空き家を売ったり貸したりする前に建物の名義が亡くなった親のままだと気づく人は少なくありません。加西市の空き家相談室では、相談の多くを相続登記(亡くなった人から相続した不動産の名義を変える手続き)が未了のケースが占めると、相談員の司法書士が話しています。
市はこの登記の費用を、全額(上限10万円)補助しています。対象は空き家特区内にあって、空き家バンクに登録した物件だけです。
加西市特区内空き家バンク物件登記費用補助金の要点まとめ
正式名:加西市特区内空き家バンク物件登記費用補助金
だれが
- 申請者
- 個人・事業者(空き家バンク登録物件の所有者)
- 対象業種
- 指定なし(物件の所有者が対象)
- 利用目的
- 空き家バンク登録物件の登記費用
- 対象地域
- 兵庫県加西市(空き家特区内の物件)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 10万円
- 補助率
- 費用の全額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 登記完了日から3か月以内
- 公式サイト
- 加西市「令和8年度の補助金一覧」
うちの空き家は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると、対象外になります。
- ✕ 特区の外にある空き家
- ✕ 空き家バンクに未登録の物件
- ✕ 登記完了から3か月を過ぎた
「空き家特区」は、市が「空家等活用促進特別区域」に指定した宇仁地区のことです。区域は鍛冶屋町、油谷町、田谷町、国正町、小印南町、青野町の全部で、指定は令和5年9月12日です。市の資料では、この区域の活用方針に登記費用の補助が載っています。ただし補助金一覧には区域名がなく「特区内」とだけ書かれています。物件の所在地が区域に入るかは、申請の前に市へ確かめてください。
いくら補助される?
登記にかかった費用の全額が出ます。上限は10万円で、超えた分は自己負担です。
- 登記費用が6万円:6万円 × 全額 = 6万円
- 登記費用が10万円:10万円 × 全額 = 10万円
- 登記費用が15万円:15万円 × 全額 → 上限の10万円(自己負担は5万円)
どこまでが「登記費用」に入るかは、公式の資料に記載がありません。登録免許税(登記のときに国へ納める税金)や司法書士への報酬が含まれるかは、窓口で確かめるのが確実です。
同じ空き家で使える近い制度との違い
加西市には、空き家に使える補助がほかにもあります。家財処分は空き家バンク登録物件の所有者、改修は居住目的で空き家を改修する人が対象です。登記の補助だけ、申請の時期が違います。
| 制度 | 補助 | 申請の時期 |
|---|---|---|
| 特区内空き家バンク物件登記費用補助金 | 全額・上限10万円 | 登記完了日から3か月以内 |
| 空き家家財道具等処分支援事業補助金 | 全額・上限10万円 | 事業の実施前に交付申請 |
| 空き家改修事業補助金 | 1/2・上限50万円 | 改修工事の前に交付申請 |
家財の処分や改修は「始める前」に登記は「終わってから」申請します。併用できるかは、公式の資料に記載がありません。三つとも使う予定なら最初の相談で順番を聞いておくことを勧めます。
申請の流れ
- 特区内か、空き家バンクの対象かを確かめる(所有者→ふるさと振興課。電話は市外局番0790のあとに42-8729)
- 空き家バンクへの登録と、登記の手続きを進める(所有者。前後の順番は窓口で確認)
- 登記が完了した日を控える(所有者。この日から3か月を数えます)
- 完了日から3か月以内に市へ申請する(所有者→加西市。申請様式は窓口で確認)
必要な書類
準備できた 0 / 1
補助金一覧には、書類の名前が載っていません。登記の完了を示す書類や、費用の支払いを示す書類が要るかは、申請前に窓口で聞いてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 3か月を過ぎた:期限は「登記完了日から3か月以内」です。過ぎると対象外になる可能性があります。
- 特区の外、またはバンク未登録:補助の対象は、特区内の空き家バンク登録物件に限られます。
- 応募が多く、減額や選考になった:補助金一覧の冒頭に、応募多数の場合は選考や減額があると書かれています。
区域の変更と、県の制度との関係
宇仁地区の特別区域は、令和8年4月1日に変更されています。変更前後の違いは、確認できた資料に書かれていません。以前は特区内と聞いた物件も変更後の区域図で確かめ直してください。
補助金一覧には「県制度」、市の活用方針には「県随伴事業」とあります。県の制度と連動して市が実施する事業という意味です。問い合わせ先は市のふるさと振興課です。
よくある質問
「空き家特区」はどの地域のことですか?
加西市が指定した宇仁地区の「空家等活用促進特別区域」を指します。区域は鍛冶屋町、油谷町、田谷町、国正町、小印南町、青野町の全部です。市の活用方針にこの区域の施策として登記費用の補助が載っているため、同じ区域を指すと読めます。ただし補助金一覧は「特区内」とだけ書いています。区域は令和8年4月1日に変更されているので物件の住所が入るかは市に確かめてください。
空き家バンクに登録していない物件でも使えますか?
使えません。対象は「空き家特区内の空き家バンク登録物件の所有者」です。登録と登記のどちらを先にするかは、補助金一覧に記載がありません。登記を済ませたあとで登録した場合に補助が受けられるかも、書かれていないのです。順番を間違えて申請できなくなるのを避けるため動き出す前にふるさと振興課へ電話で確かめておくと安心です。
登記が終わって3か月を過ぎたら申請できませんか?
期限は「登記完了日から3か月以内」と補助金一覧に書かれています。過ぎた場合の扱いは、公式の資料に記載がありません。受け付けてもらえない可能性が高いので、登記が完了した日を必ず控えておきます。期限が近いときやすでに過ぎたときは、あきらめる前にふるさと振興課へ事情を話して、扱いを確かめてください。
どんな種類の登記が対象になりますか?
補助金一覧は「登記費用」、市の活用方針は「登記手続に係る費用」と書くだけで、登記の種類を挙げていません。相続登記や建物の表示登記が入るかは確認できませんでした。市の相談員は、空き家の相談で多いのは相続登記が未了のケースだと説明しています。ただしそれが補助の対象かは別の話です。申請前に、予定している登記の種類を挙げて聞いてください。
司法書士への報酬や登録免許税も補助されますか?
公式の資料に記載がありません。補助金一覧は「費用の全額(最大10万円)」としか書いていません。登録免許税は登記のときに国へ納める税金で、司法書士報酬は手続きを頼んだときの手数料です。どちらが対象かで自己負担が変わります。見積もりを取る前に対象になる費用の範囲を窓口で聞いておくと、10万円の上限に収まるかを判断しやすくなります。
個人でも事業者でも申請できますか?
どちらでも申請できる見込みです。この制度は、市の補助金一覧の個人向けと、法人・事業者向けの両方に載っています。対象者の欄は「空き家特区内の空き家バンク登録物件の所有者」で、個人か法人かの区別はありません。共有名義の物件で誰が申請するかなど、細かい扱いは公式の資料に記載がありません。名義人が複数いる場合は、先に窓口へ相談してください。
登記費用が10万円を超えたらどうなりますか?
超えた分は自己負担です。補助は費用の全額ですが、上限が10万円と決まっています。たとえば登記費用が15万円なら、補助は10万円で、残りの5万円を自分で払います。反対に10万円以下なら、かかった費用がそのまま補助の額になります。司法書士へ頼む場合は先に見積もりを出してもらい上限を超えそうかを確かめておくと資金の見通しが立てやすくなります。
申請はいつからいつまで受け付けていますか?
年度ごとの受付期間は、補助金一覧に記載がありません。応募期間の欄は「登記完了日から3月以内」で、登記が終わった人ごとに期限が決まる形です。そのため年度途中の終了や予算の上限は確認できませんでした。補助金一覧には「応募多数の場合は、選考・減額等になることがあります」という注意があります。登記が終わったら早めに申請の準備に入ってください。
家財の処分や改修の補助と一緒に使えますか?
併用できるかは、公式の資料に記載がありません。家財道具等処分支援(上限10万円)は、登記の補助と同じく空き家バンク登録物件の所有者が対象です。改修補助(上限50万円)は、居住を目的に空き家を改修する人が対象で、バンク登録は条件に書かれていません。家財処分と改修は事業の前に、登記は完了後に申請します。申請の時期が逆なので、混乱しないよう窓口で順番を相談してください。
問い合わせ先はどこですか?
加西市役所のふるさと振興課です。電話は市外局番0790のあとに42-8729です。補助金一覧の問合先の欄にもこの課が載っています。市の資料では、空き家の相談を受ける「加西空き家相談室」に司法書士と土地家屋調査士と宅地建物取引士が所属しています。登記の進め方に不安があるときは、補助の窓口と合わせて相談室の利用も考えてください。
「県制度」とはどういう意味ですか?
補助金一覧の備考に「登記費用(県制度)」とあり、市の活用方針は「県随伴事業」と書いています。兵庫県の制度と連動して市が実施する事業という意味です。申請の窓口は市で、問い合わせ先は市のふるさと振興課になります。県の制度の内容や、県への別の申請が必要かどうかは、確認できた資料に書かれていません。迷うときは、市の窓口に直接聞くのが確実です。
