この補助金が使えるかどうかは、機器を選ぶ前に、住所でほぼ決まります。姫路市が助成するのは、市内のうち木造住宅が密集して火が燃え広がりやすい地区だけです。対象地域の建物に感震ブレーカーを付けると、購入費と設置工事費(税抜)の2/3、上限7,000円が戻ります。
購入と設置を終えたあとに申請する事後申請で、購入は2026年9月1日以降の分に限ります。受付は2027年3月1日までです。
姫路市感震ブレーカー設置促進事業の要点まとめ
正式名:姫路市感震ブレーカー設置促進事業
だれが
- 申請者
- 居住者(世帯主)・建物の所有者・テナントの借主
- 対象業種
- 指定なし
- 利用目的
- 感震ブレーカーの購入・設置
- 対象地域
- 兵庫県姫路市(市が定める対象地域の建物に限る)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 7,000円
- 補助率
- 購入・設置費用(税抜)の2/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月15日〜2027年3月1日
まず住所を確かめる。うちは対象地域?
対象地域は、兵庫県の防災街区整備方針で定められた「防災再開発促進地区」と「課題地域」です。木造住宅が多く、敷地や道路が狭いため、火事になると消火が難しく、延焼しやすい場所です。
姫路市は、この地域を次の7つに分けて案内しています。
- 姫路城南地区は、本町(大手前公園の南、国道2号線の北)の全部です。
- 本町白鷺町地区は、本町(家老屋敷跡公園の南、国道2号線の北)の全部です。
- 野里街道周辺は、鍛冶町、鍵町、八木町、金屋町、生野町、橋之町、野里寺町、大野町、五郎右衛門邸、福本町、米屋町、野里大和町が全部です。河間町、同心町、堺町、竹田町、福居町、威徳寺町、梅ケ枝町、五軒邸二丁目、野里堀留町、野里慶雲寺前町、野里上野町一丁目、野里、伊伝居、八代は一部です。
- 柿山伏・龍野町・西新町周辺は、西新町、龍野町三丁目、龍野町四丁目が全部です。元町、米田町、小姓町、龍野町一丁目、龍野町二丁目、龍野町五丁目、柿山伏、景福寺前、農人町、吉田町は一部です。
- 飾磨区御幸周辺は、飾磨区栄町が全部です。飾磨区御幸、飾磨区東堀、飾磨区恵美酒は一部です。
- 飾磨区大浜周辺は、飾磨区大浜が全部です。飾磨区天神、飾磨区細江、飾磨区須加、飾磨区宮は一部です。
- 広畑区本町周辺は、広畑区清水町二丁目から六丁目、広畑区本町三丁目、広畑区末広町二丁目と三丁目が全部です。広畑区東新町二丁目と三丁目は一部です。
「一部」の町は、町の中でも対象になる区域とならない区域があります。市の手引きと「対象地域」のPDFには区域の地図が載っているので、自宅や建物が地図の内側かを確かめます。町名だけでは決められないときは、事前に消防局予防課へ問い合わせてください。
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 建物が対象地域の外にある
- ✕ 特定の機器だけ止めるタイプを付けた
- ✕ 同じ建物で過去に補助を受けた
- ✕ 施工業者として申請する
申請できる立場は3つあります。居住者は、住民票でその住所の世帯主と確認できる人だけです。住民票を移していないと、居住者としては扱われません。居住しない所有者(アパートや貸家のオーナー)は、登記事項証明書か固定資産(家屋)評価証明書で所有を示します。テナントを借りている人は、賃貸借契約書で借主であることを示します。申請の日が賃貸借契約の期間内であることも条件です。
賃貸住宅で工事を伴う設置をするときは、建物所有者の承諾が要ります。共同所有の建物も、他の所有者の承諾が要ります。
いくら戻ってくる?
補助額は、購入費と設置工事費(税抜)の3分の2です。1,000円未満は切り捨てます。上限は7,000円です。
- 税抜3,000円の機器を自分で選ぶ:3,000円 × 2/3 = 2,000円
- 税抜10,000円かかった:10,000円 × 2/3 = 6,666円 → 切り捨てて6,000円
- 機器と工事で税抜15,000円かかった:15,000円 × 2/3 = 10,000円 → 上限の7,000円
上限の7,000円に届くのは、税抜の費用が10,500円以上のときです。消費税は計算に入れません。領収書の合計額から消費税を引いた額で考えます。
どの機器なら使える?
対象にならないもの
- 家の中の特定の機器だけ電気を止めるタイプ
- 2026年8月以前に買った機器
- 規格や推奨証が確認できない製品
- コンセントタイプで、分電盤に漏電遮断器がないもの
対象になるもの
- 感震ブレーカー本体の購入費
- 設置に必要な工事費
補助の対象は、ブレーカーを落として家全体の電気を止める一括遮断型です。震度5強以上の揺れを感じると作動します。分電盤タイプ、コンセントタイプ、簡易タイプ(おもり玉式、バネ式)のどれも、条件を満たせば対象です。
条件は2つです。1つ目は、日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格に適合しているか、日本消防設備安全センターの推奨証を受けていること。2つ目は、コンセントタイプなら、分電盤に漏電遮断器(「漏電ブレーカー」と書かれていることが多い部品)がついていることです。
どの型が自宅の分電盤に合うか分からないときは、市の手引きに、分電盤の状態から選ぶ図があります。迷うときは、買う前に消防局予防課へ聞いておく手があります。
申請の流れ
- 対象地域を確かめる(申請者。市の対象地域PDFで町名と区域を見る)
- 機器を買って付ける(申請者。2026年9月1日以降の購入。迷うときは買う前に消防局予防課へ)
- 書類をそろえる(申請者。領収書、設置後の写真、通帳の写しなど)
- 申請する(申請者→姫路市 消防局予防課。電子、窓口、郵送のどれか。2027年3月1日まで)
- 交付決定の通知を受ける(姫路市→申請者。通知のあと、口座に振り込み)
不備がなければ、申請から約1か月で終わります。申請が多いと、振込まで時間がかかることがあります。
必要な書類
準備できた 0 / 9
申請書は、居住者用(様式1-1号)、建物所有者用(様式1-2号)、借主用(様式1-3号)のうち、自分に当てはまるものを使います。住民票の写しは居住者の世帯主だけ、登記事項証明書または固定資産(家屋)評価証明書は所有者だけ、賃貸借契約書は借主だけが出します。住民票は、市が住民基本台帳を閲覧することに同意しない場合に限って必要です。同意すると交付に時間がかかります。
領収書とレシートは、2026年9月1日以降に発行されたものに限ります。
本人確認書類は、顔写真付きなら1点(運転免許証は両面、マイナンバーカードは表面だけ)、それ以外は2点です。完成写真は、設置箇所から3mほど離れた全景と、設置箇所のアップの2枚です。通帳の写しは、申請者本人の口座に限ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 9月1日より前に買った:購入が2026年9月1日以降の分だけが対象です。それより前に買った機器は、あとから申請しても補助されません。
- 買う前に申請した:先に付けてから申請する事後申請です。申請書は、設置完了後に出します。
- 受付が終わった:先着順で、予算の上限に達すると期間内でも終わります。終了後に届いた書類は返却されます。
- 機器が条件に合わない:特定の機器だけ止めるタイプや、規格・推奨証がないものは対象外です。
- 同じ建物でもう受けている:1つの建物につき1件です。共同住宅などでは、住戸やテナントごとにブレーカーがあれば、それぞれが1件になります。
受付期間内でも、予算がなくなれば終わります。 公式ページに予算の残りの記載はなかったので、気になるときは消防局予防課に電話で聞けます。
よくある質問
賃貸の家でも申請できますか?
申請できます。居住者で申請するなら、その住所の世帯主であることが条件です。ただし賃貸住宅で工事を伴う設置をするときは、建物所有者の承諾が要ります。工事を伴わない機器の場合に承諾が要るかは、資料に書かれていません。迷うときは、付ける前に消防局予防課へ聞いておくと確実です。
世帯主でない家族が申請できますか?
できません。居住者として申請できるのは、住民票で世帯主と確認できる人だけです。世帯主でない家族が機器を買ったとしても、申請者は世帯主になります。振込先も、申請者本人の口座に限られます。領収書の宛名が世帯主以外でもよいかは、公式の資料に書かれていません。家族が買う予定なら、購入の前に消防局予防課へ確かめておきます。
住民票を移していない場合はどうなりますか?
居住者としては扱われません。市の案内では、申請日にその建物に住民票があることが「居住している」の条件です。実際に住んでいても、住民票が別の住所にあると、居住者用の申請書は使えません。その建物の所有者なら、所有者としての申請になる可能性があります。登記事項証明書などで所有を示す形です。どちらで申請できるかは、消防局予防課に確かめてください。
空き家の所有者でも申請できますか?
申請できます。市のFAQには、対象地域にある空き家でも、所有者が分かる登記事項等の証明書を出せば補助を受けられる、と書かれています。建物の構造に条件はなく、対象地域にある建築物はすべて対象です。ただし、ブレーカーが設置されている建物であることが前提です。共同所有なら、他の所有者の承諾も要ります。
コンセントタイプでも対象ですか?
条件を満たせば対象です。ただし、使うブレーカー側に漏電遮断器が付いていることが要件です。分電盤に「漏電遮断器」か「漏電ブレーカー」と書かれていることが多いので、買う前に確かめておきます。あわせて、規格適合か推奨証の交付を受けた製品であることも必要です。申請書には、漏電遮断器の確認欄があります。
簡易タイプ(おもり玉式)でも対象ですか?
対象です。市は分電盤タイプ、コンセントタイプ、簡易タイプのすべてを助成の対象にしています。条件は、揺れを感知してブレーカーを落とし、建物全体の電気を止められることと、規格適合か推奨証があることです。家の中の特定の機器だけを止めるタイプは対象外です。おもり玉式は、分電盤の下におもり玉が落ちる空間が必要です。
施工業者が代わりに申請できますか?
できません。申請者は、対象地域の居住者、建物所有者、テナントの借主に限られます。業者に設置を頼んだ場合も、申請書を出して補助を受けるのは自分です。工事を伴うときは、工事費も含めた領収書かレシートの写しを出します。業者に領収書を出してもらう段階で、機器の品番が分かる書類もあわせて頼んでおくと、書類集めが楽になります。
補助金はいつ振り込まれますか?
不備がなければ、申請から約1か月で完了します。申請を受け付けたあと、内容を審査して交付決定の通知を送り、指定の口座に振り込みます。住民票の閲覧に同意しない場合や、申請が多い場合は、時間がかかります。書類の不備があれば連絡が入ることがあるので、申請書に書いた電話番号がつながる状態にしておきます。
郵送や電子でも申請できますか?
できます。電子申請(姫路市オンライン手続ポータルサイト)は土日祝も受け付けています。窓口は姫路市防災センター3階の消防局予防課で、平日の午前9時から午後5時までです(正午から午後1時は休憩)。郵送は返信用封筒を使い、2027年3月1日必着です。電子申請では、書類を撮影して添付します。
同じ建物で2回申請できますか?
できません。過去にこの補助金を受けた建物は、対象から外れます。過去にこの補助金を受けた人と同じ世帯の人も、申請できません(申請書の誓約事項に入っています)。アパートなど、複数の住戸やテナントがあり、それぞれにブレーカーが付いている建物は、住戸やテナントごとに1件として扱われます。自分の住戸で受けていなければ、申請できる場合があります。
問い合わせ先はどこですか?
姫路市 消防局予防課です。電話は079-223-9532、場所は姫路市三左衛門堀西の町3番地の防災センター3階です。対象地域に入っているか、買う予定の機器が条件を満たすか、申請者の立場で迷うときは、購入の前に聞いておくと、買い直しを防げます。手続きに時間がかかるため、早めの問い合わせが勧められています。
