます。
助成が始まる日は、原則として申請した日です。出生や転入の日から30日以内に申請したときだけ、出生・転入の日にさかのぼります。
必要な書類
準備できた 0 / 3
申請書には、申請者と配偶者の個人番号を書く欄があります。印鑑は、スタンプ印では受け付けられません。このほか、条件によって他の書類を求められる場合があります。市が公簿で所得の状況を確認できないとき、または申請者と配偶者がマイナンバーによる情報連携に同意しないときは、交付から3か月以内の所得証明書が要ります。
医療証が使えなかった日の払い戻し手続き
- 領収書を残す(保護者。受診者の氏名と保険点数が書かれた領収書かレシートの原本)
- 医療助成費支給申請書を書く(保護者。案内ページからダウンロードできる)
- 子育て支援課へ出す(保護者→市役所1階7番窓口か郵送。口座が分かるものを添える)
払い戻しに添える書類は、ケースで変わります。
| 場面 | 添える書類 |
|---|---|
| 都外の医療機関で受診 | 支給申請書、領収書原本、口座が分かるもの |
| 保険証を出さず10割で払った・高額療養費に当たる | 上に加えて、健康保険組合等の支給金額の通知 |
| 補装具を作った | 上に加えて、医師の証明書等のコピー |
郵送のときは医療証は要りません。支給申請書には請求書の印鑑が要ります。口座は、医療証に書かれた保護者の名義に限ります。市から児童手当などを受けている場合は、その振込口座を指定できて、口座が分かるものは不要です。東京都以外の国民健康保険組合に加入している場合も、医療証は使えないので、この払い戻しの手続きになります。
保険を使わず10割で払ったときや、補装具を作ったときは、先に加入先の健康保険組合等で医療費の返還手続きをします。それが終わってから、市に申請します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 30日を過ぎて申請した:出生や転入から30日を過ぎると、助成は申請日からになります。さかのぼれません。
- 現況届を出さなかった:保護者が市外に住んでいて所得を確認できない人などには、市から通知が届きます。出さないと、10月1日からの新しい医療証が交付されません。
- 届出を忘れた:住所、氏名、加入健康保険、世帯が変わったとき、生活保護を受けるようになったときなどは、届出が必要です。
- 不正に受けた:偽りその他の不正な行為で助成を受けると、助成額の全部または一部を返す場合があります。
医療証の更新とマイナ保険証
医療証の有効期限は、10月1日から翌年の9月30日までです。新しい医療証は、9月下旬ごろに発送されます。次年度に小学1年生になる子と、今年度中学校を卒業する子の有効期限は、3月31日です。
現況届は、公簿で現況が確認できる人は不要です。提出が必要な人にだけ、市が通知を郵送します。対象になる人は原則として、保護者が市外に住所があり所得の状況を確認できない人と、1月2日以降に転入して所得の状況を確認できない人です。
令和8年4月1日から、マイナ保険証を使って東京都内の医療機関・薬局を受診するときは、医療証の提示が要らない場合があります。使えるのは、東京都内のPMH(自治体と医療機関をつなぐ情報連携システム)に対応した医療機関・薬局です。対応していない窓口では、マイナンバーカードと紙の医療証の両方を出します。紙の医療証で受診することもできます。
マイナ保険証の利用登録は必要ですが、PMH対応のための申請は要りません。東京都外の国民健康保険に入っている場合は、PMHでも対象外です。対応状況は、受診する医療機関・薬局に確かめてください。
よくある質問
何歳まで助成されますか?
18歳になった日以後の最初の3月31日までです。高校に通っているかどうかは問われないので、就職していても対象になります。医療証は年齢で分かれ、小学生から中学生がマル子、高校生年代がマル青です。マル子・マル青の医療証は、対象になる方に3月下旬に発送されます。年齢の区切りは、案内ページと条例で同じです。
所得制限はありますか?
ありません。案内ページに「所得制限はありません」と書かれています。ただし、父母がともに養育しているときは、所得の高い方が申請者になります。また、市が公簿で所得の状況を確認できない場合は、所得証明書を求められることがあります。所得制限はないので、所得の高さで対象から外れることはありません。
窓口での自己負担はありますか?
案内ページには、保険診療の自己負担分を助成すると書いてあり、窓口での支払額を金額で示した記載はありません。入院時の食事代は助成の対象外で、保険がきかない診療も対象になりません。対象外の費用を払う可能性があるので、受診前に気になるときは、子育て支援課手当・助成係の電話で確かめておくと安心です。
引っ越してきたばかりです。いつまでに申請しますか?
転入の日から30日以内に申請すると、転入日にさかのぼって助成が始まります。30日を過ぎたときは、申請した日からの助成です。郵送で出すときは、子育て支援課に届いた日が申請日になります。書類がそろっていなくても先に申請できるので、期限が近いときは、不足分を後から出す形で進めます。
子どもが生まれたら、何を用意しますか?
医療証交付申請書と、朱肉を使う印鑑が基本です。必要な書類がそろっていなくても、先に申請できます。出生の日から30日以内に出すと、出生の日にさかのぼって助成が始まります。不足書類は、指定の日までに出さないと申請が却下されます。そのほかの書類が要るかどうかは、条件によって変わります。
都外の病院にかかったとき、払ったお金は戻りますか?
戻ります。東京都外の医療機関では医療証が使えないので、窓口で健康保険の自己負担分を払います。そのあと医療助成費支給申請書に領収書の原本などを添えて、子育て支援課に申請します。助成対象分が指定の口座に振り込まれるまで、申請から2〜3か月ほどかかります。窓口か郵送で出せます。
領収書はコピーでもいいですか?
原則として原本です。受診者の氏名と保険点数が書かれた領収書かレシートの原本を出します。健康保険組合等に原本を出す場合は、コピーを出します。保険点数が書かれていない領収書は使えないことがあるので、医療機関の窓口で必要な項目が載っているかを確かめておくと安心です。
子どもが東京都外の国民健康保険組合に入っています。医療証は使えますか?
医療証は使えません。埼玉土建国民健康保険組合のように、東京都以外の国民健康保険組合に入っている場合が当てはまります。受診のたびに窓口で健康保険の自己負担分を払い、あとから医療費の返還を申請します。助成を受ける資格そのものは、市の条件に合えばあります。手続きは払い戻しの案内で確かめてください。
医療証をなくしたときはどうしますか?
紛失や破損のときは、再交付の申請ができます。窓口は市役所1階7番の子育て支援課で、原則としてその場で再交付されます。保護者や同居の親族以外の方が申請するときは、郵送での再交付になる場合があります。郵送を希望するときは、先に問い合わせてください。住所や加入健康保険が変わった場合は、別に届出が必要です。
届出が必要なのはどんなときですか?
子どもや保護者の住所、氏名、加入健康保険が変わったとき、世帯に変更があったときです。子どもが自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成」か「心身障害者(児)医療費助成」を受けるようになったとき、生活保護を受けるようになったとき、児童福祉施設に措置入所したとき、里親などに委託されたときも届け出ます。
交通事故のけがでも助成されますか?
第三者の行為による診療の医療費は、案内ページで助成の対象外に挙がっています。条例では、第三者から損害賠償を受けた分は助成せず、助成した分は返す場合もあると決めています。第三者の氏名や住所、被害の状況は、市に届け出る必要があります。個別の扱いは、子育て支援課手当・助成係に確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
東大和市の子ども未来部子育て支援課手当・助成係です。窓口は市役所1階7番で、住所は東京都東大和市中央3-930です。電話は042-563-2111(内線1761)で、開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。祝日と12月29日から1月3日は閉まっています。専用の問い合わせフォームもあります。
