ひとり親家庭の親と子が病院や薬局にかかると、保険診療の自己負担分を東大和市が助成します。親や同居の扶養義務者の所得が限度額以上だと、医療証は出ません。申請の前に、所得の限度額の表で確かめてください。
東大和市 ひとり親家庭等医療費助成の要点まとめ
正式名:ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親医療証)
だれが
- 申請者
- 個人(児童を養育する父・母または養育者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 福祉・医療(ひとり親家庭の医療費の助成)
- 対象地域
- 東京都東大和市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 助成額の上限の記載なし(自己負担の上限額あり)
- 補助率
- 保険診療の自己負担分(課税世帯は一部負担金を除く)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年受付(締切の定めなし)
うちは対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
子が身体障害者手帳1〜3級か、愛の手帳1〜3度程度の障害を持つ場合は、20歳未満まで対象です。ひとり親の状態は、父母の婚姻の解消、死亡、重度の障害、生死不明、1年以上の遺棄、1年以上の拘禁、保護命令、婚姻によらない出生が当てはまります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 申請者が婚姻している(事実婚も含む)
- ✕ 子が両親と生計を同じくしている
- ✕ 親子が生活保護を受けている
- ✕ 保険の加入が確認できない
住民票の番地が同じ、同居している、定期的な行き来がある、家計が同じ、ルームシェアをしている、といった場合も、生計を同じくするとみなされることがあります。調査で別の生計と認められれば対象です。申請者の住民票の住所と実際の住所が違う場合も、対象外です。配偶者の暴力などやむを得ない事情があるときは、先に申し出てください。
所得の限度額はいくら?
比べるのは、前々年の所得です。扶養親族の数は、前々年の12月31日の人数です。
| 扶養親族等の数 | 申請者本人 | 扶養義務者・配偶者 |
|---|---|---|
| 0人 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 322万円 | 350万円 |
| 4人 | 360万円 | 388万円 |
| 5人以上 | 1人につき38万円を加算 | 1人につき38万円を加算 |
所得から差し引ける控除があります。社会保険控除は一律8万円で、障害者控除と勤労学生控除は27万円、特別障害者控除は40万円です。給与所得か公的年金の雑所得があるときは、その合計からさらに10万円を引きます。申請者が母または父の場合は、子の父または母から受ける養育費の8割を、所得に足して計算します。
審査の式は「所得金額 − 控除 = 審査対象所得」で、この額と限度額を比べます。
- 子1人を育てる母、給与所得250万円:250万円 − 8万円 − 10万円 = 232万円。限度額246万円を下回る
- 養育費を年60万円受け取っている場合:60万円 × 8/10 = 48万円を、所得に足す
- 同じ条件で給与所得280万円:280万円 − 8万円 − 10万円 = 262万円。限度額246万円を超えるため対象外
いくら助成される?
住民税の課税の別で、助成のされ方が変わります。申請者と扶養義務者の市町村民税が基準です。
- 住民税非課税の世帯:保険診療の自己負担分を助成する
- 住民税課税の世帯:自己負担分から一部負担金を引いた額を助成する
一部負担金の額は、公式ページに記載がありません。条例では、後期高齢者医療の自己負担の計算にそろえると定めています。入院時の食事療養標準負担額と、生活療養標準負担額は助成の対象外です。
一部負担金には上限額があります。
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 個人ごとの通院(月) | 18,000円 |
| 個人ごとの通院(8月1日〜翌年7月31日) | 144,000円 |
| 医療証の世帯ごとの通院・入院(月) | 57,600円 |
| 世帯ごと、直近12か月に57,600円の月が3回以上あるとき(月) | 44,400円 |
上限を超えた分は、返還の申請で戻ります。
- 1人の通院で、ある月の一部負担金が21,000円:21,000円 − 18,000円 = 3,000円が戻る
- 世帯で、ある月の通院と入院の一部負担金が60,000円:60,000円 − 57,600円 = 2,400円が戻る
申請の流れ
- 必要書類をそろえる(申請者→手元と役所。戸籍謄本は交付から1か月以内のもの)
- 窓口で申請する(申請者→子育て支援課。医療証交付申請書は窓口にある)
- 審査を待つ(市→申請者。認定なら医療証、却下なら却下通知書が郵送で届く)
- 医療機関で使う(保険証と一緒に出す。東京都内の医療機関が対象)
- 毎年の更新を受ける(市→申請者。医療証の有効期間は1月1日から12月31日まで)
医療証は、申請した日から有効です。添付書類が足りなくても、受け付けてもらえます。足りない書類は、あとから早めに出します。正当な理由なく出さないと、却下になります。
令和8年4月1日から、マイナ保険証を使って、PMHに対応した都内の医療機関や薬局を受診するときは、医療証の提示が要りません。
必要な書類
準備できた 0 / 4
印鑑は、スタンプ印では受け付けられません。同居の扶養義務者の印鑑が要る場合もあります。戸籍謄本は必須ではありませんが、出さないと医療証の交付に時間がかかることがあります。離婚などの事由が戸籍に載っていない場合は、除籍謄本や改製原戸籍も必要です。課税状況の書類は、東大和市に転入した人だけが対象で、市が公簿で確認できる人は出しません。
都外の病院にかかったとき
東京都外の医療機関では、医療証は使えません。窓口で保険の自己負担分を払ったあと、返還の申請をします。児童が東京都以外の国民健康保険組合(埼玉土建国民健康保険組合など)に入っている場合も、同じ扱いです。
返還の申請は、市役所1階7番窓口の子育て支援課で受け付けます。申請から振り込みまで、2〜3か月ほどかかります。
用意するものは次のとおりです。
- 医療助成費支給申請書
- 受診者の氏名と保険点数が載った領収書かレシートの原本
- マル親医療証
- 申請者名義の口座が確認できるもの(通帳かキャッシュカード)
マイナ保険証や資格確認書を使わずに10割払った場合と、高額療養費に当たる場合は、健康保険組合などからの支給額が載った通知も要ります。補装具を作った場合は、この通知に加えて、医師の証明書などのコピーも要ります。先に、加入している健康保険組合で健康保険分の手続きをします。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 結婚した:事実婚や、同じ住所に異性の住民登録がある場合、異性と生計を同じくしている場合も含みます。父または母が重度の障害を持つ場合は別です。
- 所得が限度額に達した:限度額以上の期間は、医療証が出ません。毎年の更新で見直されます。
- 子の養育をやめた:子が施設に入所した場合も含みます。生活保護を受け始めた場合も同じです。
- 届出をしなかった:変更を届けずに、受給資格がなくなったあとで医療証を使うと、その医療費を返還しなければなりません。
- 更新の手続きをしなかった:医療証の有効期間は12月31日までです。市からの通知が届いたら、手続きをします。
よくある質問
何歳までの子が対象ですか?
18歳になった日以後の最初の3月31日までの子が対象です。身体障害者手帳1〜3級か、愛の手帳1度から3度程度の障害がある場合は、20歳未満まで対象になります。対象の児童を養育する、ひとり親家庭の父または母、または養育者と、その児童が助成を受けられます。親の分も助成されます。
事実婚や同居の相手がいると対象外ですか?
事実婚や、社会通念上、夫婦としての共同生活が認められる関係は、婚姻と同じ扱いになり、対象外です。住民票の番地が同じ、同居している、定期的な行き来がある、家計が同じ、ルームシェアをしている場合も、生計を同じくするとみなされることがあります。調査で別の生計と認められた場合は除かれます。判断に迷うときは、申請の前に子育て支援課へ問い合わせてください。
所得制限はいくらですか?
前々年の所得を、扶養親族等の数に応じた限度額と比べます。申請者本人は、扶養親族等が0人で208万円、1人で246万円、2人で284万円、3人で322万円、4人で360万円です。扶養義務者や配偶者は、それぞれ28万円ずつ高く、0人で236万円です。5人以上は1人につき38万円を加えます。社会保険控除の8万円などは、所得から引けます。
養育費をもらっていると、所得に影響しますか?
影響します。申請者が母または父の場合は、子の父または母から受け取る養育費の8割を、所得に加えて審査します。たとえば年に60万円の養育費を受け取っていれば、48万円が加わります。限度額と比べる所得に入るので、養育費が限度額の判断を分けることがあります。養育費の取り決めがある場合は、金額を確かめておきます。
課税世帯と非課税世帯で、何が違いますか?
住民税が非課税の世帯は、保険診療の自己負担分が全額助成されます。住民税が課税の世帯は、自己負担分から一部負担金を引いた額が助成されます。申請者と扶養義務者の市町村民税の課税、非課税の別で決まります。一部負担金の金額は、公式ページに書かれていません。入院時の食事代などは、どちらの世帯も助成されません。
申請はいつから有効ですか?
原則として、申請書に必要書類を添えて申請した日から有効の医療証が交付されます。添付書類がそろっていなくても受け付けられますが、あとから速やかに出す必要があります。正当な理由なく出さないと、却下になります。病院にかかる予定があるなら、早めに申請しておくほうが、助成を受けられる期間が長くなります。
都内の病院で、医療証はどう使いますか?
東京都内の医療機関では、医療証を健康保険の加入が分かるものと一緒に窓口へ出します。令和8年4月1日からは、マイナ保険証でPMHに対応した都内の医療機関や薬局にかかる場合、医療証の提示は要りません。ほかの公費負担医療の助成を受けている人が、その対象の病気を治療するときは、その制度の給付を先に受けます。
都外の病院にかかったら、どうなりますか?
東京都外の医療機関では医療証が使えません。窓口で自己負担分を払い、あとで返還を申請します。市役所1階7番の子育て支援課で受け付け、振り込みまで2〜3か月ほどかかります。申請書、領収書かレシートの原本、医療証、口座が分かるものを用意します。郵送で出すこともできます。領収書を失くさないようにしてください。
医療証の更新は、どうなりますか?
医療証の有効期間は、1月1日から12月31日までです。年に1回の更新があり、手続きが必要な受給者には、市から通知が郵送で届きます。審査で引き続き認定された人には、12月下旬に新しい医療証が送られます。現況届を出す時期によっては、12月中に届かないことがあります。通知が来たら、早めに手続きをしてください。
状況が変わったとき、届出は必要ですか?
必要です。結婚した、子を養育しなくなった、生活保護を受け始めた、遺棄した親と連絡がついた、生活の拠点が住民登録の場所と別にある、といった場合は、すぐに届け出ます。所得や控除の額が変わったときも、住所や氏名、世帯が変わったときも同じです。受給資格がなくなったあとに医療証を使うと、その医療費を返還することになります。
自己負担の上限額を超えたら、どうすればいいですか?
個人ごとの通院で月18,000円か、8月1日から翌年7月31日までで144,000円を超えたときは、返還を申請します。世帯ごとの通院と入院で月57,600円を超えたときも同じです。直近12か月に57,600円の月が3回以上ある場合は、月44,400円を超えた分が対象になります。申請は子育て支援課の窓口です。
問い合わせ先はどこですか?
東大和市の子ども未来部 子育て支援課 手当・助成係です。電話は042-563-2111(内線1761)です。窓口は市役所1階7番で、平日の午前8時30分から午後5時までです。専用の問い合わせフォームもあります。児童扶養手当証書を見せると、省ける書類があるので、持っている人は問い合わせのときに伝えてください。
